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共有不動産の収益、税金について
A(50%)、B(25%)、C(25%)の共有不動産からの経費控除後の収益が50万円あった場合、 必ず収益はA(25万)、B(12.5万)、C(12.5万)としなければならないでしょうか。 合意の上、各16.6万として確定申告不要とすることはできるでしょうか。
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「合意の上、各16.6万として確定申告不要とすることは」できません。 不動産から生まれる収益は、その所有者に帰属します。 共有持分の場合は、その共有持分で按分した額が「収入とすべき額」です。 ここで、収入とすべき額とは、現実に25万円受け取るところを、16、6万円受け取ったとしても、25万円の所得があったものとして計上すべしということです。
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よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。