• 締切済み

失業保険について 2

失業保険についてですが、 会社側としては「解雇」とする場合、 世間体とかを除いて不利なことってあるのですか?? 例えば、解雇の人を出した場合、税金に負担が かかるとか失業保険料が上がるとか? 詳しい方、お願いします。

みんなの回答

  • nasagakun
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.11

yosikunさんのアドバイスが的確とは思いましたが、#9の補足では事情が少し違っていたようなので、一言。 退職勧奨も無く自発的に辞表を書いたと言うことであれば自己都合であり、解雇には全く該当しないと思います。 会社の「人道的措置?」にすがって、会社都合の退職としてもらうということも考えられなくはありませんが、会社としても、あえて離職票に虚偽の事実を記載するような危険な真似はしないと思います。 もうひとつは「再就職手当」と言う方法もあります。 自己都合退職の場合は、「待機」後1ヶ月間は職安の紹介による就職以外は受給資格がありませんが、その後は全ての場合に受給資格が該当します。退職2ヶ月後に再就職すれば、所定給付日数90日間の場合、45日分の手当が受給できます。 但し、「受給資格決定日」前に採用が決定していた事業主に雇用された場合は受給の資格はありませんので、ここでも虚偽の申告が必要になります。 いづれにせよ、「不正受給」の摘発は最近相当に厳しくなっていまして、たれ込みによる発見も結構あるようです。受給金額を倍返ししたうえに詐欺罪で告発されて、内定そのものを棒に振る可能性もあります。 離職票に虚偽の記載をした会社も処罰の対象になります。 お薦めできませんね。 それよりも、転職先があなたの入社を2ヶ月後まで拒むつもりがないのであれば、退職後すぐに再就職する道を選ぶほうが賢明かと思います。 >「会社のタテマエ上、2ヶ月ぐらい経ってからそちらへ移ってくれ」 とのことですが、会社が退職者の就職に口を出す権利はありませんから、気にせずとっとと転職してしまえばいいとは思いますが、この先長く付き合うつもりであれば、事情を説明して即転職の了解を得るのが得策です。 また、まれに同業他社への就職を制限する旨を、就業規則に明示している場合もありますので調べてみる必要があります。これに引っかかると、ちとやっかいなことになる場合がありますので。 最後に、会社が再就職を妨害するようであれば、一戦交えるのも手かもしれません。お望みどおり、解雇してくれるかもしれませんよ。

  • Haruchan
  • ベストアンサー率30% (24/80)
回答No.10

#9の補足についての意見ですが、、。 辞表というのは完全な自己都合です。 職安で涙ながらに訴えても即給付は難しいと思います。 移る会社が親しいようですので、口裏あわせをした方が現実的かと思います。会社は辞めてしまえば次のことなんてお構いなしです。各種年金保険などをご自分のところへいったん引き上げてしまえば2ヶ月なんてだましとおせます。企業間転職は各種手続きに1ヶ月はかかるので頭越しに行われる場合が多いです。面倒ですが1度自分で管理します。上司にはお世話になりました、周囲の人にはいや~なかなか決まらなくってと言葉を濁し、新会社には内勤を中心にしてもらい挨拶回りは2ヵ月後からするようにします。ばれた時は、どうしてもお金がなくって、、、と窮状を訴えればいいんじゃないですか。だって、お金がなくて苦しいのは本当でしょう?自己都合なんですから、失業給付を貰うより正当な理由だとおもいます。 隣合わせのオフィスじゃあるまいし、もっとドライに考えてもいいと思うのですが、、。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.9

色々とご意見が出ていますが・・・  解雇者がいることからという理由で、雇用保険の保険料が増えることはありませんが、助成金に影響が出ることは確かです。例えば・・・ ・特定求職者雇用開発助成金  中高年齢者・障害者等の就職困難者をハローワークの紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、 賃金の一部を助成します。  対象労働者の雇入れ前6か月、後6か月に別の労働者を解雇している場合は、助成金は不支給。 なお、法律上、整理解雇が正当と認められるためには、 ①企業の維持・存続を図るため人員整理が必要であること ②配置転換、出向、希望退職者の募集など、会社が解雇回 避努力義務を十分尽くしたこと ③解雇対象者の選定基準が合理的であること ④ 解雇手続きが妥当であること  が必要であり、要件を欠く整理解雇は解雇権の濫用として無効とされます。(判例 東洋酸素事件 東京高裁 昭和54年10月29日判決)  労働者が裁判所に訴えた場合のリスクを考えると、会社としては、できる限り「解雇」ではなく、自主的な退職としたいと考えることになります。  なお、解雇とした場合には、解雇予告(または解雇予告手当の支払い)も必要になり、これも会社にとってのデメリットと言えます。

gigil
質問者

補足

すいません、補足させていただきます。 今、勤めている会社から1年前に 独立した会社からお誘いを受け、そちらへ 移ろうと思い辞表を書き、上司にそのことを 告げました。すると上司は「会社のタテマエ上、 2ヶ月ぐらい経ってからそちらへ移ってくれ」と 言われました。そこで、私も今の会社では 結構、お世話になったしそれもそうだなと 思うのですが、やはり2ヶ月収入のないのも 困ります。そこで、この解雇というものを 思いついたのです。解雇にされるとすぐにでも 失業保険が出るとのことなんで・・。 勤めたのは1年半です。退社金とかは要りません。 失業保険だけ何とかほしいと思っています。 なんで、その際の会社にとって不利なことって あるのかな?と思いここに書かせていただきました。

  • moscow
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.8

解雇通知なくして、急に解雇した場合、やはり解雇手当として、退職金等の金額が上がると思います。 が、怖いのは組合ではないでしょうか? 組合が強いところでは、不当解雇の場合デモやストで抗議するので、世間体がかなり左右するメーカー等は世間体が悪いのでは。

回答No.7

 今までの方が書いているように、ペナルティーその他、会社側が不利になることはないようです。ただ、今までの経験から、解雇と離職票に書く会社は殆んどないですね。  世間体か悪いということ、連続して14日以上雇用した被雇用者に対して1ヶ月の通告期間をおけば、会社都合による退職として処理できるからです。(14日以内の被雇用者に対しては即日解雇が可能です)  この場合、懲戒解雇(会社に対して、明らかな損害を与えたため解雇する場合)でなければ、通告期間が1ヶ月を割っているわけですから、1ヶ月分の給料に相当する解雇手当をはらわなければならなくなります。  実際に解雇の場合は、離職票の理由のところに、解雇手当支払い済みとかかれます。  以上の理由で、普通会社はその手当て金を惜しみます。    蛇足ですが、この場合労働基準監督署はあてになりません。よほど極端な事例でない限り、罰則規定がないからです。相談を受け付けて、指導して御終い。もし、質問の方が、このような目に遇っているのでしたら、労政事務所にも行ってみることをお勧めします。もう少し、親身になってくれるはずです。ただ、強制力がないのは同じなので、どうしても気が収まらないというのであれば、裁判しかありません。  業務日誌つけてました?

noname#8250
noname#8250
回答No.6

自分の回答への補足。 目的語を入れるの忘れた・・・ 意味の分からない分になっているのを 今気がつきました。(^^ゞ >退職金は減額され、失業給付(基本手当)も >直ぐには貰えないし... これ自己都合退職のことです。 ごめんなさい。m(__)m

回答No.5

雇用保険というのは、失業している労働者の生活保護を目的とした給付以外にも色々な面から雇用の需要と供給のバランスを保つための事業(失業の予防のための能力開発促進給付金とか)を行っています。 その中には雇用の拡大を図る為の事業主に対しての助成金制度等もあって、確かその助成金の趣旨によっては「解雇」を出している事業主には出さないなどのペナルティーがあったと思います。 会社が雇用保険で届け出でる退職事由には自己都合と解雇以外にもいくつかあって、実際には会社の都合で辞めていただく場合にも「解雇」は出しません。会社都合で退職させる場合には通常は「会社側の勧奨による退職」という形を取ることの方が多いと思います。 「解雇」とすると労働者側にも非があって辞めさせられたという印象大ですから、通常は退職事由としては使いません。 今の制度では雇用保険制度(労働保険制度)と税金とかはリンクしてませんから、現実的には「解雇」としても会社側に世間体以上の損害はないとは思いますが・・・。 雇用保険料の料率は全く別の計算方式によりますからこれも関係ないですね。

  • gomagoma
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.4

特にペナルティはないはずです。 ただ、一口に解雇といっても、会社の業績不振によるもの・解雇者当人の素行によるものなど色々ありますし、ケースバイ・ケースなので、職業安定所の窓口に問い合わせするのがいいと思います。 あと、解雇予告は1カ月前までに行うことであるとか、もし1カ月を切っているようなら、1月分の給与保障が必要です。 もっとも、正当な理由無く解雇はできないので、解雇自体を無効とされることはあるかもしれません。この場合、裁判等で未払い給与の請求及び慰謝料の請求があるかもしれません。 ご参考になりますでしょうか。

  • ryo_a
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

税金や雇用保険料が上がるといった ペナルティーはなかったですよ ただ、退職金は多く払わないといけないはずですよ 前に勤めてた会社は、辞表出させて自己都合でやめたこと にしてました(私じゃないですけど) 後は、次に募集した時に雇いにくくなりますね 解雇実績のある会社なんて誰も入りたくないだろうし 職安や学校もあまり進めませんからね ちなみに失業給付ですが、自己都合のときは 職安に申請に行った時点から3~6ヶ月の待機期間が ありますけど、定年や解雇といった 辞めざるを得なかった場合はすぐに給付されます

noname#8250
noname#8250
回答No.2

失業保険料ではなく雇用保険料です。 会社的に不利なことなんて世間体以外に ないように思います。 実際被害を被るのは勤労者ですから。 退職金は減額され、失業給付(基本手当)も 直ぐには貰えないし... ところで質問のタイトルは内容の分かるような ものにしてくださいね。それによく考えたらこの カテゴリとは少し話の観点が違いますよね。 では。

関連するQ&A