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警察官に被害届と慰謝料の請求できますか?

昨日、パトカーに停車を求められました。 いきなり、免許証の掲示を求められ、私はなぜですか?と聞くと運転中に愛犬を膝に乗せて運転するのは道路交通法違反になるとA警察官に言われました。はじめての出来事でしたので書面と施工日を確認したいと答えると本を持ってきたけど施工日が確認できないと言うと、B警察官が来て私用の携帯電話でネットで調べていたので業務上に私用の携帯を使用するのは間違い、ちゃんと書面で確認したいと言うとB警察官はあんたが詳細をしりたいと言うから調べてるんでしょう!と怒鳴られました。愛犬も怯えていたので車から降りて話しをしようと思い、降りるとB警察官がパトカーに乗ってと私の右手首を掴んだので振りほどいたときに親指にひっかき傷ができ血がにじみでていました。 その後、その警察官二人と話しても無駄だで怪我もしたので警察署にいって三者を交えて話をしました。 B警察官に手首をもったことを聞くと未然に身を守るために手首をもった、ケガをしたのはあなたが手をふりほどいたからと言われ、謝罪もなく法律のことと罰則の話しかしません! 今回は道路交通法違反は交通課へ誓約書(運転中に愛犬を膝の上に乗せない) と免許証のコピー添付を提出することで罰則は保留になりました。ケガに関しては申し立て書を依頼して、連絡待ちです。 警察官に対して被害届と慰謝料の請求はできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.5

これはー。チワワとかマルチーズで座ってる状態なら可能ですが。 立たせた状態で運転とは(うーん) これは捕まっても文句は言えません。 せめて助手席とかにした方がよかったね。 被害届は無理かも。内容からして慰謝料ねえ、公務の範囲でやってるから 無理かな。県警の公安委員会に案件を出してみてはどうでしょう。 こういうときは警察官の名前と所轄を聞くべきです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>警察官に対して被害届と慰謝料の請求はできないのでしょうか?  請求はできるけど 刑事事件としては 受理してくれないでしょうね  また、民事で慰謝料の請求も出来ますが 恐らく裁判所で受理してくれないでしょう  仮に受理したとしてもアナタの主張は通らないと思います。  それでも、<被害届と慰謝料の請求>を したいなら明日にでも弁護士に相談して 大金を積めば引き受けてくれる弁護士が見付るのでは?  そもそも、<犬を膝に乗せて運転する>方が悪い!! 犬を膝に乗せて運転しなきゃこんな事になりません!!  事の発端は、アナタにある事を自覚し 反省した方が、いいと思いますよ!!  それでも、納得しないなら 大金と時間を準備して弁護士に相談!!

回答No.3

警察官が法律を口に出した時点で警務違反です。 ネットで調べたりすることはできません。 警察の仕事は疑う事であり法律は検察の仕事です。 弁護士に相談しましょう。 初めは無料相談から始めた良いかと思います。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

ご自由にどうぞ。 ただ警察署に行ってもダメですよ。 裁判で白黒つけることになります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

請求するのは勝手だけど、間違っているのはあなただよ。

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