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慰謝料請求時に必要なもの
全くの他人に故意で怪我を受け警察に行き被害届を出すことにしましたが 相手が示談で治療費、慰謝料を支払うことになりました。 治療費・慰謝料の請求時に絶対に必要なものはあるのでしょうか? 通院した病院代は領収書がありますが請求する際はコピーでも可能でしょうか? 交通費はタクシーは領収書がありますが電車やバスはありません。 病院の診断書は今の時点では書いてもらってはいませんが 請求時には絶対に必要でしょうか。 (怪我は警察の目に見ても確認が取れています。) よろしくお願いします。
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- beautymimi
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回答No.1
示談であれば、相手は個人なので相手が何を求めるか次第です。 保険会社であれば、診断書は必ず提出して欲しいといわれますけど。 ただ個人とはいえ、何かしら証明するものは必要なので、治療費や通院費の領収書は 欲しいと言われるでしょう。 病院の診断書については、怪我が警察の方も認識していて 相手も支払うことに合意しているのであれば、相手から欲しいと言われたらもらえば いいのでしょうか。 診断書には全治○○ヶ月等入っているので、 治療費や通院費がいつまで必要かの確認ができるので 私が支払う立場なら請求すると思いますが、 相手次第ですよ。