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多数決
多数決の作法について。 1 基本的人権を、侵害、不可能。 よろしくお願い致します。
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まず、民主主義の多数決の権限の及ぶ範囲について 明確にせねばなりません。 三権分立にあるように、主権者たる国民の付託には、 立法と司法があります。 まず「法律」を作る上で多数決が影響し、その実施に あたる「司法」においても、多数決は及びます。 つまり、多数決で何でもできる訳ではなく、より厳しい 基準で策定された憲法や法律に反する行為は、1度の 議論では不可能です(改憲(基本的人権に及ぶ)や 立法が必要)。 ただし、民主主義は必ずしも少数意見を抹殺するもの ではなく、少数意見についても発言と検討の場を用意 すべく、国会という論議の場があるのだ。 もちろん与党は、自らの意見を通すために、そうした 民主主義的プロセスを排した選挙制度や議会運営を 図ろうとしがちであるが、そうした為政者を落選させる べく、国民が充分な賛成意識を持つ事も含めて民主 主義なのだ。
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- kannzou001
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1の基本的人権に関してですが、アメリカ的民主主義とイギリス的民主主義で結構違うらしい。(らしいと言うのは私は法律家ではないので、専門家が言っていた受け売りです。) 例えば、中国のウイグル自治区ですが、かつては中国人なんていませんでした。それが今となっては6割の人口が中国人です。そんな中、「ウイグルは中国のものである」と言う「選挙」を行った場合。恐らく6割の中国人はそれに賛成するでしょうから、多数決の原理でウイグルは合法的に中国のものになります。 アメリカ的民主主義で言うとそれは、OKなのです。 イギリス的民主主義だとNG。 (ウイグル地方やチベット地方の亡命者のなかには、そのようなアメリカ的民主主義が入ってくる事を非常に警戒する人も少なくありません) 因みに日本は、戦前はイギリス的民主主義の影響を受けていましたが、戦後はアメリカ的民主主義をそのまま焼き直ししたのを現在に至るまで採用されています。だから日本では、多数決で決まった事は民意という名の「正義」なのです。 作法に対しても、アメリカ的民主主義とイギリス的民主主義のどちらを採用するかによって決まるかと思います。詳しい事は私は法律家ではないので分かりません。これはどこぞの法律家がそんな事を言って思い出して書いたものです。
お礼
kannzou001様、大上段からのご回答ありがとうございます。 ほほう。 まとめると「アメリカ的民主主義は人権侵害をも厭わない」と読めます。 (対して、イギリス的民主主義は、人権侵害を不可能とする・・・) >「因みに日本は、戦前はイギリス的民主主義の影響を受けていましたが、戦後はアメリカ的民主主義をそのまま焼き直ししたのを現在に至るまで採用されています。だから日本では、多数決で決まった事は民意という名の「正義」なのです。」 いやいや。「人権侵害は不可」ってのは、戦後でしょう。 >「多数決で決まった事は民意という名の「正義」なのです。」 「いろいろ反対意見はあっても、一旦多数決で決まったら、みんなでそれに協力しましょう」 てのは、聞いた事があります。 けれども、多数決で決まったからといって、それが人権侵害的な内容であれば、 こぞって協力というわけにもいかないのではないか。 >「作法に対しても、アメリカ的民主主義とイギリス的民主主義のどちらを採用するかによって決まるかと思います。詳しい事は私は法律家ではないので分かりません。これはどこぞの法律家がそんな事を言って思い出して書いたものです。」 「作法」に対して、例外もあり得る、と思いますけど、 仰る所では、「イギリスとアメリカとでは正反対みたいに違う」とでもいうようです。 アメリカって、そんなに、人権侵害に寛容だったんですね。
- koiprin
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日本国憲法 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 『公共の福祉』は国家的利益や社会的利益を指すようですが、公共の福祉のためであれば、基本的人権は制約を受けることになる(条文中では、濫用してはならないという言い方ですが)、と憲法に規定しています。 国家的利益、社会的利益というのは、国会で行われる多数決による法の新設なり改正なりと考えられています。 実は、この解釈次第で、個人の権利は簡単に制約を受けるというのが実情です。
お礼
koiprin様、ご回答ありがとうございます。 いや、それはさすがに「通説」ではないような気がします。 (通説) 「基本的人権は、異なる人権との兼ね合いで、それを侵害出来ない、という制約のみを有する」 (koiprin) >「実は、この解釈次第で、個人の権利は簡単に制約を受けるというのが実情です。」 へえー。 そんなのは「違憲無効」と思います。 (多数決に関連して、あえてのご回答ですか)
政治で例えれば。 多数決というのは民主制ですよね。 民衆が一票を投じてという話です。 普段は魚売ってたり、スーパーでモノを売ってたり、仕事漬けで政治に関心もない人が一票を投じてしまいます。 ですので、国民の意思でエージェントである政治家を選んだり、国によっては国民投票で意思を問うことがでてきます。 しかし、民主制では流れるので、貴族政や王政などがあって、下院と上院と大統領というようにアメリカのシステムのモデルと言われてます。 多数派の専制が起こるとされ、悪くなると素人が感情で暴走していくということになります。 ですので、冷静にストップをかけるシステムが必要なんです。 「衆人に訴える論証」は論理学の誤謬なので、少数意見も聞かないといけません。 法哲学なども議論の仕方に参考にできるかもしれません。
お礼
pkuobe99様、ご回答ありがとうございます。 >「政治で例えれば。 多数決というのは民主制ですよね。 民衆が一票を投じてという話です。 普段は魚売ってたり、スーパーでモノを売ってたり、仕事漬けで政治に関心もない人が一票を投じてしまいます。 ですので、国民の意思でエージェントである政治家を選んだり、国によっては国民投票で意思を問うことがでてきます。」 直接民主政と間接民主制ですか。 議院内閣制では「解散」というのが、ありますね。 >「しかし、民主制では流れるので、貴族政や王政などがあって、下院と上院と大統領というようにアメリカのシステムのモデルと言われてます。」 なるほど。 間接民主制>直接民主制、なんでしょうか。 >「多数派の専制が起こるとされ、悪くなると素人が感情で暴走していくということになります。 ですので、冷静にストップをかけるシステムが必要なんです。」 なるほど、これは、間接民主制のほうが優れている、理由ですか。 >「「衆人に訴える論証」は論理学の誤謬なので、少数意見も聞かないといけません。 法哲学なども議論の仕方に参考にできるかもしれません。」 中国における喧嘩は、「いかにして、「野次馬」を味方につけるか」というものだとか。 なるほど、間接民主制のほうが優れていますかねえ。
- 0fool0
- ベストアンサー率18% (134/738)
現状、国内法に於いての多数決は、権利と義務の鬩ぎ合いです。 (国内法での)人権の侵害は赦されません。 まぁ、飽くまで法学上の答えですが・・・
お礼
0fool0様、ご回答ありがとうございます。 国会が、国権の最高機関であっても、 やはり人権侵害は不可能、なので。 ま、しかし、どんな多数決であっても人権侵害は不可能、 と言っても、いいのではないかと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
意味がよく解らないので、勝手に回答します。 何故多数決なのか。 それは、何が正しいか解らないから多数決に よるのです。 何が正しいか、解っていれば多数決で決めては いけません。 その正しいことをやらねばなりません。 例えば社会主義です。 社会主義では正しいことは解っています。 だから、多数決で決めません。 いつも全員一致です。 反対するのは、正しいことに反対するのですから それは悪い人だ、ということになり粛清されるのです。 このように、多数決が是認されるのは、何が正しいか 解らない、ということが前提になるのです。 しかし、この相対主義のままでは弊害も出て来ます。 例えば人権です。 多数決で人権を侵害されては困ります。 それで、憲法を作り、多数決で制定した法律によっても 人権は侵害出来ない、人権を侵害するのには限界が ある、としたのです。 これを具体化するために司法制度を設けました。 つまり、司法制度は、多数決の乱用から少数者を守る 為の制度なのです。 だから、裁判官を選挙で選ぶのはマズイ訳です。 裁判官を選挙で選んだら、多数から少数を守ることが 出来なくなるからです。
お礼
hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 なるほど、判らないご質問をしてしまうと、判らないご回答が返る、ということでしょうか。 (多数決の意義) >「何が正しいか、解っていれば多数決で決めてはいけません。 その正しいことをやらねばなりません。」 何か、勇まし過ぎるような気もします。 >「何が正しいか解らないから多数決によるのです。」 そうだったんですね。 (三権分立) >「司法制度は、多数決の乱用から少数者を守る為の制度なのです。」 >「だから、裁判官を選挙で選ぶのはマズイ訳です。 裁判官を選挙で選んだら、多数から少数を守ることが 出来なくなるからです。」 それだけ、とも思われませんけれども、 「そういう意味もある」という感じですか。 立法だ、行政だ、と、でも、ちょっと一歩引いて全体を見てみると、 やはり、出来ないことは、出来ないのであり、 ま、司法がアンカーの役割を果たしているというのは、そうかもしれないですね。
ご質問の趣旨がよく理解できませんが、たとえば自民党による議会での多数決による”専制、横暴”についておっしゃっておられるのならそうかもしれません。 与えられた議案において、多数派は多数を得たということをもって結論とし終わりとするのではなく、多数派が多数派になった理由を少数派に納得させるべきなのです。 本来多数決は便法というか議決の途中経過なのであって、最終的には全員賛成(による議決)が必要なのです。そこまでいたらずに多数派が(多数決を得たという理由だけで)単に少数派を力でねじ伏せるのは、間違いなく人権の侵害無視にまちがいありません。
お礼
komaas88様、ありがとうございます。 こちらこそ、ご回答の趣旨が少し判り辛い感じですが、 単に、多数派が少数派が、ということではなく、 仮に「全会一致」でも、出来ないことは出来ません。 ルールブックに「それは出来ません」と書いてあるようなものなんですね。
- 八島 豊秋(@toyoaki-yashima)
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挙手か投票でよいんじゃないですか?
お礼
toyoaki-yashima様、ご回答ありがとうございます。 「そんなつもりじゃなかった」ということに、 なってしまわないためには、 「それは、出来ません」ということを明確にしておく、 なるほど、よく出来てるなと思った次第です。
お礼
psytex様、こんばんは。ご回答ありがとうございます。 >「まず、民主主義の多数決の権限の及ぶ範囲について 明確にせねばなりません。」 はい。 >「三権分立にあるように、主権者たる国民の付託には、 立法と司法があります。」 何故、ここでは「行政」が挙げられなかったのか。 >「まず「法律」を作る上で多数決が影響し、その実施に あたる「司法」においても、多数決は及びます。」 なるほど、「行政」も、あたかも市場の1アクターである、という理解ですね。 ですが、「司法に多数決が及ぶ」とは、、、 まあ、司法内部においても多数決があるにはありますが。 >「つまり、多数決で何でもできる訳ではなく、より厳しい 基準で策定された憲法や法律に反する行為は、1度の 議論では不可能です(改憲(基本的人権に及ぶ)や 立法が必要)。」 「何でもできる」、別にそのような事は、望んでいません。 むしろ、逆ですね。「出来ない事がある」・・・これです。 >「ただし、民主主義は必ずしも少数意見を抹殺するもの ではなく、少数意見についても発言と検討の場を用意 すべく、国会という論議の場があるのだ。」 国会という議論の場、そして、それが国権の最高機関であっても、 やはり、出来ないことは出来ないのです。 >「もちろん与党は、自らの意見を通すために、そうした 民主主義的プロセスを排した選挙制度や議会運営を 図ろうとしがちであるが、そうした為政者を落選させる べく、国民が充分な賛成意識を持つ事も含めて民主 主義なのだ。」 高いご見識、ありがとうございます。 自分の代表として送り込んだエージェントであっても、 それがもし、自らの意見をごり押しするようなことでもあれば、 次は落選させる。 紳士だねえ。
補足
あのバカを当選させたのは、何処のバカだ?