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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チャットレディ主婦の確定申告について)

チャットレディ主婦の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • チャットレディをしている主婦が確定申告について知りたいです。売上収入の受け取り口座が旧姓の場合や、主人の扶養から外れる可能性、経費で申告しなくてもいい場合などについても教えてください。
  • また、主人に内緒でチャットレディをしている場合、手書きで経費を申告することはできるでしょうか?主人名義である電気代や通信費を支払っている場合の申告方法についても教えてください。
  • さらに、確定申告をすることで主人にばれる可能性があるのか、子供の延長保育料は経費になるのかについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

No.4です。 >別のかたが課税所得があれば申告といっておりましたが課税所得というのは何ですか?? 所得金額と課税所得は違います。 所得税を計算するときの一般的な順序は、 (1)収入金額-必要経費=所得金額 (2)所得金額-各種の所得控除=課税所得 (3)課税所得×所得税率=所得税額 です。 (3)から、課税所得がゼロなら所得税額がゼロになるので、確定申告の法的義務が生じません。 では、課税所得がゼロになるのはどのような場合かというと、 (2)から、各種の所得控除が所得金額より大きい場合ですね。 では、各種の所得控除とは何かというと、 〔a〕基礎控除 全国民共通の金額38万円の基礎控除を受けられる 〔b〕社会保険料控除 支払った社会保険料の金額 〔c〕生命保険料控除 支払った生命保険料の金額から算出される金額 〔d〕配偶者控除 同一生計の配偶者があって配偶者の所得が38万円以下の場合に38万円の配偶者控除を受けられる などなど↓ 所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm  

yuki-55
質問者

お礼

いろいろと詳しく教えていただきありがとうございました。 申告しなくていいと聞き一安心です。 またわからないことがありましたら教えていただけると嬉しいです。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。 >今年もチャットレディを続けないとならないと思うので参考までに教えていただきたいのですが 総収入-家内労働者等の必要経費の特例=38万以上になった場合申告をすればいいのですね? 確定申告の法的義務が発生するケースを説明すると複雑です。次の国税庁サイトの「確定申告をする必要のある人」の項をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm しかし、あなたの場合は、単純に言ってしまえば、年間の所得が38万円以下であれば確定申告をしなくてもいいのです。なぜなら、課税所得の計算をする際に、誰でも認められる所得控除(⇒基礎控除という)38万円があるので、所得が38万円なら基礎控除38万円を差し引くと、課税所得はゼロになってしまいます。課税所得がゼロなら所得税はかかりません。所得税が掛からない人は、「確定申告をする必要のない人」なのです。 総収入-家内労働者等の必要経費の特例=38万以下なら、 確定申告をする義務はないと考えておいて下さい。 >主人の配偶者控除?から外れなくなおかつ住民税など、、収入が多くなると払わなくてはいけなくなるのは困ってしまうのでやはり103万を超えないほうがいいということでしょうか?? >103万や120万という壁もいろいろあるみたいなのであわせて教えていただくことはできますでしょうか?? ご主人の所得税と住民税について言うなら、あなたの所得が38万円以下ならご主人は配偶者控除を受けられ、所得税も住民税も節税できます。あなたの所得が、38万円を超えて76万円未満なら、ご主人は配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除を受けられ、所得税も住民税もそれなりに節税できます。 配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gm/gc/12076/ これらの情報によって、103万を超えてもいいのか103万を超えないほうがいいのかを考えて下さい。 >俗にいろいろな所で必要経費にかかったレシートを集めておいて申告の際に経費にすればいいというのはどういったことなんでしょうか?? 「俗に」というより、事業では、収入金額から実際にかかった必要経費を差引いて課税所得を計算するのが一般的なやり方です。所得税法も法人税法もその考え方で書かれています。ですから、あなたのような個人の場合も一般的なやり方で計算するのが原則であり、実際にかかった必要経費の証拠となる納品書やレシートなどを集めておく必要があるのです。 しかし、個人の場合には例外的に、特別なやり方で必要経費を差引いて課税所得を計算する方法が認められており、その方法が、租税特別措置法の「家内労働者等の必要経費の特例」という規定です。この「家内労働者等の必要経費の特例」を活用すれば、実際にかかった必要経費とは無関係に、最大65万円の金額が無条件に必要経費として認められるのです。

yuki-55
質問者

補足

なるほどですね、、、 なんとなくわかってきました、、。 本当に複雑なのですね、、。 質問をしていたと思っていたらしていなかった内容があるのでまたまたおしえてください。(聞きすぎですよね、、?(^^;)))) 私名義で生命保険を自分の貯金(これはチャットレディをしてたお金も入ってます)から払っています。 今年は収入があったのでこれは申告した方がいいのか?と思っているのですがどーすればいいのでしょうか??? 別のかたが課税所得があれば申告といっておりましたが課税所得というのは何ですか?? 何も知らなくてお恥ずかしい限りです、、、

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

収入と所得は違います。 収入金額-必要経費=所得金額 です。 >いろいろ調べましたがわからないことが多いためこちらで質問させていただきました。 >38万以上収入があった場合確定申告をしないといけない・・ 正しく書くと、所得税法の上では、年間の所得が38万円以下であれば、基礎控除の38万円を差し引くと、課税所得がゼロになってしまうので、確定申告をする法的義務はありません。確定申告をしなくてもいいのです。 それでは、チャットレディ収入80万円であるあなたは、所得がいくらになるか、ですが・・ チャットレディの収入には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm すると、年間で80万円の収入ならば チャットレディ収入80万円-家内労働者等の必要経費の特例65万円=所得15万円 となり、あなたの所得は15万円ということになります。 年間の所得が38万円以下ですから、あなたは確定申告をしなくてもいいのです。 もし万が一、税務署から調べられるようなことがあったら、チャットレディの収入には(租税特別措置法第二十七条により)「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、収入が80万円なので確定申告をする法的義務はありません、と答えて下さい。 以上、心配いりません。 ご安心ください。  (^ ^; 〔参考〕租税特別措置法第二十七条の「家内労働者等の必要経費の特例」は、確定申告をしなくても適用されるので、確定申告しないで放って置いてもいいですよ。 〔参考〕「家内労働者等の必要経費の特例」の経費は、実際に必要だった経費には関係なく適用される法定の必要経費です。ですから、実際の経費にかかったレシートがなくてもいいです。電気代や通信費等の心配をしなくてもいいのです。

yuki-55
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 家内労働者等の必要経費の特例というものですが自動的に適用されるという解釈でいいのですよね?? しかし、計算して頂いたところ15万の所得があるということになるので申告をしなくてはならないのでは、、と思ってしまいました。 今年もチャットレディを続けないとならないと思うので参考までに教えていただきたいのですが 総収入-家内労働者等の必要経費の特例=38万以上になった場合申告をすればいいのですね? 主人の配偶者控除?から外れなくなおかつ住民税など、、収入が多くなると払わなくてはいけなくなるのは困ってしまうのでやはり103万を超えないほうがいいということでしょうか?? 103万や120万という壁もいろいろあるみたいなのであわせて教えていただくことはできますでしょうか?? 重ね重ねすみません、、、 俗にいろいろな所で必要経費にかかったレシートを集めておいて申告の際に経費にすればいいというのはどういったことなんでしょうか?? 家内労働者等の必要経費の特例というものを知らなかったのでちょっと混乱してしまってます、、。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>【1】サイトで売上収入の受け取り口座が旧姓なっている口座がある… 姓が変わってもあなた自身であることに代わりはないのですから、確定申告の障害にはなりません。 どうぞ申告してください。 >【2】主人の扶養に入っているが扶養から外れてしまうのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間で80万くらい稼ぎがありました… 経費を引くといくらぐらいになりますか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 実際の経費を引く代わり、「家内労働者の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm を申告することも可能です。 これだと 65万円が見なし経費となりますので、「所得」は 15万円ということになります。 >【3】経費で38万以下になれば申告しなくてもいいのか… 課税所得が発生しなければ、確定申告は必要ありません。 >【4】主人に内緒にしているため経費にかかったレシートを処分し… 確定申告に領収証等の添付はおろか提示さえも必要ありません。 とはいえ、申告内容に疑義があったりすると、提出後に関係書類を見せろといわれることはあります。 >【5】電気代や通信費等主人名義になっているが… 夫婦は通常「生計が一」と見なされますから、それは問題になりません。 >【6】主人ばれないようにしたいが確定申告をすることでばれないか… 夫が去年の年末調整で配偶者控除を取っているとして、その配偶者控除の範囲に収まっているなら、ばれることはありません。 あなたの「所得」が 38万を超えているなら、税務署から夫に配偶者控除を返上するよう通知が行きます。 >【7】子供がおりチャットをしているときは子供を延長保育に… そんなの論外。 だって、500万、600万と稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いますが、子供の食費や学費が経費になったりしませんよ。 皆さん子育てしながら働いているのです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

何の申告もいらない、分散してもらったんでしょう、どこの会社も源泉徴収票を発行してないはず、だとしたら、黙っていれば、誰にもばれない。

yuki-55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申告はいらないということですね。(*^^*)

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