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医療費控除に時期になってまいりました
医師の紹介で、遠隔地へ診察に行くときの交通費は控除対象と認識しているのですが 日帰りできない場合、宿泊代金(食事代は除く)について、控除対象外とし、法は認めていません 何故なのか その根拠・背景を解りやすく教えてください。
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- hideka0404
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回答No.2
控除対象に含まれないからです。
- k-josui
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回答No.1
> その根拠・背景を解りやすく教えてください。 これはこんな所で聞くのではなく、税務署にねじ込む事案でしょう。