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株主の議決権がちょうど半数づつのばあいの決定権

会社を経営しているものです。 株式会社をもう一人の共同経営者と運営していますが。 ちょうど50%づつ株式を保有しているため、 もしも、2人がの意見が一致しない場合株主総会の決議ができないという事態が想定されます、 このばあい、単に「だれも決議できない状態」ということで、 法的に解決するすべはないのでしょうか。 また、取締役会においても取締役がちょうど半数づつの意見に分かれた場合、 どのように決議を行うのでしょうか。 代表権を持った人の意見が優先されるのでしょうか。 どなたか、ご教示いただければ幸いです。

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回答No.2

株主総会の場合, どうしても結論が出ない場合は「議長の意見に従う」という決議をし, 議長が決めた結果に従うという方法があります。 それがどのような結果になろうとも,株主の選択の結果の自己責任であり, 結果は自分(株主)に帰属するだけなので,そういう選択も認められます。 取締役会の場合, まずは取締役の員数を奇数にして,賛否同数になることを避けるように心がけます。 それでも何らかの原因でそうなってしまった場合は, 最善手をとれるように再協議するのではないでしょうか。 会社と役員の関係は委任です(会社法第330条)。 受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意義務をもって 委任事務(会社の経営)を処理する義務を負っています(民法第644条)。 その責任から,会社にとってよりよい選択になるように, 議論に議論を重ねることになるはずです。 また代表取締役は,会社を代表する機関であるだけで, その業務執行は,取締役会設置会社では取締役会の, 取締役会非設置会社では株主総会の(または定款で定めた方法による)決定下で 行われるものです。 定款にそういう定めがあるのであればともかく,そうでないなら, 代表取締役の意見だということだけで認められるものではありません。

回答No.1

議決権を50%づつにするとお書きのとおりの困った事態が発生するため、初めからどちらかが議決権を多く持つべき。

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