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雑貨を輸入した場合の関税は租税公課?
雑貨を輸入した際にかかった関税は、租税公課でよいと思いますが、租税公課=非課税の税区分でOKですよね?
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質問者が選んだベストアンサー
>租税公課=非課税の税区分でOK… なんの税金が非課税で良いかとお聞きですか。 所得税または法人税なら、必要経費でありもともと課税対象ではありませんので、非課税も何もありません。 消費税の話なら、税金の支払いは対価性のある取引ではありませんので、非課税ではなく「不課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jsirrrrr112
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回答No.3
はい、関税部分は非課税です。 「消費税に消費税がかかる?」というようなものです。
質問者
お礼
ありがとうございました♪
- moimoi2014
- ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1
>租税公課=非課税の税区分でOKですよね? 消費税の課税仕入れか対象外か、ということでしょうか。 おっしゃるとおり、租税公課は課税仕入れとなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます♪
お礼
ありがとうございます♪