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保険会社の怠慢による不利益
知人が交通事故を(加害者)おこしました。すぐに保険会社(あいおい)に連絡を取り、相手の治療費などについてお願いをしたのですが、アクションを起こしていなかったらしく、後日現場検証の際に、相手からも対応がない旨を言われ、また相手も事故後具合が悪く会社にも行っておらず、治療も続けているらしく、事故も重大な人身事故と扱われてしまいました。 警察からも免停期間が中長期で且つ禁固刑(または100万円以下の罰金)とまで言われている様です。 皆も「すぐに保険会社に連絡したのになぜ?」と言う思いなのですが、 1.処罰は覆す事は出来るのか? (逃げるつもりは全くなかった。保険会社があとは任せて下さいと言った為に色んな手続きが後手になった) 2.免停期間中の補償や罰金は保険会社に請求出来るのか? (警察もなんで今迄何もしなかったのか?と言うくらい保険会社は何もしていない様子。事故の受付ナンバーがあるのだからなんとかして欲しい) と言う2点について、識者の見解をご教授頂きたいと思います。 宜しくお願いします。
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こんにちは。 お知り合いの方はなかなか困難な事態に直面されているようですね。 1.処罰は覆す事は出来るのか? 現場検証を行ったと言うことは既にそれ以前に人身事故として扱われていると言うことです。保険会社の対応が遅かった結果重大な人身事故に変わってしまった訳ではありません。逃げるつもりとかその様なこととも全然別の話です。数ヶ月~半年のうちに検察庁から出頭要請があった場合には刑事処分が課せられる可能性が高く、要請がなければ起訴猶予ということになると思います。詳しくは下のURLが参考になります。 2.免停期間中の補償や罰金は保険会社に請求出来るのか? 罰金を補償する保険もあるにはありますが、通常の自動車保険ではそこまでカバーしていないと思いますので罰金は戻らないと考えてください。また免停期間中の補償ですが、これは日本の自動車保険ではカバーされないと思います。いずれも保険会社の対応が遅い早いとは別問題だと思います。 お役に立てば幸いです。
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- n_kamyi
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自賠責の保険会社は交渉には一切かかわりませんよ。 知人が加害者側とハッキリしているのであれば、通常は任意保険会社が一括対応して、被害者側への支払いをして、示談成立後に任意保険から自賠責に求償をかけるのが一般的です。 私は仕事柄、交通事故の刑罰である、業務上過失傷害罪や自動車運転過失傷害罪の刑事記録を閲覧しますが、検察の判断としては任意保険に加入していれば、処罰が確定する時点で示談が済んでいなくても、将来的に示談が成立する見込みがあるとして刑罰に影響が出ないことがほとんどです。 保険会社と被害者が揉めているような状況は検察側ではあまり考慮されませんので、保険会社の動きで刑罰が変わることはまずありません。
お礼
>検察の判断としては任意保険に加入していれば、処罰が確定する時点で示談が済んでいなくても、将来的に示談が成立する見込みがあるとして刑罰に影響が出ないことがほとんどです。 保険会社と被害者が揉めているような状況は検察側ではあまり考慮されませんので、保険会社の動きで刑罰が変わることはまずありません。 なるほど。この点も知人に伝えておきます。保険屋さんの対応が悪いのか自分がいけないのかはたまた本当にそんな刑罰がくだるような事故だったのか、知人も今色々と分析したり調べたりしている様です。 ありがとうございました。
- booboox
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知人に自賠責の保険会社を聞いてみないと分からないですが、一緒だと何かあるんでしょうか? >>>>普通まずは、自賠責の加入保険屋さんが動きますが、加害者が、任意保険の保険屋さんに連絡して、お任せくださいと言われたとき、任意保険の保険屋さんは、自賠責の保険屋さんに連絡したけど、動かなかったなどと、誤魔化されます。事故が、人身になるか物損になるかは、しばらく時間が経たないと、相手の側のことですので、解りませんが、自賠責、任意とも、同じ保険会社の場合、その保険会社は、にげ口上が、打てません。ちなみに、我が家は、全車両、統一してます。つまり、物損になろうが、人身になろうが、その保険会社の全責任ですので、きちんと対応するしかないように、あらかじめ、契約しておくのです。 何分知人も初めての事故で、何をどうして良いのか分からなく、手続きは保険屋任せにしてしまったようです>>>> 普通は、担当警察官に、書類がすみやかに上がってきているか、1週間以内に確かめるのが、当たり前です。現場検証の時期まで、引っ張っては、駄目です。加害者もけがをしていれば、現場検証が、事故後、数ヶ月後と言うことも多いですから。。。検察官の心証は、ただちに、物損の書面が出て、被害者の診断書が出て、人身に変わって。。。と、いう形が、書面上、誠意がある動きになるのです。 ですから、自動車保険は、値段だけでなく、代理店の営業マンの、事故時の実際の動きを判断して、加入するものです。1000円、2000円高くても、いざと言うときに動かない保険会社に、加入する必要は無いでしょうね。 「対応します。」「手続き中です。」って言われれば信じてしまうと思うのですが>>>>>>FAXで、当該書面の写しを送ってもらうなどしないと、ソバ屋の出前ですね。 なお、地元で有能な保険代理店は、警察情報にも、詳しいですから、そういうことも、保険屋選びのひとつでしょうね。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 色々と参考になりました。 知人も近々保険屋さんと今迄の経過説明をしてもらう段取りがついたそうです。 刑罰とかはともかく、今後この保険屋さんと付合って行くかどうかをふまえて色んな対応を見定めると言っていました。
- booboox
- ベストアンサー率32% (176/538)
刑事罰は、刑罰の確定以前に、被害者と和解、もしくは、相当額の補償金の支払い等が、済んでいれば、当初罰より、軽くなることが、多いです。なお、知人(加害者)も、謝罪、見舞い行為は、加害者の自発的行為ですから、もちろん、保険会社では、絶対出来ませんよね。当然、被害者に見舞い、謝罪に、出向いたはず(これは、金銭を渡すのでなく、謝ると言う態度表明)ですから、その時点で、あいおいさんの動きが、話と違うと解ったはず。保険会社が示談代行しようが、弁護士が、入ろうが、自己の謝罪表明は、自分しかできないのですが、どうも、そのことすら、しなかった=罰則強化=反省の態度が見えない。となったように、思われます。(あくまで、想像ですけどね)
お礼
回答ありがとうございます。 「刑事罰は、刑罰の確定以前に、被害者と和解、もしくは、相当額の補償金の支払い等が、済んでいれば、当初罰より、軽くなることが、多いです。」 そうなのですか。事故後すぐに謝罪を兼ねたお見舞いに自宅へ行っているのですが、保険金が支払われていなかったのがいけないのですかね? 何分知人も初めての事故で、何をどうして良いのか分からなく、手続きは保険屋任せにしてしまったようです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
民事と刑事は別です。 保険会社は民事の解決をするものですから、刑事罰(罰金)と行政罰(免停)には何の関係もありません。 保険会社がすぐに対応したからといって処罰が軽くなるわけではありません。 また、被害者のケアに関しては加害者が積極的にするべきものです。 事故の翌日にでもお見舞いに出向き、保険会社が対応しているのか確認すれば防げたものです。
お礼
回答ありがとうございます。 他でも書いている通り、事故後謝罪を兼ねたお見舞いとして自宅へ行っています。その時に被害者へ当方の保険屋の話をしておいたのですが。 保険会社には数回連絡をし(事故が年末だったので、休暇前と休暇明けに)確認していたんですけどね。私も知人から事故の話を聞いていたので気にかけていたんですけど。 「対応します。」「手続き中です。」って言われれば信じてしまうと思うのですが。
- booboox
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自賠責の保険会社はどこですか? 任意保険の保険会社はどこですか? 両方は、同じ会社ですか? 任意保険は、示談特約付きですか? 多分、想像ですが、任意保険の保険会社に、伝えたが、自賠責の保険会社は、別会社で、示談特約も付いて居ないので、何も、任意保険の代理店か営業マンは、出来ない立場なのに、私にお任せくださいと、嘘を言われた、って、想像してますけど。。
お礼
回答ありがとうございます。 知人に自賠責の保険会社を聞いてみないと分からないですが、一緒だと何かあるんでしょうか? 事故もちょうど年末だったので保険屋の担当にだまされたんですかね・・・。 いろんな方が言っている通り、保険屋の言葉を鵜呑みにせず、人任せではなく自分で色々とやった方がよかったのでしょうか。そう伝えておきます。
- tos-1974
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保険会社は保険金を支払う会社です。示談代行はあくまでサービスです。そもそも弁護士に任された訳ではないのですから、放っておいた方が悪いとしか言いようがありません。 1、人身事故による処分は相手の入院日数や通院日数によって決まるため処罰から逃れることは不可。 2、免停中の補償←どちらの補償の事を言ってらっしゃるのか分かりませんが、知人の方の補償は法律上なんの根拠も見当たりません。 罰金は事故の当事者が「事故を起こした代償としての刑罰」として裁判所から申し渡されるものであり、保険会社に請求するなんて筋違いも良いところです。 弁護士さんにご相談されて下さい。
お礼
すみません、不慣れなもので「この回答への補足」にコメントしてしまいました。
補足
回答ありがとうございます。 知人も事故翌日に相手方の自宅へ謝罪に行き、治療費等の話を被害者の方として来て、その旨を保険会社に伝えたところ「治療費の支払いなどはこちら(保険会社)で相手の保険会社と被害者とお話ししますのでお任せ下さい」と言われたそうです。その後音沙汰がなかった被害者が加害者に「まだ何もそちらの保険会社さんから連絡が無いのですが」と言われて問い合わせたところ「現在手続き中」と言われたので、それを被害者側に伝えたそうです。ただこの時点で被害者側もずーっと会社を休んでいてなおかつ通院していたようです。そして現場検証の際の話です。(保険屋さん未対応。ずーっと休業・通院の為1週間以上の人身事故) 警察の担当の方曰く「事故後すぐに医師から診断書を出してもらえば(外傷も無いので通常は全治一週間未満の診断書)こんな事にならなかったのに。現在の結果だけを文書にしてしまう(事故から今日に至るまでの通院期間と全治までの予想期間)と大きな人身事故扱いにしかならなくなる。何でもっと早く保険屋さんに相談しなかったのか?(ここがポイント)」と言われたそうです。 2については、警察の方の話だと「普通はこれくらいの事故(お互いのクルマのバンパーが壊れた程度。大事を取って被害者に病院で見てもらうように促して行ってもらった)でこんな処分はありえないんだよ。何もしなかったのがいけなかったんだよ」と言うのがあるので、何度もお願いしている保険屋さんの職務怠慢で受けた不利益として免停中の移動費(バスやタクシー代)位は最低でもは損害として補償して貰いたいと言っていました。