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免停の場合の手続きについて
先週レンタカーで追突事故を起こしてしまい、 そのときは相手は何ともないといっていたので 物損事故にしましたが(どうせあとから何か言ってくるだろうとは思っていたのですが)、次の日結局、 相手の方は病院に行かれました。 リハビリなど入れてだいたい1ヶ月くらい通院するとのことで、 面倒なので人身事故に切り替えて、補償は全部レンタカーについてくる 保険ですることにしました。 警察署に提出する診断書(封がしてあり、相手にも治療の期間が分からない) が2週間だったとしても、ほかの違反もあり、免停になる計算なのですが、 免停になる場合、どのような感じになるのか(どこに行くとか、何かが送られてくるとか)を 詳しく教えてください。 たまにしか運転しないので、場合によっては講習を受けないことも考えていますが、 今すんでいる場所と、住民票のある場所・免許証の住所が異なるため、交通費などを考えて決めたいと思っています
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- kf14
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たぶんですが、今回は安全運転義務違反などで4点ぐらいの加点だと思います。罰金はないはずです。免停は通知が来るのですが、遅いときは3ヶ月後ぐらいに来ます。短期免停なら30日停止。講習後1日になります。そのときは、講習代として1万5千円くらいいりますが、全く運転しないのなら講習を受けないこともできます。受けに行く場所は住所によりますが免許センターが主だと思います。
- kupyy0260
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一般的に免停の場合は公安委員会からの葉書で解ります 短期・中期・長期日数は 30日・60日・90日・120日 講習を受ければ短期の場合のみ即日免許を返してもらえますが その他は日数が短縮されます 講習費用は忘れましたが15000円位?免停中は絶対に乗らない事乗ると無免許運転で 免許取り消しになります psそれよりも人身事故扱いなので罰金がそこそこきますので要注意です
補足
回答ありがとうございます。本日、物損から人身への切り替えで 警察署に行ってきました。点数は累計7点で、免停とのこと。 行く場所については、今すんでいる場所、つまり、免許証の住所ではない場所でも、 そこの警察署なり公安委員会から連絡があるとのことでした。 (住所変更をしていないという扱いになった気がします。) それから「罰金はありません」と言われました。 まぁ、警察署の人が決めることではないので、確定とは私も思っていませんが、 おそらくそうなのだと思います。相手は全治7日でした。