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交通事故の免停の通知について

去年の4月に人身事故を起こしました。 相手の方の怪我の具合から見て、30日または60日の免停になる、と警察で言われました。 しばらくして検察から呼び出しがあり、行って聴取(?)されました。 相手の方は、こちらへの罰は望んでいないということで 検察の方から 「1ヶ月位してもこちらから連絡がなければ  刑事処分はなしと思ってくださってもけっこうです」 と言われ、1ヶ月待って連絡はありませんでした。 その後、保険会社からも1年くらい連絡がなかったのですが、 数日前に、保険会社から電話がありました。 ・示談が難航している  (こちらは、過失割合を 自分:相手=5:95で提示しているのですが   相手の保険会社は 自分=相手30:70で提示   譲る様子なし) ・なかなか示談成立しないので、お金が保険会社に入らない(?)。  30:70の割合で納得してもらえないか?   ・5:95でも30:70でも、こちらに不利益なことはない と言われましたが、本当でしょうか? あと、いまだに警察から行政処分(免停)の通知が届かないのですが 示談が成立してからくるのでしょうか?? 保険会社は、 「1年も経っていれば通知は来ないことが多い。来るとしても稀。」 と言っています。 本当でしょうか? 文章能力がないので、状況がわかりにくいかと思いますが、ご回答、よろしくお願いします。

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回答No.2

交通事故の場合、司法・行政・民事の3つの責任がかかってきます。 司法とは刑事罰、いわゆる罰金で検察庁に書類送致後 裁判所が処罰を決めます。 検察庁に呼ばれてから、1年が経過しているのなら、不起訴または起訴猶予になっている可能性が高く、実質処罰はこないでしょう。 行政とは、免許証の点数、免停処分です。人身事故なら免停に該当する点数がつきますが、事故の責任の度合いや相手方のケガの程度によっては、点数がつかない場合もあります。また、免停にはならない程度の点数がつくこともあります。 事故の日からでなく、警察に呼ばれて、調書に署名した日から1年以上が経過しているなら、点数もつかなかったと思われます。 警察に照会すればいいかと思いますが、いやなら、自分の運転免許経歴(違反経歴)を照会(有料)すれば、自分の点数がどうなっているか、確認できます。窓口は警察です。 民事は、相手との示談交渉です。 司法・行政で処罰がなくても、相手との示談はしなければなりません。 割合について、貴方の主張と相手の主張が食い違い、話がつかない時は、お互いに少しずつ譲って、話をつけるのが示談です。 貴方の過失割合が大きくなれば、相手方保険会社から支払ってもらう金額が少なくなります。 示談成立の可否と行政処分の点数は全く関係ないので、示談が成立しないからといって、さかのぼって処罰されることはないので、心配ありません。 示談の過失割合が全く折り合わないのなら、貴方の保険会社の人に、同じような事例の他の事故の一般的過失割合や判例を聞いて、参考にすれば良いと思います。

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  • o24hit
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回答No.6

・勿論、交通事故の刑事の流れは知っていますが、レアケースであるとしても、検察審査会に申し立てられるリスクがあると言うことです。 http://www.kontec.com/ken/ken0.htm

参考URL:
http://www.kontec.com/ken/ken0.htm
回答No.5

示談が長引くと、相手が刑事事件にしかねないと誤った回答がされてるので、訂正させてもらいます。 交通事故で他人にケガをさせると、刑法の業務上過失傷害罪に問われます。 この罪は親告罪ではありません。したがって、相手の意思に関係なく、警察に人身事故として届けた時点でケガをさせた責任のある方は被疑者として扱われ、警察も書類送致等の手続きをとります。 質問者さんは、すでに検察庁に呼ばれ 「1ヶ月位してもこちらから連絡がなければ  刑事処分はなしと思ってくださってもけっこうです」 と言われ、その後、連絡はないとのことですので、本事件については、不起訴または起訴猶予の結論が出されていると思います。 当時は、相手方が処罰を望んでおらず、示談がこじれたから処罰を望むことに気持が変わったと検察庁に申し出ても、不起訴になった事件を起訴することはありません。 被害者の処罰を望む、望まない気持は参考にはしますが、検察官はあくまで、被害の大きさ、責任の度合い 等から起訴、不起訴を決めており、被害者が処罰を望んでいなくても、重傷事故で責任の度合いが大きければ、起訴され、裁判所で罰金刑を受けます。 ですから、示談がこじれても、さかのぼって刑事事件 の不起訴処分を取り消し、起訴されることはありません。 不起訴処分となった事件を再捜査し、起訴するには 相手方が検察審査会に、不起訴不当を申し立て、検察審査会がそれを取り上げ、審査の結果、起訴が相当との判断を検察審査会がした時くらいのものです。

akapi
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。 もう少ししてもまだ警察から連絡が来なければ、 No.2で教えていただいた『運転経歴証明書』を請求してみようと思います。

  • decdec1
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回答No.4

 過失割合にこだわるのは、気持ちとしてはわかります。ただ、民事の場合は、要するにお金の問題なので、どれだけ入るか/払うかの問題です。  相手の被害額はいくらですか?あなたの被害額はいくらですか?このあたりは全然書いていないのでわかりませんが、仮に相手の被害額(治療費)を10万円とし、あなたの被害額(自動車の修理費)を10万円とします。  5:95の場合  相手があなたに払う額 95000円。  あなたが相手に払う額。5000円。  差し引き=90000円の得。  30:70の場合  相手があなたに払う額=7万円  あなたが相手に払う額=3万円  差し引き=4万円の得。  金額的には、こんな感じです。あとは被害額の違いにより、異なってきます。  数万円程度の話なのか、それとも数十万円の違いになるかで、どれだけ粘るかの話かと思います。  なお、示談がさっさとまとまらないと、相手が「やはり刑事事件とする。思ったより治療が長引いている」といって、変化球を投げてくる可能性もあります。過失割合は低いみたいですが、あなたが人身事故の加害者である以上、あなたの方で示談を長引かせるのは得策ではありません。

akapi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 相手の被害額のこちらの被害額もまったく知りません。 ディーラーで治してもらったのですが、ディーラーから保険会社に直接請求が行きました。 ややこしい揉め事は苦手なので、できるだけ穏便に示談成立できるようにしたいと思います。 ありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○刑事処分と行政処分 ・少しご質問が混乱されています。  警察は「刑事処分はない」といっていたとのことですが、あなたは「行政処分」のことを書いておられます。これはまったく別の手続きになります。 ・まず「行政処分」です。  反則金や免停などの行政処分を課する場合は、道路交通法に「速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別」を通知することとされていますから、一年経ってもこないということは、「行政処分」はなかったものと思います。 ・道路交通法 第九章 反則行為に関する処理手続の特例  第二節 告知及び通告 (告知) 第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 (以下略) ・次に「刑事処分」ですが、  不注意で他人に怪我をさせることは、刑法によって犯罪と定められています。 そこで、貴方にどのような責任を取らせるのが適当か決めるために、 国を代表して、検察官が刑事裁判を起こすことになります。  今回のケースで、検察官が刑事裁判が始まるのは、警察から書類送検がされて、検察官が起訴した場合で、なおかつ、「刑事処分」がされるのは有罪になった場合です。  ですから、警察が言っておられるとおりでしたら、書類送検はされずに、刑事事件にも問われなかったということですね。 ○示談 >いまだに警察から行政処分(免停)の通知が届かないのですが示談が成立してからくるのでしょうか?? ・免停などの「行政処分」と、私人同士の任意の協議である「示談」はリンクしていませんから、示談の成立・不成立は関係はないです。 >5:95でも30:70でも、こちらに不利益なことはないと言われましたが、本当でしょうか? ・相手への賠償金額が増えても、保険料でまかなわれるので、貴方の負担は変わらないということだと思いますが、それはそのとおりだと思います。そのために保険をかけているんですから。 ・ただし、保険会社がわざわざ聞いてくるからには理由があるんだと思います(そうでなければ、保険会社で過失割合を決めるはずです)。  おそらく、過失割合により、翌年以降の保険料負担が変わってくるんじゃないでしょうか? そのあたりを確認してみてください。   ・ただし、翌年の保険料についてあまり気にするのは得策でない場合も考えられます。  なぜなら、警察が被害者から事件の告訴を受理した時は、必ず検察官に送検しなければならないことになっていますから、民事(今回は示談ですね)でこじれて、相手から刑事事件として告訴されたら困りますから。  刑事裁判で有罪になると、おそらく刑法211条業務上過失致死傷等の罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)が適用されると思いますので、あなたにとって社会的な影響(お勤めの場合でしたら、最悪の場合は、会社を解雇されるとかですね。)が出てくることも考えられます。 ・No.1さんもおっしゃっているとおり、落としどころを見極めることが大切だと思います。

akapi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 行政処分と刑事処分が別モノだということは少し知っています。 今回、「刑事処分はない」と言われたのは、検察です。警察では刑事処分については何も言われていませんでした。 検察で言われた「1ヶ月」はとっくに過ぎているので、おそらく刑事処分はないということなのだろうと思っていましたが、 行政処分についてが知りたかったのです。 >おそらく、過失割合により、翌年以降の保険料負担が変わってくるんじゃないでしょうか? 事故でこちらの車もかなり傷がつき、免責で修理してもらったので すでに今年の保険料もかなりアップしています。 さらにこれ以上上がるとなると・・・困ります・・・ 確認してみますっ!! ありがとうございました。

回答No.1

なんだか悠長な交通事故の質問ですね。けっこうですよ。 これは、行政処分が無かった可能性が大ですね。 よかったですね。 示談は、落しどころを、双方見合っている状態なんでしょうが、 あなたが、20:80 と言えば、相手も折れるのではないですか? 将来、加害者の立場になることもあるので、 このあたりの駆け引きは、スマートな方法を覚えておきましょう。

akapi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過失割合ですが、5:95、20:80、30:70など、 こちらの過失割合が大きくなれば、 こちらにはどういう影響があるのでしょうか? 行政処分はないことを祈っております。 警察に電話して確かめればいいのですが、 忘れかけてもらっているかもしれないものを わざわざ引っ張り出されて、思い出したように免停にされるのではないか、と 確認するのも怖いので電話も出来ません・・・ 毎日ドキドキです。

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