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壁クロスの傷(もうすぐ引っ越し…)

入居して1カ月で子供にクロスに穴を空けられました。 中のボードも折れてしまって、とりあえず 穴をふさいで破けたクロスも補修して、 目立たないようにして暮らしてました。 もうすぐ引っ越しです。 穴の場所は大人が立って見る程度では目立ちません。 が、しゃがんでよくよく見るとわかります。 退去時の立ち会いというのは、こちらからが ここにきずをつけました、と言い出すものでしょうか。 それとも向こうが発見してくれるのを待つものでしょうか。 どちらにしても遅かれ、早かれ、絶対に指摘される とは思うのですが…。

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  • SSSIN
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回答No.4

>問題のところは、なぜかその部屋だけがクロスの張り替えがされてなかったんですよ そうなんですね。 新品でなかったということは、経過年数が長いということで逆に交渉しやすい状況ですよね。 退去立会時に業者にさりげなく「何年前に張替えられたのですか?」と聞いてみたらいかがですか? その年数によっては、先に回答しているように負担分が少なくなるわけですから。 その後、請求書がきた時点でガイドラインによると「張り替えるにしてもその一面分だけの負担でよいはず」、「その負担額も通常の損耗を除いた未償却部分でよいはず」と交渉してみてください。 >敷金はかえってこないものだと思っていた方がいいくらいなんでしょうね いいえ、返してもらいましょう。 今までは慣習で補修費等を控除されるのが当たり前という認識がありましたが、本来、敷金は預け金なので重度の過失がない限り戻ってくるものです。 実際、私も賃貸住宅を退去する場合にガイドラインや過去の判例等を参考にして理論武装して全額返還してもらいました。 特約にクリーニング等の負担が記載されており、請求されましたが、通常の清掃はキチンとしておりましたので「ガイドライン等によると必要ないはず」とお話してその場で了解を取り付けました。 ですのでクロス部分以外が通常の使用による損耗だけの場合、基本的に返還できます。 特約事項についてもいろいろな法的解釈はありますが、(借地借家法では「賃借人にとって一方的に不利な特約はこれを無効とする」とされ、民法上は特約自体を任意規定として有効とされます。)実際の裁判所の判断も借主に有利な判断がほとんどで特にクリーニング代に関しては借主側勝訴の判決が多いです。 ですので、実際請求書がきてから、下記の順番で交渉を進めていけば宜しいかと思います。 1.ガイドライン等を参考にして納得いかない部分を交渉 2.宅建協会、消費生活センター、都道府県の不動産課等に相談して客観的な判断を仰ぐ 3.内容証明郵便で返還請求 4.少額訴訟 個別の負担の判断は下記にガイドラインが記載されているHPを記載しておきますので是非参考にしてみて下さい。 検討を祈ります!

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
bluerain
質問者

お礼

またまた大変、参考になるお答えありがとうございます。 立ち会いの日に、私一人なもので相当不安なんですが 今のうちに勉強して、ちょっと頑張ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

まず立会い時には、敢えて不利なことを申告する必要はないと思います。業者が判断するものですから。 仮に指摘された場合の対処ですが まず、借り手が負う「原状回復義務」というものがありますが、簡単にいうと、借りた当初のピカピカの状態に戻す必要はないということです。 つまり、借りている以上、通常の使用による損耗は発生するのは仕方ないし、その通常の損耗自体は、大家さんの家賃収入から回収すべきものであるという考え方です。 従って、賃借人の重度な過失が無ければ支払い義務はないのです。 ただ、今回のケース「クロスの穴」に焦点を絞り修繕費の負担を考えてみますと... 以下は、国土交通省のガイドラインに基づいて書きますが、 「画鋲、ピン等の穴で下地ボードの張替えが不要な程度のものは、通常の損耗と考えられ貸主の負担と考えられますが、くぎ穴、ねじ穴等で重量物をかけるために開けたもので下地ボードの張替えが必要な物は通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い」 つまり、後者の場合、借主の負担になると考えられます。 「中のボードも折れてしまって、とりあえず穴をふさいで破けたクロスも補修して・・・」とありましたので状況にもよりますが後者の可能性はあると思います。 仮に後者に該当し、その部分の修繕費を負担する事になっても、壁・クロスに関しては、m2単位もしくは毀損箇所を含む一面の張替えになるので他のクロス部分が綺麗であれば部屋全体の張替えということにはならないと思います。 また、クロスを張り替えるにしても通常の使用による損耗は、普通に使用していたとしても発生しているので、その部分は負担しなくてもよいとガイドラインは記載しています。 具体的にいうと、クロスは耐用年数6年で残存価額が10%で計算して負担割合を決定します。 仮にそのクロスは大家さんの張替後6年経過していた場合、クロスの償却期間は6年なので、未償却残額の10%のみを負担すればOKとなるのです。 以上、参考になれば幸いです。

bluerain
質問者

補足

とってもわかりやすい書き込みを ありがとうございます。 問題のところは、なぜかその部屋だけがクロスの張り替えがされてなかったんですよ。 それは入居時に仲介業者も認めているんですが。 それでなんだかかえってややこしくなりそうな気がしてちょっと不安なんです。 皆さんおっしゃっているように、敷金はかえってこないものだと思っていた方がいいくらいなんでしょうね。 でも、実際1年しか住んでいないので、わずかでも戻ってくればいいのになぁといったところです。 この穴さえなければ、声を大きくしてもっと敷金返してといえるところなのになぁとくやしいんですが…

  • pinky69
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

何も言う必要はありません。黙っていればいいんですよ。 多くの賃貸仲介業者は、退去者に対して、ハウスクリーニング、あるいはクロスの張替えを、たいして汚れていないにもかかわらず、必ず要求してきます。和室の畳の表替えにいたっては、痛み具合など関係ありません。100%です。クリーニング屋、クロス屋、畳屋すべて彼らのお抱えです。実費にたっぷりマージンを上乗せして請求してきますよ。居住年数にもよりますが、まず敷金なんて戻ってきません。追加徴収されなかったらラッキーと思いましょう。 だから自己申告する必要なんてまったく無いですよ。

bluerain
質問者

お礼

ここでも退去時のトラブルについて、 検索をして、いろいろと怖い現実を見て、 あぁ、あるもの、ないもの請求されたら どうやって対処したらいいんだろうかと とっても不安です。 実はまだ1年しか住んでないところなんですよ。 pinky69さんのおっしゃるとおり、 自己申告する必要なんかないのかな…

  • cat_tail
  • ベストアンサー率25% (118/466)
回答No.1

こんにちは。(^^) ”絶対に指摘される”と思われるなら、自己申請した方がいいような気がします。 黙っていて、後で指摘され、”隠していた!”なんて思われるのも嫌じゃありませんか? でも、ワタシだったら、他と分からないほどに補修できたなら、黙っているかも。 居住に支障がない場所・程度なら尚更ですね。

bluerain
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 まだ悩んでるんですが…

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