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未成年者後見人の公正証書について

2人の子どものシングルマザーです。 未成年者後見人を公正証書で残したいと考えています。 どれくらいの期間で完成しますか? 費用はいくらくらいですか? 代理人を立てずにやっても自分で出来るくらいの作業ですか? 内容について、注意点や盛り込んだ方がいい内容などあれば教えてください。 今のところ、もしも私に万が一のことがあったら、後見人を両親、兄弟として、保険金や子ども名義の通帳、私名義の通帳にある貯金は子どもへ渡したいですが未成年者なので、その管理もお願いしたいという内容になるかと…。 元夫とは暴力が原因で調停離婚し、今も面会の調停で弁護士におねがいしてます。 その元夫には私が子どものために貯めた貯金やら保険金や学資保険をすきに扱って欲しくないので、子どもの親権を変更したいと申し立てても、出来る限りはねのけたいのです。 親権は変更せず、子どもと元夫とは面会のみのまま。もちろん子どもの学費などのためにためたお金は元夫のところに一切いかないようにしたいんです。 公正証書にどのようにもりこんだら、親権者変更の手続きを申し立てに太刀打ちできる内容になりますか? 作成された方、法律に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

要は、ご質問者様が死亡することを備えて、自書遺言書ではなく公正証書遺言書を作成し、その公正証書遺言書にて未成年者後見人を指定をできるかというご質問ですよね。 まあ、公正証書とは、公証人が依頼人から趣旨を聞き取り、公証人が作成する書類です。 なので、詳しいことはお近くの「公証役場」にご相談ください。 全国公証役場所在地一覧 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

adadadptwgjm
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、adadadptwgjmさんの勘違いではないですか。 その被後見人には、元夫が親権をもっているのでしよう。 それならば、その者に未成年者後見人の選任はできないです。(民法838条)

adadadptwgjm
質問者

補足

すみません、言葉が足りなかったようです。 親権者は私です。 なので、万が一のときは私が決めた後見人を立てられるというところまでは確かです。 遺言書でも良いらしいですが、公正証書のほうがよりスムーズだと知りました。 その上での質問です。

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