※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人制度が適用された場合、それ以前に作成された公正証書の効力は?)
成年後見人制度適用時の公正証書の効力とは?
このQ&Aのポイント
成年後見人制度が適用された場合、適用前に作成された公正証書の効力は無効になるのか疑問があります。
成年後見人制度は財産管理のみを対象としており、公正証書の効力に影響を与えることはありません。
公正証書を作成した後でも、本人の気持ちや状況が変わった場合には無効にすることができます。
成年後見人制度が適用された場合、それ以前に作成された公正証書の効力は?
昨日、親族(Aとします)が亡くなりました。
[Aの家族構成及び状況]
・Aは母の実家を継いでいる長兄の奥様(後妻)。
・母の両親及び長兄は既に亡くなっており、遺産相続上の後継ぎはいるが面倒を見てくれる人はいない。(先妻の子達は「実子でないので、扶養の義務は発生しない=面倒は見ない」との事。実子の子供も面倒をみていない。)
・Aは知的障害がある為、成年後見人制度を利用し、母の姉夫婦(B)が後見人となり生活をしていた。
・Aが亡くなったことを子供達に連絡したが、来るかどうか不明。
以上の状況の中、本題です。
母の母とAが生きている時に、”母の母及びAが亡くなった時は、(私の) 父にお願いします”という公正証書を作成しました。
”お願いする内容”は非常にあいまいですが・・・。
その数年後Aの後見人として母の姉夫婦が認定されましたが、それに伴い上記公正証書内容は無効になりますか?
Or後見人はあくまでも財産管理のみが対象で、公正証書の効力は変わらないのですか?
また、公正証書を作成したとしても、その後本人の気持ちが変わったり、依頼されたことをできない状況になった場合は、無効とすることができますか?
親族間のトラブルが絶えず常に矢面に立たされた結果、父はうつ病となり、とても喪主としてお葬式を出せる状況ではありません。(病気のことは親族には話せません。)
しかし、後見人となった母の姉がその公正証書をたてに「(私の父が)喪主をすべきだ、しないのはおかしい」と言って聞きません。
かなりの乱文で申し訳ありませんが、上記に関し、回答・アドバイスをお願いします。
よろしくお願い致します。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 特に金銭などの贈与などは以前も今後もないので、 法的意味はないのかもしれません。 ありがとうございましたm(_ _)m