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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人制度が適用された場合、それ以前に作成された公正証書の効力は?)
成年後見人制度適用時の公正証書の効力とは?
このQ&Aのポイント
- 成年後見人制度が適用された場合、適用前に作成された公正証書の効力は無効になるのか疑問があります。
- 成年後見人制度は財産管理のみを対象としており、公正証書の効力に影響を与えることはありません。
- 公正証書を作成した後でも、本人の気持ちや状況が変わった場合には無効にすることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>それに伴い上記公正証書内容は無効になりますか? 公正証書遺言に限らず、その遺言が有効になされた物である以上、後に遺言者につき成年後見開始の審判がなされても、遺言は無効になりません。 >(私の) 父にお願いします”という公正証書 遺言できる事項は、法律に定められている一定の事項に限られます。(認知、相続分の指定など)単に「お願いします。」という内容は、遺言事項に該当しませんので、法的な意味はありません。それを尊重するかどうかは、道義上の問題であって、法的問題ではありません。 (お願いしますという内容が曖昧ですが、たとえば、死後に残された者の面倒を見ることを条件に、何らかの財産を遺贈するという内容でしたら、法的意味を持ちますが。)
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- buttonhole
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回答No.1
公正証書とは、公正証書遺言のことですか。そして、誰が公証人に嘱託して作成された物なのですか。
質問者
補足
公正証書遺言だと思われます。 亡くなった母の母と今回なくなったAさんがそれぞれ、公証人に依頼して作成したものです。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 特に金銭などの贈与などは以前も今後もないので、 法的意味はないのかもしれません。 ありがとうございましたm(_ _)m