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慰謝料請求、踏み倒しは出来ますか?
例えで思った話ですが、離婚をして精神的嫌がらせで慰謝料請求裁判で200万円金額が決まった場合、この金額を踏み倒しは可能ですか。 良く、強制執行と言う文言を見ていて何処まで取れるのか、時効は10年と聞きますが、実際踏み倒しは可能ですよね?
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補足をしていただけない部分は回答が不足すると思いますがご了承下さい。 とにかく、慰謝料を請求されているのが資産家であると仮定して、裁判による判決で慰謝料が確定し、強制執行をするということですよね?手続さえ踏めば、支払意思が無い場合でも強制的に受け取ることが出来、資産家なのであれば、銀行口座の預金等を差し押さえればそれで事足りると思います。10年以内にやればいいです。 逆の場合は、特に自分に資産があるからと言って諦めなければならないわけではなく、裁判で勝ち取った慰謝料は受け取る権利があり、強制執行も可能です。 時効が過ぎても、時効の援用と言って「時効が過ぎた為支払はしません」と宣言しない限り、通常の口頭や文書での請求はしてもかまいません。時効が過ぎたからと言って、自動的に時効が成立するわけでもないので、別にかまいませんし、逆に相手が時効を過ぎて自主的に支払っても受け取ってかまいません。 あと、日本語の話になりますが、踏み倒しというのは支払を逃げる、回避する手段を取る事だと思うのですね。受け取ることが出来る手続があるのに、それをしないのはただの権利放棄で、当然ですが受け取る側にはその権利を放棄する自由もあります。 本気で欲しいなら、手続を踏めばいいだけの話で、それを10年もの間しなかったのであれば、ただの権利放棄であり、「踏み倒し」とはいえないと思いますよ。 質問の意図が結局つかめなかったので、不十分かもしれません。申し訳ないです。
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先方が資産家であれば、強制執行したら200万くらい、銀行口座一部凍結で済むのでは? 先方とは、有責者のことなのか、この先とは一体何のことなのか、補足願います。 10年以内にケリをつけるのは一体なにをですか?慰謝料の受け取りをということであれば、その通りですが、10年あれば十分でしょう?強制執行の手続きなど半年あればじゅうぶんです。
お礼
何度も有難う御座います、裁判で決定した場合です。 10年以内は時効を考えてです。 法律素人ですので申し訳ありません。
法律をかじった程度の知識では不可能です。 時効の完成を防ぐ方法も、この世の中には存在し、普通に社会生活を送っている人間にとっては、踏み倒すというのはかなり難しいことです。 ホームレスになる、資産も仕事も文化的な社会生活も、全てを捨てるなら、簡単に可能です。 でも、差し押さえできるものは、給料はもちろん、車や家、不動産のほかに、賃貸アパートなどの敷金、預金、売掛金、貸金など、生活必需品及び生存権を脅かさない程度の資産以外は全て差し押さえることが出来ます。 よって、普通に働いていて、給与や賞与の差し押さえを受け、10年かければ、200万くらい取り戻せます。 不可能ではない、とはいえますが、現実的ではありません。
お礼
早速の回答有難う御座います。 先方が資産家で、支払い拒否を持続したらこの先どうなって行くのでしょうか? 10年の時効期間内にけりを付けないと、踏み倒しですか?
お礼
よく分かりました、有難う御座います。