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慰謝料請求に

現在33歳です。19~20歳までの1ねん5ヶ月間にわたり不倫関係にあった男性がいました。関係解消後13年近くになりますが、もし今、奥様に慰謝料を請求されたら支払い義務が発生しますでしょうか?それとも消滅時効は成立していますか?恐らく奥様は私の存在も知りません。また、今まで一度も請求をされたこともありません。

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  • taz01234
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回答No.1

民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 とありますから時期的にはまだ消滅時効は成立していません。

nypd911_2001
質問者

お礼

明快なご回答をありがとうございました!!もうお一人方の回答に対しても書き込みしましたが…なぜいまさら10年以上も前のことを気にしたかというと。因果応報というか…現在主人が浮気をしておりそこで相手の女性に慰謝料を請求してやろうと画策中なのです。でもその前に自らの不法行為について落ち度がないかどうかを確認したかったので。裁判になったときに結婚前とはいえこのことを持ち出される可能背は十二分にありますよね。でも、あと7年も私は待てそうにありません。困りました…

その他の回答 (1)

回答No.2

不倫相手への損害賠償請求は、基本的に奥様が「不倫に気づいた時点」から数えて3年です。 つまり、奥様が今日、夫とあなたとの過去の不倫に気づいたら、今日から3年後が時効です。 もしくは、不倫の行為から20年後です。 こちらはあと7年ほどありますね。 ただ、これほど時間が経ってから、その頃の不倫が発覚したり、そのことが問題になって訴えるとは考えにくいので、おそらく大丈夫と思いますが。 訴えるのにはかなりの証拠が必要ですし、あなたと夫との不倫をしったことで婚姻関係が破綻したり、精神的苦痛を受けた、という状態でなければならないので。 今更10年以上前の不倫を知ったとして、そこまでの状態になるかどうか、その奥様次第ですけれど・・・。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_53.htm
nypd911_2001
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございまし!!。少し安心することが出来ましたが…。あと7年間は「しらなかったとしても」事項が消滅しないのは、ちょっと怖いです。 実は今、主人の浮気相手に逆に私が慰謝料を請求しようかと画策中なので、過去の自分の行為について落ち度がないかどうか確認をしたくて質問をしました。