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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料(税ではなく)の遡及請求について。)

国民健康保険料の遡及請求について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の遡及請求について疑問が生じました。
  • 社会保険を脱退し、国保に入らなかった場合、再度社会保険に加入しても国保加入は必要なのか疑問です。
  • 遡及請求はどのような条件で行われるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

厳密に言えば、加入から24ヶ月前に所属する保険料年度迄が 遡及請求可能期間です。 ですから、極端な場合3/31に資格が発生してしまうと、 3年分迄請求は可能になります。 ただ、国保空白期間が社保加入で終了すると、通例として 請求はしていないようです。 理由として、保険を使っていないので、 敢えて請求する迄も無い等が考えられます。 尚国民年金は当然加入し免除申請をしている事が前提です。 国保と年金は別!直近24ヶ月に空白があれば、 市役所をパスして年金事務所に赴き、 空白期間の納付について相談するべきです。

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その他の回答 (2)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>国保加入手続きせず、その後社保に加入し2年経過したら国保は払わなくてもいいってこと? 昔はそれで何も請求はきませんでした。経験者です。 でもいろいろ言われているので最近は厳しくなっています。 加入手続きをしなくても強制加入ですから、市区町村は保険料を請求する権利があります。手間隙のかかることなので昔は請求していなかっただけです。ちなみに1年以上日本に居住する予定の外国人も強制加入です。 そして現在は再就職の際、前の会社の健康保険の「被保険者資格喪失証明書」又は国民健康保険証を提示しないと、再就職先での社会健康保険の加入手続きができないことになっています。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>もしかして、国保加入手続きせず、その後社保に加入し2年経過したら国保は払わなくてもいいってこと? そういうことですね。 国保に加入しなければ保険料を納める必要もありません。 でも、無保険で万が一入院などしたら、莫大な医療費払わなくてはいけなくなりますよ。 外国人でも保険加入の義務がありますが、保険料が払えないためか加入していない外国人は結構いますね。

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