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国民健康保険→共済保険

3月初旬に退職し3末に国民健康保険に加入したばかりの者です。しかし4月からは主人が共済保険に加入する事になり現在手続き中です。 こういう場合ですが国民健康保険の方の解約手続きは市役所に行かないといけないのでしょうか?また、保険料は中途解約でも1か月分払わないといけないのでしょうか?初歩的な質問ですみませんがお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#190611
noname#190611
回答No.2

国保の喪失の手続きを市役所でしない限り加入した状態のままになってしまいます。新しい保険証(共済の)が届いたら、その保険証と印鑑、国保の保険証を持って市役所に行って手続きをしてください。 保険料の件ですが、加入月は支払い喪失月には払わないというものですが4月1日から共済の方に加入する形になるのであれば国保の喪失日が共済の資格取得日の翌日になるので3月分の国保の保険料の支払は発生します。 詳しくは喪失の手続きに市役所に言った際に確認してみてください。

pine22
質問者

補足

4/4に手続きの書類を書いたのでもしかしたら4/10くらいが加入日になるかもしれないのですがそういう時もやはり1か月分支払わないといけない可能性はありますか?日割りとかないのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#190611
noname#190611
回答No.4

#3の方のおっしゃる通りで日割り計算ということはされないです。 国保の保険料の納期も自治体によって違うでしょうし、喪失の手続きをした後で、市役所の方で保険料を計算し直し通知がくると思います。 多く払いすぎていれば「還付請求をしてください」と通知がきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国保や共済組合の保険料は月単位で日割り計算はしません。 また、国保の場合1年間の保険料を10回に分けて納付する場合があります。 この場合は、4月に払うのが4月分とはなりません。 いずれにしても、新しい保険証・印鑑・国保の保険証を持参して、市で国保の脱退の手続きをすれば、保険料の精算もされます。

  • youkisara
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回答No.1

返却する必要があるので、市役所に持って行く必要はあると思います。

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