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慰留分請求と裁判所の仮処分について
- 亡くなった知人の面倒を見てきた次男が土地と建物を相続するが、他の兄弟から慰留分の請求があり、裁判所から仮処分の通知もあった。
- 遺言開示から数か月後に仮処分の通知があり、兄弟たちは現時点で慰留分の請求権を持っているかどうかを知りたい。
- 法律に詳しくないため、具体的な仮処分の権限についても教えてほしい。
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>そこで法律の詳しい人に相談したところ、向こうから裁判をかけてくるま >でほおっておけと言われたそうです。tk-kubotaさんの回答を拝 >見させていただくと、ほおっておいてはいけないのではないかとかんじま >したが、やはり、起訴命令申請をして、裁判をした方がよいのでしょか。 >そしてその場合、裁判の費用はどちらが持つものなのでしょうか。 仮処分の通知を受けて、そのまま放置していて一向に差し支えありません。でも半年以上になるのですよネ 普通は遅くとも1から2ヶ月以内にきますが、この場合一寸おかしいですヨ ですから起訴命令の申請をしても本裁判を起こしてこないことも考えられます。起こしてきたとしても貴方の勝訴となるかも知れません。仮処分債権者も保証金を積んでいますので、それもそのままにしていること自体がおかしなことですから。 次に費用の点ですが、起訴命令申請は無料です、でも司法書士などに書いてもらえばその手数料は必要ですが僅かです。本裁判にかかる費用は仮処分債権者が出します。ただし結果的に貴方が負ければ、その分を支払うようになります。当然勝てば出さなくて結構です。これらは訴訟費用ですが弁護士費用は訴訟費用に入っていません。弁護士に依頼したなら依頼した方が負担します。結果的に勝っても負けても弁護士費用は依頼した方の負担です。 まず司法書士に起訴命令申請を書いてもらい本裁判をやってきたなら弁護士に依頼してはいかがでしよう。数万円以内で終わりになりそうな気もします。
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- tk-kubota
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>一定期日以内に本訴を提起するよう催促する「起訴命令申請」についてで >すが、一定期間とは具体的にどのくらいの期間なのでしょうか。 仮処分は本裁判に先だって債務者の意見を聞かないままで決定するのが原則です。ですから債務者としてはたまりません。そこで、債務者はその仮処分に対して「異議申立」をするか又は「本裁判はなんだ訴えるなら早くしろ」と本裁判を早くするよう催促することができます。その申請のことを「起訴命令申請」といい裁判所に申請します。裁判所が受理すれば債権者に「○○までに本裁判をやりなさい。」と通知します。「その○○までに」とはその通知を受け取って2から4週間です。その日までに本裁判をしてこなければ仮処分を取り消すよう申請すれば取消となります。 >次に、仮処分をそのままほおっておいた場合、強制執行という形がとられ >ると聞きましたが、実際そんなことも行われるのでしょうか。 仮処分をそのままほおっておいて強制執行は絶対ありません。ただし、仮処分のあとに来る本裁判をそのままほうっておけば欠席判決で敗訴となり、続いて強制執行となり得ます。貴方の場合は、現在どこまで進んでいるのでしようか。その進行状況によって手の打ちようが変わってきます。
補足
補足の質問にご回答くださりありがとうございます。 知り合いの方は、あまりに頭に来て、遺留分減殺請求書がきていたのですがほおっておいたので、仮処分の決定がきたそうです。そこで法律の詳しい人に相談したところ、向こうから裁判をかけてくるまでほおっておけと言われたそうです。tk-kubotaさんの回答を拝見させていただくと、ほおっておいてはいけないのではないかとかんじましたが、やはり、起訴命令申請をして、裁判をした方がよいのでしょうか。そしてその場合、裁判の費用はどちらが持つものなのでしょうか。 再度の質問で、本当に申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
- tk-kubota
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その方の亡くなったあとに仮処分が来たわけですから、仮処分債権者の相手は法定相続人全員を相手としているに違い有りません。ですから、遺留分をどうするかと云うことよりも、その仮処分をどのようにするかを先に考えなければなりません。 その仮処分には「当事者目録」と云って債権者と債務者の名前が記載されていますから債務者(相手方、被申立人等のこともあります)全員の名で「起訴命令申請」をして下さい。これは一定期日以内に「本訴」を提起するよう催促するもので、これをしなかったら仮処分は取り消すことができます。本訴が来たなら、その内容によって争い、決着をつけてから今度は兄弟が話し合うなり訴訟で遺留分等決着することになります。
補足
さっそくご回答いただきありがとうございました。教えていただいたなかで、更に補足で質問です。 まず、一定期日以内に本訴を提起するよう催促する「起訴命令申請」についてですが、一定期間とは具体的にどのくらいの期間なのでしょうか。 次に、仮処分をそのままほおっておいた場合、強制執行という形がとられると聞きましたが、実際そんなことも行われるのでしょうか。 宜しくお願いします。
- shoyosi
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他の兄弟の持っているこのような権利を「遺留分減殺請求権」といって、民法1042条に規定されています。それによりますと、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から」1年間、または、「相続の開始」から10年、どちらかが経過すれば、時効により消滅します。この場合は、今年の8月と思います。 「仮処分」は裁判所から法務局へ直接嘱託されて登記されますので、以後、物件について、権利の移転、設定が事実上できなくなります(登記できなければ、第三者に主張できません)。
お礼
この度は貴重なご返答をいくつもいただき、本当にありがとうございました。tk-kubotaさんのご意見を伝えましたところ、とてもよくわかりましたとのことです。いつまでもそのままにしておいて解決がつくものでもなく、また、日々重い空気の中で生活しているのにも耐えがたく、tk-kubotaさんのご返答により、やっと重い腰をあげたようです。病気の父を全面に支えてきた知人の気持ちを察すると同情の念にかられますが、法律には逆らえないこと、法律の前には全て無情であることを、私も痛感いたしました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。本当にありがとうございました。