※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰留分の請求と裁判所の仮処分について)
慰留分請求と裁判所の仮処分について
このQ&Aのポイント
亡くなった知人の面倒を見てきた次男が土地と建物を相続するが、他の兄弟から慰留分の請求があり、裁判所から仮処分の通知もあった。
遺言開示から数か月後に仮処分の通知があり、兄弟たちは現時点で慰留分の請求権を持っているかどうかを知りたい。
法律に詳しくないため、具体的な仮処分の権限についても教えてほしい。
昨年知り合いの方が亡くなり、遺言によってその方の面倒をずっと同居して見てこられた次男の方が土地と建物を相続することになったそうですが、その方は末っ子のため他の兄弟が慰留分を請求するといってきているそうです。(まだ実際には請求はきていません。)ところがそれより先に、裁判所より、建物に関して担保等に当てないようにとの仮処分の通知がきたそうです。知り合いの方が亡くなったのは昨年の4月、遺言を開示したのが8月。仮処分の通知がきたのが12月だそうですが、この場合、現時点でその兄弟たちには慰留分の請求をする権利があるのでしょうか。あるとするとそれはいつまであるのでしょうか。またその仮処分にはどの程度の権限があるのでしょうか。
法律に関してはまったくの素人ですので、まとまらない文章で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。
お礼
この度は貴重なご返答をいくつもいただき、本当にありがとうございました。tk-kubotaさんのご意見を伝えましたところ、とてもよくわかりましたとのことです。いつまでもそのままにしておいて解決がつくものでもなく、また、日々重い空気の中で生活しているのにも耐えがたく、tk-kubotaさんのご返答により、やっと重い腰をあげたようです。病気の父を全面に支えてきた知人の気持ちを察すると同情の念にかられますが、法律には逆らえないこと、法律の前には全て無情であることを、私も痛感いたしました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。本当にありがとうございました。