遺産相続の慰留分
知人からの依頼で質問いたします。以下知人文章
私は4人兄弟の2番目で父母は既に他界しています。
(父母は祖母より先に他界しています)
昨年公正証書遺言で「祖母の全ての遺産を代襲相続」
しました。(祖母健在時に作製)
これに対して兄弟が減殺請求をしてきました。
いくつかの法律相談で聞いたところ兄弟の慰留分について
2通りの見解を聞くこととなりました。
実際はどうなのでしょうか??
遺産相続に詳しい方お教えください。
(1)大阪府の法律相談
全財産の1/2を慰留以前の父の権利として保持
残り1/2の半分つまり、1/4を兄弟の慰留分として残す
その上で分配
私の相続分 1/2 + 1/4 + 1/16
兄弟の慰留分 各人1/16ずつ(1/16×3)
(2)其の他の法律相談
全財産の1/2を慰留分として残す。
その上で慰留分を4分割して兄弟で分配
私の相続分 1/2 + 1/8
兄弟の慰留分 各人1/8ずつ(1/8×3)