• 締切済み

見知らぬ土地について、突然、仮処分命令を受けました

東京生まれで現在、埼玉在住です。突然、身に覚えがない土地に関して仮処分決定の通知がきました。私の父は33年前に他界しており、おそらくその土地は12年前に他界した祖父が故郷の大分で、兄弟達と所有していた山林のようですが、祖父は大学入学で上京して70年以上都内在住だったので、45年前に父と結婚した母も全く知らない土地です。我が家には必要ないものですし、こんな形で何かあっても迷惑なので、これを放棄したいのですが、それは可能でしょうか?また放棄するにはどうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

仮処分の内容が不明なのでななんですが、放棄したら身に降りかからない内容なのでしょうか?

poipoicat
質問者

お礼

すみません。本当にありがとうございます。ANo.3の方のところにもう少し詳しく書かせていただきました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 仮処分の内容は何でしょうか?  占有者が居て、時効取得でもしようとしているのでしょうか?  内容によっては、弁護士に相談するほうが良いとは思います。

poipoicat
質問者

補足

「不動産処分禁止の仮処分」とあります。 本日届いた訴状には、時効取得を原因とする所有権移転登記手続きと、訴訟費用の負担を求められています。それによると、祖父が3才という小さいときに家督相続した土地で、祖父が既に東京に住んでいる昭和39年に、実家の兄弟か誰かがそこを売り渡したらしく、手書きの「売渡書」のコピーが証拠書類の一部として入っていました。10年前に祖父が他界した際に(12年前ではありませんでした。すみません)、祖父の財産はちゃんと調べて、相続等の手続きはすべて済ませていたので、とても驚き、今回、裁判所から証拠書類として一緒に送付されてきた登記簿を見たところ、登記簿の【権利者その他の事項】の祖父の名前が《登記官の過誤》で昨年平成19年に更正されていました!そのため、10年前の財産整理で調べた時にはわからなかったと思われます。まして、孫の私も生まれていない時に、売渡された土地で全くわからず、本当にかかわりたくないので、所有権移転だけをして済むなら、すぐにとりかかりたいのですが、訴状には裁判費用負担ともあり、それは納得できかねるのですが、どうすればいいのか・・・。このまま放置すれば訴状をすべて認めるとみなされるため、費用負担になってしまうので、困っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A