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「証人」を頼まれても出席しなくてよいか。

質問はタイトルそのままです。 似たような質問ございましたら、すみません。 裁判の証人頼まれています。 ここでだから言える話ですが、少々面倒です。。 断ってもよいものなのでしょうか? 例えば「証人」にもいろいろあり、出席しなければならない場合や 出席しないと何か罰せられるなど、そういったことも あるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

たびたび、お邪魔して申し訳ありません。 ANO.4の「回答への補足」を拝見しました。 ============================ たぶん民事です。被告側です。 私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。 事件的にはそれほどすごいものではありませんが 原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。 原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。 被告はその嘘を私に証明してほしいようです。 しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・ みたいな気持ちがあります。 私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。 その点が面倒なのです。 ============================ それでしたら、 証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ と断ればよろしいと思います。 「被告はその嘘を私に証明してほしいようです」とのことですが、 嘘の証明なら、証言以外に沢山方法はありますから。

baobao08
質問者

お礼

ありがとうございます。 申し訳ございません。2度連続で答えをいただいているとは思わず、 こちらを読まずに先ほど投稿してしまいました。。 >証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ ですが、なぜ私の気持ちがわかったのですか? (そんな感じの文章かきましたっけ・・・) まさにそれをも含みます!! そう言ってみようと思います! 本当にありがとうございます。 ところで・・・補足で質問させていただいた件ですが、 ご存知であれば宜しくお願いしたします。

その他の回答 (6)

回答No.7

ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、 上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか? 理由もきいてくれない、即罰則でしょうか? もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった 運びにはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。 ======================================================= おはようございます。 大体、話の輪郭が見えてきました。 裁判官が証人に出廷を命じるというのは 、原告・被告の主張が相反していて、真相を究明するには、 その証人がいないとダメというような場合です。 200万円というのは民事事件ですね。 民事でこのくらいの事件は、双方の話を聞いて、和解勧告です。 証人申請しても、おそらく裁判官が認めないはずです。 (事件が多くて、そんなに手間をかけられないのです)

baobao08
質問者

お礼

ありがとうございました!! とても参考になりました!

回答No.5

少し聞かせてください。 (1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが それほどの強制力があるのでしょうか? 有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。 実は現在生活にとても苦しい状態です。 それでも断ることができないということでしょうか? (2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか? (3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが 殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? ========================== 民事訴訟法 第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 刑事訴訟法 第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ========================== たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? ========================== これは、裁判官の裁量でしかありません。

baobao08
質問者

補足

何度もすみません。 最後に1つだけお願いします。 被告人や被告弁護士に証人を頼まれても拒否できる。 で、よかったですよね。 ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、 上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか? 理由もきいてくれない、即罰則でしょうか? もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった 運びにはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 民事事件ですか?刑事事件ですか?  原告側証人ですか?被告側証人ですか?  証人といってもいろいろあります。  証人が出頭を拒んだ場合,裁判所が証言が必要と認めたときは,召喚状を発しますが,これも拒んだ場合,罰則規定があります。

参考URL:
http://bakera.jp/hatomaru.aspx/ebi/topic/454
baobao08
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 たぶん民事です。被告側です。 私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。 事件的にはそれほどすごいものではありませんが 原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。 原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。 被告はその嘘を私に証明してほしいようです。 しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・ みたいな気持ちがあります。 私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。 その点が面倒なのです。 良いアドバイスお願いします。

回答No.3

こんばんは ===================== 裁判の証人頼まれています。 ここでだから言える話ですが、少々面倒です。。 断ってもよいものなのでしょうか? ===================== 民事訴訟法第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 刑事訴訟法第143条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 「少々面倒です。。」と断った後、裁判で色々話が進み、「少々面倒」というその人の話を是非聞きたいと思った裁判官が、証人として出廷しなさいと言って来た場合は断れません。(念のため)

baobao08
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 裁判の流れでは出廷しなければならないということですね? 少し聞かせてください。 (1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが それほどの強制力があるのでしょうか? 有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。 実は現在生活にとても苦しい状態です。 それでも断ることができないということでしょうか? (2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか? (3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが 殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? お手数ですがお教えください。 宜しくお願いいたします

回答No.2

どう言う証人かは分りませんが出席しなくてもかまいません。 ただ友人・知人だと後々の人間関係がどうかと・・・

baobao08
質問者

お礼

ありがとうございます。 友達ですが、今後ずっと友達でいるかはわからない人です。 困ってはいるようですが、どう見ても友達が悪いですし 真実を知っていても、あえて会社を休んでまで 手助けしたくないが正直なところです。

回答No.1

別にいいですよ。出なくても。何の証人かは知りませんが、人間関係に問題ないなら任意ですからね。

baobao08
質問者

お礼

早々とありがとうございます、助かります。 そうですか・・・証人になると会社を休まねばならないし 結構大変ですよ・・・。

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