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「証人」を頼まれても出席しなくてよいか。
質問はタイトルそのままです。 似たような質問ございましたら、すみません。 裁判の証人頼まれています。 ここでだから言える話ですが、少々面倒です。。 断ってもよいものなのでしょうか? 例えば「証人」にもいろいろあり、出席しなければならない場合や 出席しないと何か罰せられるなど、そういったことも あるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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たびたび、お邪魔して申し訳ありません。 ANO.4の「回答への補足」を拝見しました。 ============================ たぶん民事です。被告側です。 私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。 事件的にはそれほどすごいものではありませんが 原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。 原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。 被告はその嘘を私に証明してほしいようです。 しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・ みたいな気持ちがあります。 私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。 その点が面倒なのです。 ============================ それでしたら、 証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ と断ればよろしいと思います。 「被告はその嘘を私に証明してほしいようです」とのことですが、 嘘の証明なら、証言以外に沢山方法はありますから。
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- SEEANEMONE
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ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、 上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか? 理由もきいてくれない、即罰則でしょうか? もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった 運びにはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。 ======================================================= おはようございます。 大体、話の輪郭が見えてきました。 裁判官が証人に出廷を命じるというのは 、原告・被告の主張が相反していて、真相を究明するには、 その証人がいないとダメというような場合です。 200万円というのは民事事件ですね。 民事でこのくらいの事件は、双方の話を聞いて、和解勧告です。 証人申請しても、おそらく裁判官が認めないはずです。 (事件が多くて、そんなに手間をかけられないのです)
お礼
ありがとうございました!! とても参考になりました!
- SEEANEMONE
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少し聞かせてください。 (1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが それほどの強制力があるのでしょうか? 有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。 実は現在生活にとても苦しい状態です。 それでも断ることができないということでしょうか? (2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか? (3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが 殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? ========================== 民事訴訟法 第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 刑事訴訟法 第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ========================== たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? ========================== これは、裁判官の裁量でしかありません。
補足
何度もすみません。 最後に1つだけお願いします。 被告人や被告弁護士に証人を頼まれても拒否できる。 で、よかったですよね。 ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、 上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか? 理由もきいてくれない、即罰則でしょうか? もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった 運びにはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- teinen
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民事事件ですか?刑事事件ですか? 原告側証人ですか?被告側証人ですか? 証人といってもいろいろあります。 証人が出頭を拒んだ場合,裁判所が証言が必要と認めたときは,召喚状を発しますが,これも拒んだ場合,罰則規定があります。
補足
ご回答ありがとうございました。 たぶん民事です。被告側です。 私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。 事件的にはそれほどすごいものではありませんが 原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。 原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。 被告はその嘘を私に証明してほしいようです。 しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・ みたいな気持ちがあります。 私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。 その点が面倒なのです。 良いアドバイスお願いします。
- SEEANEMONE
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こんばんは ===================== 裁判の証人頼まれています。 ここでだから言える話ですが、少々面倒です。。 断ってもよいものなのでしょうか? ===================== 民事訴訟法第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 刑事訴訟法第143条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 「少々面倒です。。」と断った後、裁判で色々話が進み、「少々面倒」というその人の話を是非聞きたいと思った裁判官が、証人として出廷しなさいと言って来た場合は断れません。(念のため)
補足
ご回答ありがとうございました。 裁判の流れでは出廷しなければならないということですね? 少し聞かせてください。 (1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが それほどの強制力があるのでしょうか? 有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。 実は現在生活にとても苦しい状態です。 それでも断ることができないということでしょうか? (2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか? (3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが 殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に どれだけ証人を呼べるのですか? どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか? お手数ですがお教えください。 宜しくお願いいたします
- 風車の 弥七(@t87300)
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どう言う証人かは分りませんが出席しなくてもかまいません。 ただ友人・知人だと後々の人間関係がどうかと・・・
お礼
ありがとうございます。 友達ですが、今後ずっと友達でいるかはわからない人です。 困ってはいるようですが、どう見ても友達が悪いですし 真実を知っていても、あえて会社を休んでまで 手助けしたくないが正直なところです。
- aries_a_double
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別にいいですよ。出なくても。何の証人かは知りませんが、人間関係に問題ないなら任意ですからね。
お礼
早々とありがとうございます、助かります。 そうですか・・・証人になると会社を休まねばならないし 結構大変ですよ・・・。
お礼
ありがとうございます。 申し訳ございません。2度連続で答えをいただいているとは思わず、 こちらを読まずに先ほど投稿してしまいました。。 >証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ ですが、なぜ私の気持ちがわかったのですか? (そんな感じの文章かきましたっけ・・・) まさにそれをも含みます!! そう言ってみようと思います! 本当にありがとうございます。 ところで・・・補足で質問させていただいた件ですが、 ご存知であれば宜しくお願いしたします。