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離婚裁判の証人

よろしくお願いいたします。 友人が離婚することになり、親権で争っています。 調停は不調に終わり、裁判になりました。 相手方である夫は暴力的な人であり、もし、友人の妻側証人になった場合、逆恨みをされないかと心配です。 調停では意見書を提出しましたが、名前を公表しない約束でしました。 依頼された場合証人を引き受けるべきか悩んでいますが、家族は反対しています。何をするか分からない夫なので。 引き受けた場合、身の安全は保障されるのでしょうか? また、拒否した場合はペナルティがあるのでしょうか?

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回答No.1

あなたの家族の意向を優先すべきです。 あくまで他人の家庭の問題だから、それら巻き添えされたら、家族を失います。 証人を引き受けたとき、以後、身体の安全を警察が保証するなどという制度は日本にはありません。証人として、友人が申請して裁判所が証拠採用したとします。 正当理由無く出頭を拒否したら、「過料」(あやまち料と言われる)という司法上の行政処分が科される可能性はありますが、まず聞いたことはない。一切不利益なしです。 それより、友人には、事情を分かっているのだから、「あたしを頼まず、裁判所に、親権の鑑定を申し立ててほしい」と言ってください。 親権の鑑定は、それなりに費用はかかりますが(だいたい50万程度)、家裁調査官のOBが設立運営している専門機関に対して、親権担当者としていずれが適格か、調査鑑定を命ずるもので、家裁が外注する部門です。 資力がなければ、家裁の家事調査官に簡易鑑定をしてほしいと上申書を出して その方向で 家裁に対処してもらうことも 考えられます。 いずれか選択するのは、友人で、あなたは情報を提供する。あなたの家族とあなた自身が今後いやがらせを受けないようにするためには、多分、そこまででしょうね。 それ以上は 望まれても 断るべきです。

machiko369
質問者

お礼

親切なアドバイスをありがとうございました。 子どもに害を加えられるのが一番怖いので、参考にさせていただきます。 友人は専業主婦で、身一つで夫の許を出たため財産はなく、実家の援助に頼っています。 追加の質問をよろしくお願いいたします。 調停に使った意見書を裁判で使うことを許可した場合は、夫側に私の存在、氏名、所在などを知られる可能性はあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

>調停に使った意見書を裁判で使うことを許可した場合は、夫側に私の存在、氏名、所在などを知られる可能性はあるのでしょうか? あります。だから、調停のときに出した「意見書」も、裁判では証拠としては申請しないでほしい、裁判所には証拠として提出しないでほしいと言っておくべきです。 仮に、友人が「氏名だけ消して」出すと言っても、内容からして推測されてしまうものでしょう? また、裁判所も名義人の不明な書面は証拠採用しないので、必ず特定の名義人作成の書面であると判明する形でしか裁判の場には出てきません。 家裁の調停段階での「意見書」は、相手方夫に対しては、「奥さんの友人でこういう人がこのような意見書を書いて出しているよ・・・」なんてことは、まさか言いませんから、相手方には知られていないと考えてよいです。 意見書の件も、友人には前記したとおり、使用しないよう言っておいた方がいいですよ。

machiko369
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 友人にこれ以上してあげられることはないような気がします。 友人から連絡があった場合はご意見を参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。

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