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証人尋問について

例1 被害者:児童 被疑者:成人   強制わいせつ罪 供述が主 上記の公判の場合  ・被害者の証人尋問は行われる可能性はありますか。   被害者側として今後これ以上の精神的ストレス(マスコミ・公判等公の場にさらされる事)を軽減するためには どのような最善策(起訴・裁判などの報道の規制は可能?)はありますか。

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回答No.2

結論から言いますと,証人尋問が行われる可能性はあるでしょう。 二次被害を回避するため,検察官としては 可能な限り証人尋問を避けたいところです。 そのために,一時的には検察官は 被害者の供述調書を証拠申請するでしょう。 しかし,物証に乏しく供述に頼らざるを得ない状況であれば, 弁護人が供述調書を証拠とすることに同意しない可能性があり, この場合には,被害者に尋問せざるを得ない可能性もあります。 根本的な,被害者のストレス軽減策としては, 起訴の回避を検察官に申し入れることでしょう (もっとも,加害者は野放しになります)。 処罰を求めるのであれば, ついたてによる被害者と被告人の遮蔽の上での証人尋問, ビデオリンクによる証人尋問, 証人尋問に際しての保護者の付き添い が法律上認められている手段です。 ウルトラC的な方法としては, 被害者ではなく,被害者の保護者を証人尋問するという方法もあります。 もっとも,これが可能なのは 被害者の年齢が相当程度低い場合です。 マスコミは元来,性犯罪についてはあまり報道はしませんが, どうしても報道を避けたいのであれば, その旨を記者クラブに申し入れるという方法があります。

bx009
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

児童の年齢はどの位でしょうか。証人能力は誰でも認められますが、証言能力があるかどうかは、やはり言語能力、表現力、理解力などとの関係で、問題にはなります。 参考の判例として、 ◎八歳の児童の証言でも、これを措信することは差し支えない。(大判昭8・6・24刑集12-924) ◎満四歳ないし満五歳九か月の幼児の供述であっても供述事項によっていちがいに証言能力を否定すべきでない。(東京高判昭46・10・20判時657-93) ・・・というのがあります。 証言能力が認められるとして、被害者本人を法廷で証人として喚問し、証言をとる必要があるかどうかは、検察官に問い合わせすれば判明します。 性犯罪の被害者に二次的被害を被らせる最大のものですから、検察官としても慎重にならざるをえないでしょう。証言が唯一の証拠で、かつ、最良証拠であるとすれば、要請があるかもしれません。この意味での可能性はやはり検察官に問い合わせするしかないです。 その場合、法廷では「ついたて」を立てて、被害者の姿が見られないようにしたり、あるいは、ビデオリンクシステムと言って同一裁判所内で、直接顔を合わせないようにビデオで証人を見て音声を聞きながら、証人尋問をする方式もあります。それでも、被害者にとっては苦痛ですが、他方、被告人弁護側の反対尋問権の行使を保障する必要もあります。採用するか、どのような方式をとるかは検察と弁護人の意見を元に裁判所が裁量で決めることです。 ストレス軽減策としては、上記したような諸方策を採用してもらうしかないでしょう。

bx009
質問者

お礼

ありがとうございました。

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