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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別手当と時間外労働)

特別手当と時間外労働

このQ&Aのポイント
  • 私の会社では、営業マンの業務時間が不規則で、基本時間外に働いているにもかかわらず営業手当が支給されています。しかし、その手当は不当と思えることがあります。
  • 毎日の業務スケジュールは忙しく、配達や営業活動の後にも倉庫の作業や事務仕事があります。帰宅時間は通常22:00ですが、労働時間として法的に適法なのでしょうか?
  • また、営業マン以外の事務系社員はタイムカードを使用して時間外労働を正確にカウントしています。これに対して営業マンの手当は適切なのでしょうか?

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回答No.1

時間外労働に関しては、1日8時間を越えた場合36協定を結ぶことにより、時間外労働が可能になりますが、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります 割増賃金の算定の基礎となる賃金は通常労働に必要な賃金ということなので、営業手当については参入しなければなりません。 もっとも、ご質問のとおり、営業の場合は、労働時間をカウントしがたい・・・ということから営業手当を支払って残業代を払わない、ということはありえます。しかし、今回のケースは17時から22時までの労働は確実に証明できる上、把握も可能ですし、営業時間について通常の労働勤務したものとみなすことが仮にできたとしても5時間分を時間外労働とみない、というのは法律的には問題がある取り扱いである可能性が高いといえるでしょう。 営業手当を時間外とみなす、という考え方もないわけではないですが、あらかじめその旨きめておく必要がありますし、金額が本来払うべき賃金を下回るのであれば、時間外労働を払わなければならないことにはかわりがありません。