※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:讒言等の職場いじめによる解雇の法的構成)
讒言等の職場いじめによる解雇の法的構成
このQ&Aのポイント
バイト仲間からの讒言等の職場いじめで解雇された大学生が、解雇から3年が経過し本人訴訟を起こしているが、相手方の弁護士から要件事実を聞かれて困っている。
解雇した運営会社と店長は、讒言等のいじめを放置し、虚偽の事実に基づいた解雇を行ったことが問題となっている。
元同僚は讒言等の職場いじめで非難され、債務不履行と不法行為の両方で訴えられる可能性がある。運営会社と店長も同様に、いじめの放置と虚偽の事実に基づいた解雇により、債務不履行と不法行為で訴えられる可能性がある。
大学1年の時に,バイト仲間による讒言等の職場いじめで解雇されてしまいました。
今,私は大学4年生で,まもなくその解雇の時から3年が経過するので,元同僚とバイト先のお店の運営会社に内容証明を送付し,配達証明が届きましたが,店長の所在が分からず,店長には送っていません。
お金がないので本人訴訟で元同僚,運営会社,店長を裁判で訴えましたが,相手方に弁護士が付いて『要件事実』をしつこく聞いてくるので困ってます。
店長は不法行為の3年の消滅時効が完成したと主張してきたので,債務不履行で構成するしかなさそうです。
そこで,元同僚,運営会社,店長についての法的構成のアドバイスをお願いします。
(1)元同僚:讒言等の職場いじめについて,不法行為と債務不履行両方での構成。
(2)運営会社,店長:讒言等の職場いじめを放置し,さらに虚偽の事実に基づいた解雇に対する不法行為と債務不履行両方での構成。
時効の関係で,どうしても不法行為と債務不履行両方での構成をしたいと考えています。
難しい問題であることは十分承知していますが,どうか法行為と債務不履行それぞれの要件事実の構成について教えて頂けないでしょうか。
※『弁護士に相談しろ』等の回答は,勝手ながらお控え下さい。
お礼
お返事が遅くなってしまい,申し訳ありません。 不法行為と債務不履行それぞれの原告の主張すべき成立要件を詳しく教えて頂き,ありがとうございました。 これを参考に頑張ってみようと思います。 本当にありがとうござしました。