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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当な解雇と言えますか?)

業務上の疾病による解雇 不当解雇と言えるのか?

このQ&Aのポイント
  • 業務上の疾病による解雇は、不当な解雇と言える可能性があります。
  • 職場での健康診断で肺に影があり、グラインダーによる鉄粉の吸引が原因であることがわかっています。
  • しかし、給与の減少や業績の悪化、他の解雇事例があるなど、状況によっては訴えが難しい場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

こんにちは。 労働災害者ですし、医師も認めていますから 安心をして権利を主張してください。 「働くもののいのちと健康を守る○○県センター」 をネットで探して相談をしてください。 「どこどこ県センター」は労働組合が主の運動体ですが、 全国の労災職業病に取り組んでいる組織と交流が 有りますので、より適切な紹介先が期待されます。 第一に不当な退職強要の訴えと労災認定を勝ち取ること。 行政裁判や民事裁判(企業補償)等も含め、労働災害に 関するあらゆる問題を知るつもりで取り組んでください。 其の為には不慣れな労働法や専門的な知識が必要です。 労働者を蔑にする会社に対する怒りを持った今、一日でも 早い方がイイと思います。協力を仰ぎましょう。

noname#200183
質問者

お礼

「働くもののいのちと健康を守る○○県センター」始めて聞きました。 良い情報をありがとうございます! まずは良く知ることですね。よく調べ相談を検討します! ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.7

* 不当解雇ではないでしょうか?  不当解雇であってもなくても、今からは無理です。  あなたがいったん了承していますから、監督署でも動きようがありません。  退職前なら、監督署も相談に乗れるでしょうが、今からは無理でしょう。 それに退職時の状況が解かりませんが、30日前でなくても解雇はできますよ、通告日から先の分を今までの給料の何割かを支払いすれば、次の日から出社させなくても、不当解雇にはなりません。 * 業務上の疾病には当たらないように感じます。 なぜなら、グラインダーの使用には保護具の使用が義務付けられているはずです、それをしないのは本人の判断ですから、保護具を使わないのは本人の責任の可能性を見られると思います。 保護具の設備がなければ、会社に言って用意をさせるのが義務です、それでも会社が用意しなければ、初めて会社の責任が問われますが、そうでなければどこに相談しても受け付けてもらいないように感じます。 これからですが、前の会社のことは、考えないで新しい就職先を探すのが良いように感じます。 履歴書には、前の会社が解雇ですから、面接時の会社でも前の会社に電話して確認をする場合があります。 その時に、前の会社でトラブルがあれば、採用のランクに支障があるように感じます。 私の回答は厳しいですが、労働者側からの意見ではなくて、労務規制側から見た回答です。

noname#200183
質問者

お礼

退職前でまだ在籍しています。 不当な解雇でなくても扱いがあまりにも酷いので、今在職中の後輩達に同じ事が起きないようと社長に雇用の内容をしっかり見直してほしいと言う気持ちから訴えを起こすのは、おかしいことでしょうか? もちろん自分も精神的苦痛からの慰謝料請求も頭の片隅にあります。 保護具は指導の元、万全に使用していました。 4年間、週6日12時間グラインダー行ってきた蓄積です。 様々な意見がありますがまずは専門機関への相談を検討します

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.6

業務上の疾病なら、休業が必要なほどならその期間は解雇されないんですけどね……治療に労災は適用されてますか? 解雇は即時解雇ですか?それとも30日以上の期間を空けて解雇ですか?

noname#200183
質問者

補足

治療は特に行っておらず、医師から今の所属場所を変えてもらい様子見と言われました。 月末解雇と通告されましたが、家族もいるので説得し解雇まで1ヶ月伸ばしてもらいました。 どうやら30日以上の期間があるようなら、不当な解雇とは言えないようですね。 意外と守られていないのだな、、、感じました。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.5

訴えるために失う時間・お金と転職して働く事を天秤にかけて考える必要があると思います。 一番の復讐は起業して大きな会社ににして、その会社を買収してみんなスパッと首にする事なんですね。

noname#200183
質問者

お礼

失う時間、お金、、、それもそうですね。 よく考えたいと思います。 企業し会社を大きくし買収、私もそれを考えました!まだ自分にもハングリー精神はあるのだなと。非現実的ですが、これからも頑張ります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"これは不当解雇と言えるのでしょうか?"   ↑ 文面だけから判断するに、不当解雇であることは 間違い無いと思われます。 労働契約法16条で、よほどの理由が無ければ 解雇できないと規定してあります。 例えば、よほど極端な場合を除き、単に ・何回か遅刻や欠勤をした ・私語が多い ・勤務成績が平均以下である ・仕事上で何度かミスをした といった程度では、通常は、解雇をすることはできません。 もっとも、どの程度に至れば解雇が有効と認められるかは、 会社の業務内容・規模、職務内容、採用経過、解雇理由として 指摘されている問題点の内容や程度、 過去の懲戒歴等によって異なります。 ”私はまずなにをするべきでしょうが?”     ↑ 専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

noname#200183
質問者

お礼

良いアドバイスありがとうございました。 様々な意見がありますがまずは専門機関への相談を検討します。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

裁判の公判が確定するまでに1年以上かかります。 その間の資力はありますか? 弁護士代だけでも50万以上必要です。 勿論勝てば、相手に請求可能のものですけど、負ければ戻ってきません。 なんにしても、障害年金は発症から1年その会社に在籍していないと出ませんし、4年程度の掛金でもないと思われます。 通常はやめずに傷病手当の支給を受けるものなんですが、なんにしても後の祭りです、 もっと健康を維持可能な職場で新しい仕事を探されるべきでしょう。 解雇なら待機せずに失業給付が受けられます。 3~4ヶ月は、無職でも今までの給与の6割は支給されます。 なんとかその内に、新しい仕事を探した方が家族は苦しまずに済みますよ。

noname#200183
質問者

お礼

資力。ないですね。 ここの所は貯金を切り崩し生活しています。 障害年金、傷病手当など無知な私なご指導ありがとうございました。

回答No.2

まず、労働基準監督署へ行くべきではありませんか? 肺に影があるなら、「職場環境が劣悪」として労基の介入要件の1つとなります。 また、解雇が30日以上先の日にちを指定したのであれば「予告解雇」となり、違法ではなくなります。 弁護士もいいですが、何らかの請求をする場合は相談者に「証明責任」がありますので、まずは無料の国家機関である労働基準監督署を動かす方がいいかと思います。

noname#200183
質問者

お礼

回答と補足が食い違ってしまい申し訳ないです。 良いアドバイスありがとうございます。 労働基準監督署への相談を検討してみます。

noname#200183
質問者

補足

同意しないなんてことが出来るとは知らず、、、言われるがままでした。会社経営の悪化と、早く言えばお荷物はいらないと。 もう手遅れなんでしょうかね?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

まず、絶対、同意をしない、、意味わかりますよね。 会社都合で、首、なら、仕方ないよね、、、。 まず、詳細な、今回の話の記録、日時、内容。勤務表があるなら全て、 医師の診断書、解雇なら、解雇通知のコピー、 仕事、4年間の記録、、、そおいう証拠を持参して、弁護士を探すべきでしょう、 そおいう事を全て、争うには、金と時間がかかります、それでも、争う気があるなら、人生をかけるしかないのでは。 証拠を集めないとね。

noname#200183
質問者

補足

同意しないなんてことが出来るとは知らず、、、言われるがままでした。会社経営の悪化と、早く言えばお荷物はいらないと。自分でも告げられたあの場では納得してしまいました。 あとになりフツフツきてます。もう手遅れなんでしょうか?

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