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法律の特質・法の秩序構造について
(1)法律学の特質 (2)法律学が果たす役割(任務) (3)法秩序の構造 を、分かりやすく教えてください。 よろしくおねがいします。
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(1)法律学の特質 ↑ 自然科学などが認識学であるのに対し、法律は 当為、つまりかくあるべき、という学問です。 この法学というのは、キリスト教神学から来て います。 キリスト教神学では聖書が絶対のモノとして 君臨しており、その聖書をどう解釈するか、 というのが学問の内容になっています。 聖書にはこう書かれているけど、現実は違う。 その乖離を上手く説明するのが神学です。 法律も同じです。 大学で学ぶ法学というのは法解釈学のことです。 つまり、法律を絶対的なものとして、因果の 関係で結論を出しますが、現実との乖離が生じる と、その乖離を説明することになり、 これが解釈です。 (2)法律学が果たす役割(任務) ↑ 法律の役割は秩序維持ですが、法解釈学が果たす 役割は、法令と現実とを結びつけることです。 例えば、憲法9条です。 条文を素直に読めば、自衛隊は憲法違反ですが、 それは現実に合わないので、合うように修正する のです。 これが解釈です。 修正が下手だと説得力を欠き、支持を得られなく なります。 自衛隊は、軍隊ではないから合憲だ、とする説明が 説得力を持たないので、揉める訳です。 (3)法秩序の構造 ↑ トップに憲法があります。 トップは条約だとする説もありますが 通説は憲法としています。 憲法以下の法令は、総て憲法の授権によって成立が 許されているものです。 憲法の下には法律があります。 憲法の下には憲法改正がある、とする説もあります。 法律の下には政令があります。 政令は内閣が出すことが出来ます。 そのほかに、議院規則というものがあります。 議院規則と法律の上下関係については争いが あります。 それから規則や条例といったモノもあります。 以上は憲法に規定されている法形式ですが、 憲法に規定されていない法形式もあります。 これらは法律で規定されています。 例えば、総理府令、省令、外局規則、会計検査院規則、 人事院規則などです。
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました! 勉強になりましたm(__)m