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法律について。旅行業法。

法学的素養なし、法律ドしろーとです。 総合旅行業務取扱管理者を取った際に、「旅行業法」というものを勉強しました。 これって法学の体系的な知識の中でどの部分に該当する法なのでしょうか? そもそも法のグレード(?)の中でどういった位置づけを持つ法律なのでしょうか? レベルの低い質問で申し訳ありません。 法は、六法を言えるくらいしか知りません。法学系に強い方がいれば教えて下さい! 参考文献などあれば教えて下さい。法の未経験者初級です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

旅行業法は、旅行業務の適性と旅行の安全を目的としているので「運輸」です。 運輸は経済法の中にあります。 経済法は商法の部類です。 これで六法にたどり着きました。 なお、旅行業法は、一定の資格のある者を設置しなければ旅行業者として営業できないことになっているので、鉄道、電気、ガス、水道、その他、不動産屋(宅地建物取引主任者)と同じです。

abcabc119
質問者

お礼

たどり着きました!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご質問の意図がよく理解できませんが、旅行業についての一つの視点(階層構造)としては以下です。 1. 基本法(憲法そのもの、または特定分野の基本方針)として、平成18年の観光立国推進基本法(昭和38年観光基本法の全部改正)があります。 2. 事業法(事業手法を規定)として、昭和27年の旅行業法(旅行業等に関する規定)や昭和23年の旅館業法(旅館業に関する規定)などがあります。 3. 資格法(職業法とも言い、独占資格を規定)として、旅行業法(旅行業務取扱管理者)や昭和24年の通訳案内士法などがあります。 4. 整備法(関係法律の整備の規定)として、昭和24年の国際観光事業の助成に関する法律、昭和24年の国際観光ホテル整備法、昭和52年の外国人観光旅客の来訪地域の整備の促進による国際観光の振興に関する法律、などがあります。

abcabc119
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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