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源泉表の書き方を教えてください
扶養内で働いているパート主婦です。 自営業の小さい会社で働いています。 去年、入社して所得税が引かれた月がありました。 年末調整をしてくれない会社でしたので、H24年分の所得税を確定申告した所、 源泉表の書き方が間違っていると税務署の人に言われました。 社長に言っても間違ってないと言われましたが、今年はちゃんとしたものを持っていきたいのです。 今年 所得税が引かれた月が4回あり、合計1350円です。 年収は920000円(所得税1350円込)なのですが、 ちなみに交通費・雇用保険はありません。 この数字をどの欄に記入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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源泉徴収票の記載ですね。 「種別」欄には「給与」、 「支払金額」欄には「920、000」 「源泉徴収税額」欄に「1、350円」です。 ただし「ちょっと待った!!!」です。 源泉徴収票は給与支払者、つまり「あなたに給与を支払ってる者」が作成するものです。 給与をもらってる者が作成するものではありません。 自営業の会社と言われてますので、おそらく株式会社、有限会社ではなく「個人が事業主になって経営してる企業」だと思います。 すると事業主が作成すべきものです。 その企業の経理担当者があなたで源泉徴収票の作成をする立場であるとか、給与支払者が「あなた、作ってくれ」と依頼した場合以外に、あなたが源泉徴収票を作成するのは「禁止行為」であることを承知しておくべきです。
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- keirimas
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>源泉表の書き方が間違っていると税務署の人に言われました。 確かに「源泉表」とは書かずに「(給与所得の)源泉徴収票」と書きますが、字が間違っていると税務署員に言われたのではないのですね。 >この数字をどの欄に記入すればいいのでしょうか? 「支払金額」の欄に920,000、「源泉徴収税額」の欄に 1,350 と数字が入ります。貴方が給与事務の担当者でもなければ源泉徴収票は自己申告とは違って自分で記入するものではないので、‘記入してもらって’ください。 >年末調整をしてくれない会社でしたので 今年もしてくれない会社であれば給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額の欄は無記入です。 >今年はちゃんとしたものを持っていきたいのです。 貴方が年末調整対象者であれば年末調整しない源泉徴収票ではちゃんとしたものになりきらないので、事業主に掛け合って年末調整をするようお話してください。
Q_A_…です。 説明だけして、肝心の部分が抜けていました。 >年収は920000円(所得税1350円込) とのことですが、「920,000円」が「その年支給したすべての金額で、全額課税対象となる」ということで間違いがなければ、【92万円をそのまま】「支払金額」として記載します。(この金額から源泉徴収するので、税額を引くことはしません。) その他、注意点をすべて挙げていくのはとても無理なので、「最寄りの税務署」で、「賃金台帳」を元に指導を受けてください。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この数字をどの欄に記入すればいいのでしょうか? daikon77777さん自身が「経理担当者」ということでしょうか? 一応その前提で回答させていただきます。 『給与所得の源泉徴収票』は、【事実をそのまま記載する】必要があります。 ですから、「1月1日~12月31日」の間に、実際に源泉徴収した(された)金額が「1,350円」ならば、【それをそのまま記載】します。 --- なぜ【事実をそのまま】なのかといえば、「事業主が(給与の支払者が)」「私は○○という人に、給与を○○円支払いました。」「所得税は○○円徴収して国に納めました。」というような【事実】を【証明】したものが『給与所得の源泉徴収票』だからです。 だからこそ、「給与明細や通帳のコピー」のようなもので事実を証明する必要がなく、「紙切れ一枚」で通用するわけです。(そういう重要な書類ですから、いい加減な内容のものを交付することは許されません。) ***** (備考) 「年末調整をしてくれない会社」とのことですが、「年末調整」は、「従業員が頼んでしてもらう」ものではなく、「事業主が年末調整しなければいけない給与」と「事業主が年末調整【してはいけない】給与」があるだけです。 ということで、もし「年末調整しなければいけない給与」の場合は、「経理担当者」がそこまできちんと処理する必要があります。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(つまり、「掛け持ち」の場合です。) --- 次に、「交通費はない」とのことですから問題無いですが、【仮に】「非課税のため税額計算から除外される」ようなものがなにかしら支給されている場合は、『給与所得の源泉徴収票』には記載しません(できません)のでご注意ください。 また、「年末調整」による「過不足精算」を行った場合は、当然ながら、精算後の「実際にその年徴収した金額」を記載します。 いずれにしましても、「受給者(従業員)」にとっては、「間違ってもらっては困る」ものですから、少しでも分からないことがあれば、「税務署」や「税理士」にしっかり確認して作成しなければならないものです。 ***** (その他参考URL) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『平成25年版 源泉徴収票の見方』(更新日:更新日:2013年11月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14825/ 『年末調整の対象から外れた源泉徴収票の読みこなし』(更新日:更新日:2013年12月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/19755/ 『源泉徴収税額表の丙欄、乙欄と、源泉徴収票の書き方 (覚え書き)』(2009/01/20) http://karino.exblog.jp/10174197 --- 『平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>扶養内で働いているパート主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税が引かれた月が4回あり、合計1350円… >年収は920000円(所得税1350円込)… 支払金額→920,000 給与所得控除後の金額→270,000・・・※ 所得控除の額の合計額→380,000・・・※ 源泉徴収税額→1,350 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf (注) 年末調整をしていない場合は※印欄が空欄で、これらは確定申告書に記入します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- miho1021
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収入金額920000 所得0 源泉1350