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使われていない水路の廃止・購入(法定外公共物)
- 新築一戸建てを建てる際、土地に使われていない水路が通っており、ハウスメーカーとの意見が食い違ってしまいました。一方のハウスメーカーは水路を廃止して自分たちの敷地を通る場所だけを購入し、もう一方のハウスメーカーは水路の一部を購入できずに全部買わなければならない状況です。どちらを信用すべきか迷っています。
- 両方のハウスメーカーに確認した結果、どちらも相手の方法はないと主張しており、どちらを選べばよいか困惑しています。一方で、自分たちの敷地を通る部分の水路だけを購入する方法は手間と時間がかかるものの、スッキリとした解決策だと感じています。
- 皆さんの知恵をお借りして、どちらの方法を選べばよいかアドバイスをいただければ幸いです。
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もと担当者です。 一部だけ購入というのは、難しいです。 買うなら敷地内に面しているところ全てですよ。 金額は周辺地価よりは安いはずです。 自分は売却の経験はないのですが、7掛け以下ではないかと思います。 長尺土地に本来価値はありませんから。 使われてないのが前提ですが、2つ選択肢があります。 (1)払下げ これは使用されてない場合に、役所から売却してもらいます。 (2)水路の付け替え。 ルート変更ですね。現在ある水路面積以上を交換で提供しなければなりません。 あとは、周辺に農地があるなら水利組合の同意が必要。 (3)通らせて下さい?というのは、昔は通りましたが、最近は許可されない方向ですよ。 もし出来たとして、その使用料たるや莫大です。 永遠に払いつづけなければなりません。 水路の占用といいますが、結構割高です。 やめたほうがいいです。 上記は、土地家屋調査士の仕事となりますが、 案件が少なく、申請に手間取ります。 安くはありませんよ。 購入するには少しややこしい土地ですね。 手間と土地代考えた購入価格でないと納得できないのでは? 気になるなら、役所に出向いて確認したほうがいいですよ。 担当者はたいてい決まって少ないですから、電話でアポとっていったほうがいいです。 住宅メーカー担当者も、聞きに行ってるだけですから。
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- ben0514
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推測を含めて書かせていただきます。 ハウスメーカーそれぞれが想定している手続きが異なるのかもしれませんし、ハウスメーカーの担当者がその分野の知識や経験が豊富とは限りません。 端的に水路というだけではなく、水路の所有者によっても手続きや考え方も変わることでしょう。 私の母方の実家でも、似たようなことがありました。 昔祖父が手続きをしようとしたところ、国の所有ということで、国の期間の担当者との交渉となりました。その際には、その水路の利用者が実質当事者のみであるにもかかわらず、地域の了承を求められました。これは、水路がつながっている他の水路において、氾濫を防止するなどの効果もあるということからでしたね。ただ、地域の了解を得られなかったため、無許可で利用場所の水路にふたをして利用しました。地域トラブルにも何度もなり、負担などを強制的に地域の人に排除されるようなこともありました。 その後数十年経ちますが、ふたをしての利用が続いていたところ、相続などで家屋敷を処分することが決まり、水路を自分で解決しての売却の方が売却で得られるお金が増えるだろうということで、あらためて水路について調査を行いました。 その結果、水路の所有者が国から県へ、県から市へ変更となっており、市の担当者に相談したところ、単なる売却は認められないが、地域の了解は不要ということとなりましたね。 単なる売却では認められないことを掘り下げたところ、新たな水路の設置を自腹で行い、それを市へ寄付するとともに今までの水路用地を購入するということです。 ひどい話で、新しい水路を寄付すれば売るよ、ということなのでした。 面積が大きかったため、開発行為などの届出等が影響しそうということでしたので、そのままの状態で売却をしましたが、売却先である不動産業者も、水路は竿度問題ないと言っていたぐらいでしたね。 使われていないという現状をどのように判断するかが問題だと思います。 市役所などへ行けば、市の所有なのか、それとも県や国なのかがわかると思います。そして、管理している部署等もわかるはずです。そこでどのような判断になりえるのかを相談されるべきだと思います。 私どもの時のように、つながっている水路との関係性までを問われたりする可能性もありますので、注意してください。 役所に確認をしたことがハウスメーカーと異なる場合には、正しいのは役所でしょう。もちろん、複数の方法があり、どちらのハウスメーカーも正しい方法ということもありえるかもしれません。 私どもが確認した際には、既存の水路を移設が前提だったのですが、既存の水路より利便性が高くなければならないということでしたので、水路を曲げたりすることは難しい状態でもありましたね。そのため、水路の一部という判断は難しかったですね。 よく相談されることですね。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
使っていない水路は「赤地」と言い、昔水路として使用されていたが宅地開発により使用しなくなったものです。水路はその地区に水利組合があり、管理されています。市役所で水利組合の場所を教えていただき、水利組合に対しその部分を払い下げ申請をして、承認があれば払い下げが可能です。そのままですと、通路としても使用できず、水道等の施設が設置できませんので、占有する必要があります。このような水路は都内でもあり、手続きは簡単です。大手ハウスメーカーのベテラン担当者は判っているはずですか゛知らない者もいます。私の友人が新宿に持っている不動産も同じように使われていない水路のためマンション建築が出来ないと嘆いていましたが、払い下げを教えてあげると、即日、手続きをしてマンションを建築され、感謝しています。 また、地方で現に水路と使用しているものでも、橋を架けることにより使用を許可しているところもあります。農業用水用の水路は場所によっては別の場所にう回路を付けることにより許可される場合もあります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
ちょっと調べたら 市町村が管理しているのは 水路の機能を有しているもので 用途が廃止されているものは 国有財産として財務省の管轄になっているようです。 所管の確認は市町村になってます。
お礼
わざわざ調べても頂いてありがとうございます。 つまり全部の水路を購入する必要は ないということですよね。 これから廃止の申請を出して、協議をして廃止され そこからまた、ここだからここまでの水路を 買わせてほしいという申請をだし・・ などの手順などはうかがっています。 水路の購入について知れたのでとても感謝しています! 自分でも動いて調べてみることも大事ですよね。 ありがとうございました!!
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
結論としては 土地のある市町村役場で、 その水路の権利者を探して もし、用途が廃止になっているのなら 貴方の土地に接している部分の 払い下げを受けるということではないですかね。 たぶん、水路の払い下げは 水路に接している土地所有者しかできないと思いますし 所有している土地に接している部分しか払い下げには ならないと思います。 貴方が役場で調べればわかることだと思いますよ。 ハウスメーカーが言っていることは どちらも中途半端だと思います。
お礼
皆さま、いろいろな情報を提供くださり 本当にありがとうございました! ここの土地は譲渡していただいたので 買う必要はありませんでした。 ハイスメーカーに再度確認したところ、 自分の土地に面したところだけを買うと 説明していた方が、 水路自体を、今の持ち主が購入してくださった。 その上で私たちがその方から自分たちの 土地の分だけ水路を買う という方向だったそうです。 私の調査たらずでしたが、皆さまのおかげで スッキリできました!! ほんとうにありがとうございました。