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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地内の水路の所有権について~)

敷地内の水路の所有権について

このQ&Aのポイント
  • 敷地内にある水路の所有権について、私の場合は公図には記載されていませんが、祖母の時代から存在していて、排水のために利用しています。
  • 敷地内の水路については、図面には記載されていないため所有権が不明ですが、排水路として利用していることから所有権を主張することもできるかもしれません。
  • 敷地内の水路の所有権については公図には記載されていないが、排水路として使用されていることから所有権を主張することは可能な場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>敷地内の水路の所有権は、主張しても良いのでしょうか? と言うことに対するお答えならば「良いです。」となります。 しかし、その権利行使は無制限ではないです。 例えば、水の流れを変えることによって他人の所有地に入り込むようなことはできないし、他にも水流について制限があります。(民法214条以下参照)

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

所有権は貴方にあるとしても、周囲の畑の所有者には、その水路の利用権がある可能性があります。 「畑の境界の排水路兼通路は、両者折半のようですが。」という事実関係から、地役権の時効取得の規定(民法283条)が道路だけでなく水路にも適用されるかどうか、今直ちには分かりませんが、水路にも同様の権利が認められる可能性はあると思います。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.1

一般的には所有物として認められず、勝手に埋めるなどの権利は有しません。 私道と同じくして公共性が優先されるのがその理由です。 以上、ご参考までに。