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NHK・O・KO・TO・WA・RI:お断りについて
まず、変なテンションで始めてしまったことをお詫び申し上げます。 NHKの契約をお断りする方法として、色々考え付いたのですが、それについての反論・補足を募集しています。 感情的なものではなく、解釈の違い(どう違うか)や、私の解釈に対する見落としの指摘・また、罰則につながる要素の指摘を希望します。 返信は、指摘事項がある部分だけでも構いません。補足大歓迎です! ※前提として、契約をお断りする場合であって、契約後の支払いを拒むものではありません。 ここで出す"テレビ"とは、地デジのみが見れるものであり、周辺機器を含めて"テレビ本体・配線類・アンテナ・B-CASカード"で構成される設置物を指します。(アナログはもうすぐ終了するため) 携帯電話端末とは、(ワンセグ含む場合もある)一般的な携帯電話・スマートフォンを指します。 主役:放送法第64条の1(抜粋) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 Q.1-1:放送法第64条に罰則が無いため、契約拒否・・・は、"契約自由の原則"があるが、強行法規があるため厳密には拒否できない Q.1-2:アンテナ・配線類・B-CASカードについては、"テレビジョン放送そのものに該当しない"ため、それだけでは契約をしなければならない理由にはならない Q.1-3:契約の内容の指定が無いが、これは"私はテレビを見ません、あるいは、NHKを見ません。だから支払いはしません"を契約内容としてNHKに提出出来るのだろうか。その場合、協会側が拒否した場合に契約の義務はなくならないか ---協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は(略)契約について--- Q.2-1:テレビ本体以外の周辺機器(アンテナや配線・B-CASカード)が欠けている場合(地デジ全体の)受信設備にはなりえないため、契約不要ではないか ※"受信することのできる受信設備"とあり、欠品してれば受信は出来ないため。 Q.2-2:携帯電話端末の場合の設置場所については、携帯電話端末が特定無線局である陸上移動局であり、(電波法第6条より)移動局は電波法にて設置場所の替わりに"移動範囲"を記すことになっている。 つまり、日本国の法上は携帯電話端末は設置されていないものとして扱われるため、携帯電話端末からの契約を強制されることはない ※NHK側の約款には携帯電話端末について記載があるが、契約を強制しているのはあくまで法であるため。 Q.2-3:携帯電話端末がワンセグ/フルセグ対応でなければ対象外。 Q.2-4:インターネットTVは"今現在は"同時再放送に当たらないため対象外 Q.2-5:テレビの該当端子を破壊し、物理的に使用不可にした場合は対象にならない ---その他--- Q.3-1:契約担当者に対して、情報の開示(テレビの有無・ワンセグ/フルセグ端末の有無)を開示しない選択 Q.3-2:契約担当者に家の中の状況を見せる義務は無い ありがとうございました。
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- ben0514
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以前にも、放送法についての議論を見たことがありますが、法律というのは、その立場や解釈の違いによっても変わるものとなり、絶対というものはありません。 さらに、NHKの訪問営業の担当者においても、必要最低限のNHK側の法解釈に基づいての研修などを受けているにすぎませんので、あなたがどんなに法律を立てて拒否しても、あなたの解釈に従って拒否を認めるとも限りません。 他の回答にもあるように、裁判という形でしか、判断は難しいと思います。裁判も双方の立証や法解釈を裁判官に判断を求めることになりますので、戦い方次第でも判決内容が変わる可能性があります。 さらに裁判=弁護士というお考えのようですが、弁護士は必須ではありません。 さらに弁護士と言えども、法解釈の是非をこたえられる立場にありません。あくまでも、あなたの法解釈が正しいというものを法律論で証明したりするだけでしょう。 裁判の結果が他のところであったとしても、全く同じ状況であっても、主張が多少でも異なれば、参考にしかなりません。一番良いのは、最高裁まで戦うことで、ご自身の考えを裁判所にお墨付きをもらうしかないのです。 一部分ずつ法律の解釈例を挙げて行ったとしても、全体を見た際に正しくはないということにもなるかもしれませんので、あえて書きません。すでにいくつもの判例が出ていると思いますので、その辺を学ばれてはいかがではないですかね。
- kofusano
- ベストアンサー率13% (190/1435)
すでに日本では終了しているアナログテレビを持ち、レンタルビデオを見るのならばNHKは断われます
お礼
なるほど、アナログ放送終了後からアナログテレビを用いてビデオを見れば対象外ということですね!!
補足
申し訳ありませんが、質問に合った回答をお願いします。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
こんな所で法律の解釈をしても意味が無い 裁判所でやってください
お礼
>裁判所でやってください 申し訳ありませんが、当方社会人故に、そのような暇は持ち合わせておりません。 また、貯蓄が多いわけでもないので、弁護士さんに相談できるほどの金銭的余裕もありません。 このようなことを質問した理由としましては、"無条件に払うべき"な風潮が見えるので、それについてどうなのかと思ったからです。
お礼
確かに、向こうさんも研修なり受けて引かない立場でしょうね... 本人だけで訴訟出来るなんて初めて知りました。手間が多そうですが・・・ 法律というものも興味深いですね。ありがとうございます。