- ベストアンサー
地籍調査の閲覧について
第十七条 国土調査を行つた者は、その結果に基いて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、その公告の日から二十日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。とありますが調査をした人又は利害関係者以外の住民が調査結果を閲覧してもよろしいでしょうか?それとも、今回調査した人や関係者だけでしょうか?また一般の閲覧に供しなければならない。の意味は地図、簿冊を誰でも自由に見ることができる状態にしておかなければならないってこと。でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答