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社会福祉法人の定款の閲覧は可能ですか

社会福祉法人の定款を閲覧したいのですが、一般の人でも可能でしょうか。 もし、可能な場合、当該法人の事務所以外ではどこへ行けばよいのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.2

 都道府県や市町村の情報公開条例による外郭団体に関する情報の開示は、一般的には都道府県や市町村の出資比率が、50%以上の場合には役所に対して当該外郭団体の書類を開示請求できることとなっています。社会福祉法人の場合には、都道府県や市町村が補助金を出している例は多いと思いますが、資本金にはほとんど出資していないと思われますので、情報公開条例の対象外となると思われます。  従って、定款を閲覧したい場合には、直接その社会福祉法人に出向いて閲覧をさせてもらうか、定款のコピーを送付してもらう方法しかないと思われます。又、請求をしても、社会福祉法人としては開示の義務がありませんので、開示や閲覧の目的によっては断られる場合もあるでしょう。

Mickey78
質問者

お礼

ありがとうございます。 閲覧はあきらめざるを得ないようです。 理事長や施設長がやっていることがあまりに悪どいので告発しようかと思い、情報が欲しかったのです。 壁は厚いですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>私自身「公文書の公開を請求することができるもの」に該当しないようです。 この場合は、当該の社会福祉法人に、定款の内容を知りたい理由を書いた依頼と、決して他には内容を漏らさない旨を記載して、返信用の切手を貼った封筒を同封のうえ、送付しるしか方法がないと思います。

Mickey78
質問者

お礼

ありがとうございました。 目的は不正の告発ですので、閲覧はあきらめざるを得ないようです。 税務署さんに頑張っていただきたいと思います。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 定款(変更を含む)は都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長を経由して、厚生労働省に届けられます。「記載事項についても、開示請求があった場合は、各都道府県市の情報公開条例に定める手続により、公開することが望ましいこと。」とされていますので、これにより、請求されたらいいかと思います。  なお、組合等登記令により、目的及び業務、名称、事務所、代表権を有する者の氏名、住所及び資格、存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由は登記事項になっていますので、この部分については、所在の法人登記管轄の法務局で閲覧できます。

参考URL:
http://www.nifty.ne.jp/forum/fsky/fskyw/wel/houjin/121201_2.htm
Mickey78
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人の登記簿謄本は既に閲覧したのですが、細かいことは記載されていませんでした。早速参考URLにアクセスし、当該地方自治体のHPから情報公開条例について調べてみたのですが、私自身「公文書の公開を請求することができるもの」に該当しないようです。知りたい情報は定款を見なければ得られないのですが…