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公告につてい教えてください。
会社で株式事務を担当している者です。ちなみに、初心者でございます。公告に関してのご質問です。 (1)中間配当に際して、私の会社では配当決議の公告をうっております。この配当決議公告は、法定のものでしょうか?(自分で調べてみましたが、法定ではないと思っておりますが・・・どうなのでしょうか?) (2)期末では配当決議公告をうっておりません。この違いは、法律上のもの?一般的なもの?会社の方針というだけ? 何卒ご教示願います。
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旧商法の解説書によりますと、中間配当は、必ず実施するモノでないので、 (定款に定めても、業績のよりできないこともある) 定款に基準日の記載がありましても、 基準日の公告要、不要説の両説があるようです。 会社は、問題にならないように、公告している。 期末は配当がなくても、毎年定時総会のため、必ず株主を確定します。 よって基準日の公告不要。 会社法では不明です。
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- akak71
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回答No.1
調べていないので、間違いがあるかも その日までに、名義書換をさせるため、 中間配当は、株主を確定のために公告をする。 期末は、定款に株主確定の日付(基準日)が記載されていますので、不要になるます。 期末は、株主総会の決議事項
質問者
お礼
なるほど~。そもそも名義書換させるためなのですね!ありがとうございます! ちなみに、定款には、中間配当について9末を基準日にすると記載がありますが、より株主保護を図っているのかな~。
お礼
ありがとうございます!結局中間公告はやっといた方が無難そうですね。