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交通事故の免停の通知について

交通事故の免停のお知らせについて質問です。 11月の終わりに事故をしてしまい12月の7日くらいに調書とりなおしをした際警察の方に年末年始が入るから通知がくるのは一ヶ月は先だろうと言われました。 こ ちらは初心者なので自動車学校、家庭裁判所に行くとしたら通知が来てからどれくらい先なのでしょうか?また、今からだといつ頃通知がくるのでしょうか?

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回答No.2

>こちらは初心者なので 免停が絡む交通事故って事は、たぶん、人身事故でしょう。 人身事故の場合、刑事処分と行政処分の両方があります。 初心者の場合、上記の処分のほか、講習を受ける必要もあります。 順番としては、以下の通りです。 ・刑事処分の為の出頭の通知 事故から1~2ヶ月後に「○月○日に○○に出頭しなさい」とハガキが来ます。 裁判所ではなく、警察署に呼ばれるのが殆どで、警察署に「簡易裁判所の交通分室」ってのがあって、そこで略式裁判になります。 略式裁判と言っても、非常に簡単な物で、氏名住所を確認され、事故の内容について「間違いありませんね?」って聞かれるだけで、「間違いありません」って答えれば数分で終わります。 この時、弁明の機会も与えられ「何か弁明する事は」って聞かれますが、何を言っても結果は変わらないので「弁明する事はありません」と返答すれば良いです。 「間違いありませんね?」って聞かれて、もし「違います」とか答えちゃうと、正式な「刑事裁判」になっちゃうので、間違っても、変な受け答えはしないように。 受け答えが終わると、裁判官が「罰金○万円」と書かれた判決書を手渡して「あっちで払って」と言われるので、指示された場所で罰金を払えば、略式裁判は終わりです。 なお、半年経ってもハガキが来ない場合、情状酌量されて処分保留になったか不起訴処分になった可能性があります。 ・行政処分の為の出頭の通知 刑事処分の呼び出しの後(略式裁判で罰金を払った後)、数週間~1ヶ月くらいで「○月○日に○○の自動車試験場に出頭しなさい」とハガキが来ます。 指示された日時に自動車試験場に行くと、免停処分を受け(免許証の裏に赤いハンコで停止中と押されて)、短縮講習が受けられます。 短縮して1日だけの免停になったとしても、処分を受けた日は「免停中」ですから、試験場に車で行ってはいけません。 試験場の帰りは近くで警察が検問をしていて、免停処分を受けた帰りに「無免許運転」で帰ろうとするヤツを待ち構えています。 ・初心運転者講習の通知 行政処分を受けて、違反点数が確定して「初心者期間(取得後1年以内)に3点以上の違反をした者」に該当した場合、初心運転者講習を受けないといけません。 行政処分の後、1~2ヶ月すると「初心運転者講習の通知」のハガキが来ます。 このハガキには「指定の期間内に、指定の自動車教習所で、初心運転者講習を受けること」と書かれています。 海外旅行など、特段の理由が無い限り、必ず期間内にこの講習を受けなければなりません。 期間内に講習を受けない場合、初心運転期間が終了すると同時に免許が失効します。 具体的には「更新できずに有効期限が切れて免許がパー」になります。 なお、この講習で「点数が悪くて修了証が貰えない場合」も「更新できずに有効期限が切れて免許がパー」になります。 この「初心運転者講習」にパスして修了証をもらえればすべて完了で、後は何もありません。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

免停は、公安委員会が決めるもので、検察庁や裁判所とは別の処分です。 通常、罰金などの行政処分が決まってから判断するはずで、それより1か月は遅くなるのが通常です。 場合によっては忘れたころに突然免停などの通知が来て驚くこともあり、3月頃になるかもしれません。