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養育費と慰謝料。
妻が浮気をして離婚となった場合。 妻に慰謝料を請求できると思います。 しかし子供がいて離婚をし、妻が子供を引き取る場合。 自分には養育費を払う義務も生じると思います。 この場合慰謝料を請求すると生活に支障をきたすと思われます。 かといって慰謝料を請求し、その後養育費を払うのも何か変。 こういう場合はどういう解決をするのが一番いいのでしょう?
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comecomeさんはじめまして! なかなかディープなお題ですね・・・。 妻が浮気をして慰謝料請求の請求。確かにこの図式は正当と思います。 そして、妻が引き取った場合の養育費の支払い、これももっともな解釈ですよね。 私が思うに、慰謝料の請求を妻ではなく、相手の男性にする。 というのはどうでしょうか。 相手の不貞行為が離婚原因なら、両方へ慰謝料の請求ができます。 しかし、妻の今後の生活を考えると請求をしても・・・。になりますよね。 ただし、W不倫だった場合、相手の奥さんからの請求もあるかな・・・。 以前勤めていた会社で、まさにそういうケースがありました。 夫が妻の不倫相手に慰謝料請求し、子供の養育費を妻に払うと。 慰謝料額は、相手の収入と結婚年数によって幅があるようですすが 相場は150~200万くらいらしいです。 (家裁でいわれる相場らしいです) ご参考になりました??
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家庭裁判所に家事相談を受けたら如何ですか。 法律関係もあるので、住所地の家庭裁判所を尋ねのが、手っ取り早く良い方法かな。
お礼
ありがとうございます。 出来れば具体的に、そういう事態になった人の意見をうかがいたいです。
- satiro
- ベストアンサー率9% (60/630)
元奥さんにどれくらい収入があるか?にもよる気がしますが、プロに相談すべき事のように思います。下記のURLに相談を!
お礼
ご紹介ありがとうございます。 出来れば具体的に、そういう事態になった人の意見をうかがいたいです。
補足
ありがとうございます。 おっしゃるとおりです。 相手は独身男なのでそちらには当然慰謝料の請求は行います。 そちらは問題ないでしょう。 結婚年数などの条件によって相場が決まるでしょう。 子供がいなければ、もしくは自分が引き取るのなら 当然妻にも慰謝料は請求します。 ただ小さい子供はほぼ母親に親権が降りるはずです。 そうしたら子育てにはお金が必要。 そういうジレンマに悩まされております。