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協議離婚での慰謝料請求

かなり長くなるので、ある程度は割愛します。 今月下旬で慰謝料請求(協議離婚)の期限になります。 約3年前に妻の不貞により離婚しました。その際、当家、弁護士、嫁の両親の3者で話し合いをし『3つの条件』を履行してくれたら慰謝料は貰わない約束をしました。 『当時、嫁が使っていた部屋を全て片付ける』『嫁が使っていた車を処分する』『俺名義で購入した車のローンを払う』の3つです。しかし…部屋は片付けない(俺のお袋が全て片付けたらしい)。車の処分も、弁護士から4~5回つつかれてから、やっと処分して貰った。『車のローンは未だ払う気配なし』。 ローンの件は誤解があるかもしれませんが…家計は、月々の返済も含めて、全て嫁がやっていました。そして、俺への返済も社会復帰する時に負担にならないよう、月に1000円でも良いので毎月払う事と約束させました。 長くなりましたが、本題です。 本件のように、慰謝料請求する場合ですが… (1)手順を分かり易く教えて下さい。 (2)期限は、裁判所が受理した時点?それとも判決が降るまで? 期日が迫ってるので 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●『3つの条件』を履行してくれたら慰謝料は貰わない約束をしました。  ↑慰謝料請求の期限は今月末、とお書きになっています。しかし、慰謝料を請求しないという前記の3つの条件の期限はお書きになっていませんので分かりません。 慰謝料請求の前提となる、前記の3つの履行期限が決められていないのに慰謝料請求をしても元奥さんが異議を申し立てられたなら、慰謝料を請求して支払って貰うのは無理です。期限の無い3つの約束のようにおもいます。 もし期限を設けてあってその期限が既に過ぎ去っている場合は、3つの約束に関しては契約不履行による損害賠償を請求しましょう。慰謝料請求の前提条件となる3つの約束履行の期限が無ければ、それを受ける形での慰謝料請求は無理です。 慰謝料の件に関しては、裁判所に慰謝料請求を申し立てましょう。難しくとも何ともありません。手順をどうのこうのいう問題ではありません。すぐに慰謝料請求の申し立てを家庭裁判所にすればいいだけです。

回答No.1

意味が解りません。 >本件のように、慰謝料請求する場合ですが… 3年間に渡り約束を反故されていたのなら「債務不履行」で慰謝料請求するべきです。 ですが・・・「本件のように、慰謝料請求する場合ですが」と >月に1000円でも良いので毎月払う事と約束させました。  これが理解出来ない。 >『車のローンは未だ払う気配なし』。 不履行だから 本来の約束通りに「慰謝料」を別に請求すると言う事ですか?? 同時に「1000円」とは、何ですか?  金銭での慰謝料の事ですか?? それとも車のローンの事ですか?? 本来であれば、債務不履行なんだから 別枠で慰謝料200万とか請求する物なのですがね。。。 同時に「弁護士」は、どちらの弁護士ですかね?? 何となく相手側の弁護士のような気がしてなりません。 彼方の弁護士なら 債務不履行だから 債務は消滅し別枠で慰謝料100万~200万請求するのが 本当であり弁護士も同意するハズなんですがね??? 更に浮気相手に慰謝料請求しましたか??  期限が切れますよ。 間に弁護士(彼方の)入っていたなら 弁護士に内容証明を書いて貰い早急に訴える。 浮気チャンネルで「まとめ」でも見て対策をした方が良いのではないですかね?? 今の文だけでは、要点が掴めません。 同時に もっと解り易く時系列順にまとめて「弁護士ドットコム」で無料相談」した方がいいです。 複数の弁護士から 「それぞれの意見があがります」 彼女にしてみりゃ 自分の浮気が発覚して親も呼ばれ離婚になったのですよ。 「親の前で 恥をかかせやがって」  程度で 別の男との今の生活が大事ですから・・・ 別れた男の事は、関係ないです。  それが今の現実でしょう?? 男の浮気は、本気じゃない場合が多いけど 女性の浮気は本気が多いですよ。 女性は、録音テープに例えるなら・・「上書き保存」出来ますから 彼方との記憶は、新しい記憶で塗り替えられているんですけどね。。。。

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