会社が税務署に提出した書類の中には、扶養控除等申告書はありません。
扶養控除申告書はあなたの給与から差し引く源泉所得税の計算のために必要なしょるいです。
これは、会社に保管すべきものであり、税務調査の際に提示を求められたら、調査担当者にみせる必要がありません。
質問の中に、掛け持ちをしているとの記載がありましたが、この扶養控除申告書は、働いている所のうち、一社にしか出せません。
この理由については、他で働いている分も、通算して確定申告をしなければならないからです。
そのため、扶養控除申告書の提出がないところから、もらう給与から天引きされる、源泉所得税は高めに差し引かれます。
そこで、掛け持ちしてるところ全てに扶養控除申告書を提出すれば、差し引かれる源泉所得税が安くなるのではないかと、疑問点が生じますが、その点は、給与の支給しゃである、会社が給与の支給額と差し引いた源泉所得税の額を市町村等に提出しますので、その情報は、税務署に流れて行きます。
ですから、最終的には、後から税金の追加徴収が生じてきます。
非常に解りづらい説明になりましたが、要は扶養控除申告書は一ヶ所にしか出せませんということです。
解らない点があれば、所轄の税務署に聞いてもらえば、意外と優しく教えてくれますよ。