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自転車と車の交通事故で保険屋との交渉助言
- 自転車と車の交通事故でトラックの保険屋と協議したいが自信がない。事故の状況や主張を簡潔に説明する。
- 事故現場は広い直線道路で交通量は少ない。自転車は時速45kmで走行中、対向車が右折の初動を見せたが衝突を避けられず、歩道に倒れた。
- トラック運転手の主張は自転車の存在に気づかなかったと言い、自転車側に速度超過の過失があると主張している。自転車側はトラック運転手の安全確認の不備が事故の原因だと主張している。
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質問者が選んだベストアンサー
とんでもない思い違いをしている回答者もいますので、再度の回答です。 原付自転車ではなく、一般の自転車は軽車両に該当しますので、 それへの制限速度は特に定めがなく、当該道路の制限速度が最高速度と なります。 ただ、だからといってやみくもに飛ばして良いというのでありません。 この場合の「飛ばす」とは、運転者の意志としての行為であり、 下り坂などで結果として「スピードが出た」というのとは異なります。 わかりますね、この違い。 また、自転車が直進であり、自動車が右折であるということは、決定的な 要因となります。この普通の感覚で進めれば良いのです。 目撃者が何人いようが無視してください。 また、保険屋とは相手の保険会社の担当者ですね? だとするなら、顧客のために動いていますので、まったく信用する必要は ありません。 疑問点については、やさしく(重要)、教えていただく姿勢で、その理由を 保険担当者に聞いてみてください。 裁判では、それが相手方の言い分になる可能性がありますので、対応策を 考える際に役立ちます。 自動車事故などでは、お互いの保険担当者の言い分が異なるので、裁判沙汰に なるのです。 さて、訴訟にあたって重要なことを列記します。 ・事故状況の記録(道路状況、気象状況、双方の車の動き) ・事故後の相手側や警察官などとのやり取りの記録(日時と内容のあらまし) ・あなたが思う事故原因と過失割合。 電話など何かあった場合は、メモをとるクセを身に付けることです。 また、警察資料(供述調書)は、人身事故がありますので、弁護士経由で入手 できると思われますが、45km云々が記載されているなら、それを全面的に 証拠書類として取り上げずに、あなたの記憶から攻めた方が良いでしょう。 相手方から、自転車の調書記載速度について裁判で問いかけがあった場合は、 「事故後はかなり動転していたので、下りであったため、そのように答えたかも 知れませんが、常時速度計を見ながら走行していたわけではないため、正確な 速度ははっきりとはいえません。」と返答します。 民事ですので、実際できませんが、警察官などの手を借りようとせず、あなた 自身の記録と理路整然とした意見で裁判に臨むべきです。 人のものを引用すると、あなたにとって都合の良いことばかりではないことが 出てくるおそれがありますし。 裁判では、「トラック運転手は当方と警察の前で安全確認の不備を自白している」 といったような刺激的な表現(「自白」)は厳に慎むべきです。 裁判官への印象が悪くなるだけです。 淡々と、「相手の運転手の方は、右折の際に十分な確認を怠ったことを、事故後に 警察官に証言していました」といったストーリーで十分です。 衝突の際に相手車は止まっていたというのは、一瞬止まったというのであって、 停車とか駐車とは根本的に違いますし、裁判官は十分認識しますので、その点に ついて、あなたが特に触れる必要はありません。自転車のスピード超過云々も 同様です。 あなたは「直進で、普通に走行していたところ、突然トラックが右折してきて、 衝突しました」というスタンスで良いのです。 なお、ある回答者の意見で、弁護士との基本契約で20~30万円とは、どこの国の ことか一瞬驚きました。 民事訴訟では、そんなにかかりませんので、ご安心ください。
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- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
>実際、弁護士費用はどのくらいでしょうか。 着手金として5~6万円といったところでしょう。 裁判所へのさまざまな書類を提出したりする費用も含みます。 ただ、それぞれの弁護士によって異なりますので、地元の 弁護士会に相談すると良いでしょう。 >こちらに裁判を起こす気はなくても、相手が訴状を出してきたら >弁護士を雇って対応しなければならないのでしょうか。 相手が訴訟を起こした場合、あなたはどうするつもりですか? 素人が訴状を読んで、定められた様式に基づき、対応書類を作成して 裁判所に提出し、口頭弁論にはあなたが供述するのでしょうか? 裁判に欠席すれば、あなたは一方的に負けることになります。 あなたが裁判を起こすということと、あなたが相手から裁判を起こされる ということは異なります。 生半可な知識で何かできそうだと思うのは止めるべきです。 たとえば、あなたの当初の質問で、 「自転車で走行中、右折するトラックに衝突しました。」 「他の車と同じ速度であり速度超過ではない。 事故原因はトラック運転手の安全確認の不備である。」 といった表現は、失礼な言い方をすると、いかにも法律を知らない 一般人であることを示しています。 こんな言い方は、通常しませんし、一旦した場合は、引っ込みが つかなくなります。 前の言い方では、 「自転車で走行中、右折するトラックに衝突されました。」 (または、「自転車で走行中、右折するトラックが衝突してきました。」) となるでしょうし、 二つ目の言い方なら、 「自転車に乗っていながら、トラックを含む自動車と同様な走行と いった無謀を行い、その自らの無謀運転によって惹起された事故を 自動車になすりつけているに過ぎない」 と裁判官には判断されてしまいます。 他にもいくつも問題の表現があります。 それらを弁護士は読み解いて、きちんと裁判に耐える様式、内容に整えて くれるのです。 もちろん、弁護士に頼んだとしても、あなた自身はせめて判例タイムズ程度は 購入して読みこなしておくべきですが、自分で対応できそうだと思うのは 全くの誤りです。 あなた自身が自動車の任意保険に入っているなら、その保険会社に頼み込んで 弁護士を紹介してもらう手もあります。 以上で、私の回答を終えます。 そろそろ質問を閉じてはいかがですか?
お礼
csman 様 お返事ありがとうございます。 一番厳しく感じる回答ですが、いかに自分の考えが甘かったか身に染みました。 大人しく弁護士に頼みます。 長々とお付き合いさせて失礼しました。 これにて質問を閉じさせていただきます。
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
トラックの運転手に同情しますよ。 これが子供だった場合あなたが犯罪者ですからね。 車が安全に止まれる速度で走っているのに、 安全に止まれない速度で走っている自転車が悪い。 過失割合は自転車を弱者と見なし、 1:9~2:8で修正要素が自転車側にマイナスポイントが入り、 4:6かな? 下り坂は安全に止まれる速度で走らなければならない。 きつい下り坂であれば徐行が必要。 下りは速度が出せるから飛ばしていたんでしょ。
補足
>>これが子供だった場合あなたが犯罪者ですからね。 自動車でなければ轢き逃げなどをしなければ犯罪にはなりません。 私がぶつかった相手が歩行者なら悪いのは私になります。 条件を変えるとそう思えるのが不思議に思いました。
- go3776
- ベストアンサー率35% (229/643)
先ずご自分でも言っている速度ですが、自転車ですよね。 道路交通法で、原動機付自転車の制限速度は30km/hとなっています。まして、エンジンも積んでいない自転車が堂々と45km/hで走っていたということ自体無謀ですし、停まれなくて当たり前です。右折の前方不注意としても、狭い路肩からそれだけのスピードで飛び出せば、右折側も避け様がなく、おっしゃる通り右折したトラックに自転車が突っ込んだというのが正しい表現かと思います。 他の車と同じ速度で走っていたというれっきとした証拠があるのなら、当然自転車側の過失を取られます。 保険会社では判例集、いわゆる赤本というものがあり、それに従って過失割合を決めるのですが、5対5といわれているのでしたらその通りだと思いますね。 昔は歩行者、自転車は弱者として保護されていましたが、最近は無謀で交通ルールを守らない歩行者、自転車も多く、事故の場合はきちんと賠償責任を取らされます。もちろんそこまで堂々とスピードを出していたわけですから、自転車保険に入っていますよね。保険で相手の損害分払ってもらえば済む話です。保険がなければ自腹です。 車側の賠償は強制加入の自賠責がありますから、治療費の心配はないと思いますが、過失割合によって任意保険の支払い拒否を受ける場合もあります。いずれにしても本人が自賠責保険会社に請求手続きする必要があります。物損も70万は自転車の価格ですか?購入価格から、経年劣化分、過失相殺分で引かれますし、場合によっては相手へ支払うことになります。 車の車体の修理、いわゆる板金塗装などは思いのほか工賃が高く、部品と合わせると、大した傷がついていなくてもかなりまとまった金額になります。 怪我をしたから被害者ではなくて、どちらにより原因があるかだと思いますので、この場合は自転車側がウインカーも見ているのに停まれない、自爆行為と取られても仕方ない事故と思います。 相手方との交渉に不安があるのでしたら、弁護士さんをたてて、交渉してもらうことですが、基本契約で20万円から30万円程度、プラス成功報酬ですね。あまり無理な主張をなさらないほうが良いと思います。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
路外に出るために右折する際の事故ですが、自動車対自動車であっても、 直進車:右折車=10:90 (別冊判例タイムズ16、事例102) となっています。 一般に自転車と自動車の事故では、自動車側に30%ほど過失が加えられます ので、今回の場合は、0:100となります。 右折車は十分直進車の動向に注意する必要があり、しかも路外への出入りの 場合は、格段の注意義務がありますので、上記過失割合は当然のことです。 話が、進まない場合は、弁護士を付け、訴訟に踏み切りましょう。 間違いなく勝訴できますので、訴訟費用も相手の負担となります。 なお、走行速度が毎時45kmというのは、自転車にとっては、無謀運転と 見なされるおそれがありますので、今回は具体的な数値を上げずに、 「下りだったので、平地よりは加速されていたようです」 といった証言にとどめるべきでしょう。 裁判では、当事者の印象も影響します。
補足
csman 様 ご回答ありがとうございます。 csman様のご指摘には専門性を感じ、とても参考になりました。法に従事する方でしょうか。 判例についてですが、既に同ケース自動車 対 自転車の基準がありますので、自動車 対 自動車よりもそちらが優先されるのではないでしょうか。 当方の主張では0:10でも、相手の主張では当方に過失割合が発生するので、如何に相手の主張を崩せるかが焦点になるのですが、先にも述べましたが、当方には状況証拠、証人がいません。 トラック運転手は当方と警察の前で安全確認の不備を自白しているのですが、警察は民事不介入なので証人にはなれないと証人になることを断られました。 他にも、警察は事故現場を記録しているので、当事者である私はいつでもその記録を使用できると勘違いし、治療に専念していた私は証拠を集められませんでした。 裁判にすればそれらを使えるのでしょうか?
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
そもそも、道路の制限速度は? 確かに自転車は自動車と違い、制限速度を規定してないので、該当道路における制限速度を超えてない限り、速度超過にはならないが、 制御できない速度で走ってた場合、安全運転義務違反問われる。 ブレーキが間に合ってないところみると、安全運転義務違反と言われても仕方がない。 どう考えても、1:9は無理だね それに、プロ相手だし、良くて3:7、悪くて5:5だと思ったほうがいいかもね
補足
yursis 様 ご回答ありがとうございます。 道路交通表がないため、制限速度は60km/hです。 日弁連の青本や判例タイムズといったものはまだ読んでないのですが、書店にあった交通事故本3冊を読んだところどれも9:1でした。 度超過や安全確認の不備の有無がどの程度影響するかは掲載されていなかったのですが、このサイトによれば10:0になります。(何を基準にしてるかわかりませんが) http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/245.html ただ、相手はプロなので何もしなければ5:5はあり得ると思います。 日弁連や判例タイムズを引き合いに出して保険屋が提示する過失割合の根拠を崩せれば大きく変わってくるかもしれまん。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
これ!あんさん、ちと話に矛盾がおまへんか? 〉他の車と同じ速度であり速度超過ではない。 これ、あんさんと、あんさんの横に走ってた車の事でっしゃろ。 で、何で同じ速度で走っとる車は止まれるのに、あんさんは止まれないんでっか? 自転車だからでっか?それとも… 思うんでっけどな、同じようにでんな走ってはってトラックに気づいた。 車は止まれたが、自転車のあんさんは自爆しはった。 これ、考えれるパターンんは2つでっせ。 一つはのぉ~、車が飛んでもねぇ急ブレーキで止まりはって、タイヤから煙がではる。 あんさんは、煙が出る前にやのぉ~、自爆してもぅ~た。 もう一つはのぉ~、車は正常に止まりはったが、あんさんに奢りがあって こやつ止まるのが当然なんじゃ! と思いながら、急ブレーキを怠ったが為の自爆行為。 あんさん、後者じゃ無いんでっか?奢りありましたやろ?
補足
ご回答ありがとうございます。 adobe_san 様のいう急ブレーキ(タイヤをロックしてのブレーキと予想)は決して一番制動力のあるブレーキ方法ではありません。 理想のブレーキングはタイヤの持つ摩擦係数をギリギリ超えないようにすることです。 車体によって静止するまでの時間は車輪の数や大きさから予想がつくものです。 対向車がスピードの出てる大型トラックか、スポーツバイクかで右折のタイミングを変えることはあります。 私はその識別をトラック運転手が怠ったことを問題視しているのです。
お礼
csman 様 ご回答ありがとうございます 保険屋とは相手の保険会社の担当者です。 >>顧客のために動いていますので、まったく信用する必要はありません。 頭では分かっていたつもりでしたが、想像以上でした。甘かったです。 >>疑問点については、やさしく(重要)… 既に手遅れかもしれませんが、今後は気を付けて対話していきます。 実際、弁護士費用はどのくらいでしょうか。 こちらに裁判を起こす気はなくても、相手が訴状を出してきたら弁護士を雇って対応しなければならないのでしょうか。