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交通事故の加害者?

自分が事故の当事者ではなく聞いた話しになるので、細かい部分は分かってないのですが…一般論では(という言い方で良いのかは分かりませんが)どう判断されるのかの参考にさせていただきたいと思い質問させていただきます。 先日、交通事故を起こしました。車輌 対 車輌 の衝突事故です。 概況としましては、センターラインのある片道1車線の車道を走行中に、信号のない交差点で対向車が右折し、直後に自転車を発見して急停車、そこにこちらの車がぶつかったという状況です。 ぶつかった箇所としては、こちらの車の左前方が相手の車の左側面に当たっています。 先方は、自分の過失を一切認めず、曲がりきった自分の車の後方にそちらが追突してきたと主張し、一切の謝罪もないそうです。 そして、自分は病院にかかっているから人身事故で扱うとのことです。 たしかに、状況としては『停止車輌への追突』になるのかもしれませんが、対向右折車による進行方向の確認義務を怠ったことによる対向車の『優先走行の妨害』も当然あって然るべきではと思います。もちろん、こちらの前方不注意もあるとは思いますが…。 このような状況での過失割合はどの程度になるのが一般的でしょうか? 私の主観では、当方2:8先方 程度で押したいと思ってますが、現時点では双方が過失無しを主張しています。 また、先方の同乗者(助手席に乗っている人)が怪我をして病院にかかり、人身事故になった場合(現在は物損事故で届けています)には、当方に行政処分が下されることになるのでしょうか? アドバイス等いただければと思います。

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  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>、当方2:8先方 程度で押したいと思ってます その認識で良いですよ。衝突直前の双方の運転プロセスと現場の道路状況を勘案してのことになり、単に結果の損傷箇所による判断をこの場合はしませんし、衝突直前停止は停止のうちに入りません。 右折する場合は直進車 右折側の歩行者・自転車もあるわけで、その当たり特段の注意・配慮による右折が必要 直進車が直進できないような右折をして、対向車線をふさぐ形、一部ふさぐ形での停止は進路妨害にもあたり、この場合は無理な右折と解釈できます。 つまり、直進車のみに気をとられ、その先のことを配慮しない運転操作ですね。 右折待機で充分な安全性を確保して右折車は右折すべきですね。 このような、歩行者・自転車があったため右折中・右折後の停車による、直進車の右折車測突事故は多々あります。 直進車も右折後 右折車はすぐ抜けるだろうとの、だろう運転による減速をしない運転で止まれず衝突 直進車にもそのあたりの過失を加味されますね。 したがって、貴方側加入保険屋も基本は2:8相手 の認識だと思います。無過失ははありません。これは断言出来ると思います。 双方の加入保険屋が、無過失を認めることはありません。 保険屋に任せて、成り行きをみるしかありませんね。 相手の治癒見込み診断書、過失割合も考慮されるでしょうからなんとも云えませんね。

8hati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過失割合については、アドバイスありがとうございます。 直進車としての前方の危機回避の義務についての過失は十分に理解しているつもりですが、先方が非を認めない以上はこちらも悪くないと考えざるをえないため、結果として双方無過失というわけの分からない状態になっています。 仰るとおり、当方としても落としどころはそこにあると思いつつも、もう一つ欲しいのが「先方からの謝罪」なんですよね。 こればかりは、法律によっても保険屋によっても解決出来ない部分になる気がします。 もちろん、促されての謝罪はありえるかもしれませんが…事故後に車から下りて開口一番に「なんてことしてくれるんだ!」ですからね…。 それがなければ…こちら側の態度が硬化することもなかったんですけどね…。

その他の回答 (1)

  • mira723
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回答No.1

相手の車は動いていたのでしょうか? 止まっていたとなれば、こちらの過失の方が高くなる可能性があります 警察には届けてあると思いますが、保険会社には話してありますか? 保険会社に話しているのであれば、すべて保険会社にお任せすれば問題ありません 相手の方が病院にかかっているのであれば、人身事故扱いにしないと保険金は支払われません 人身事故となると行政処分がありますが、違反点数が増える程度だと思います

8hati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の車は、結果的に止まってました。 とはいえ、停止場所はこちらの車線上でした。 保険会社にも話しております。 相手に対しては、正直言って払う気もしないのですが…とりあえず、連絡を待ちます。

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