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刑法の質問です。「結果無価値論」と「純客観説」は同じ意味でしょうか?
刑法の質問です。「結果無価値論」と「純客観説」は同じ意味でしょうか? よろしくお願いします。
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- _julius
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回答No.2
>結果のみで処罰の有無を判断し、どの様な危険的な行為、及び行為者の殺害意思があっとしても、結果的に何もなければそれで終わり。という形で出てきました。 そんな純客観説が存在するのか(つまり主張する人間がいるのか)が疑問ですね。 少なくとも >危険的な行為、及び行為者の殺害意思 があれば、現行刑法上、未遂は成立します。 これはどんな学説をとろうが関係ありません。 それとも、 >結果的に何もなければ というのは、不能犯の話をしているのでしょうか。 よく分りません。 ひょっとしてドイツの古い議論でしょうか(それも無い気がしますが)? 何度も補足要求をして申し訳ありませんが、誰の何の本のどこ(できれば第○版とページ数)に登場しましたか?
- _julius
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回答No.1
違います。 違法論レベルを考えた時に、結果無価値論は、個々の論点で「客観説」という考え方に論理的に流れることが多いとは言えます。 「純客観説」という用語はどういう文脈で出てきたものでしょうか?
質問者
補足
結果のみで処罰の有無を判断し、どの様な危険的な行為、及び行為者の殺害意思があっとしても、結果的に何もなければそれで終わり。という形で出てきました。
補足
赤池一将・中川孝博『刑事法入門』p188です。 事件を科学的に判断することを「純客観説」とするとも記されています。