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旦那の扶養になるべきか?103万って?

現在は育休中で、来年から仕事復帰します。 よく103万のボーダーを超えないようにとか130万のボーダーがあるとか聞きます。私なりにネットで調べましたが、理解しきれません。 1. 103万以内なら、私自身が払う税金、保険などのお金はないのでしょうか? 2. 103万以上130万以下なら、何の税金、保険などが別になるのですか? 3. 130万以上ならパートであっても、正社員同様の税金、保険がかかるのでしょうか? どうか回答お願いします!

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

先ず、あなたの所得税が掛からない限界が収入103万円までとなります。同じく旦那さんの配偶者控除の対象者となるのも同じ基準です。ただ、これを超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除額は減少しますが旦那さんが控除を受けることは可能です。所得税上の収入は年収であり、1年間の合計額で1/1~12/31が単位ですので、年末にならないと控除対象となるか分かりません。 これとは別に社会(健康)保険はこれから1年間の収入が130万円までが規準であり、月額108,333円というのが一般的でしょうか(細かい規定は、旦那さんの会社が加入している保険組合に聞いてください)。これを基準として月毎に扶養に入れるかどうか判断することになるでしょうか。 扶養に入れば保険料は掛かりませんが、所得税の控除はあなたの収入額と旦那さんの所得税率で軽減出来る所得税額が変ってきます。配偶者控除であれば38万円収入を少なく見積もって税金を算出するため、38万円の税率分負担が減るわけです。例えば税率が5%であれば19,000円、10%であれば38,000円所得税が減るわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ↓こちらが分かり易いかな。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1. 103万以内なら、私自身が払う税金、保険などのお金はないのでしょうか? そのくらいであれば、「ほとんどない」と言ってよいでしょう。 ちなみに、「個人が仕事をして受け取るお金」にかかるのは、ご存知のように「所得税」と「個人住民税」です。(自営業の場合は「個人事業税」というものもあります。) そして、「仕事をして受け取るお金」が「給与」の場合は、以下の「簡易計算機」で簡単に税額が試算できます。 「どのくらいの収入でどのくらいの税額になるか?」はすぐに実感できるようになると思います。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- なお、「所得税」も「個人住民税」も、どちらも「その人自身の稼いだお金」にかかるものですから、「家族の稼ぎ」とは無関係です。 また、「社会保険の制度」は、「税金の制度」とは別ものですから、「税金」と「社会保険料」も無関係です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ※同時に説明してしまうと分かりにくくなりますので、「社会保険の制度」については後半にまとめています。 >2. 103万以上130万以下なら、何の税金、保険などが別になるのですか? 上記の通り、「普通の会社勤めをしている人が受け取るお金」にかかるのは、「所得税」と「個人住民税」の【2種類】だけです。 「103万円や130万円を超えると、何か他の(特別な)税金がかかる」ということはありません。 >3. 130万以上ならパートであっても、正社員同様の税金、保険がかかるのでしょうか? 「パート(タイマー)」というのは、あくまでも「人を雇う側(事業主≒会社)」の都合による「分け方」なので、【税金の制度】と【社会保険の制度】のどちらの制度でも、「正社員」と「パートタイマー」を【区別していません】。 --- たとえば、ご紹介した「簡易計算機」は、「正社員用」でも「パートタイマー用」でもなく、「(税金の制度の)給与所得という種類の収入がある人」向けに作られています。 ※『【給与所得の】源泉徴収票』が発行されていれば、そのお金は「給与所得」です。 --- 「労働保険」「厚生年金保険(&健康保険)」でも「労働者、被用者」の取り扱いは、「正社員」でも「パートタイマー」でも同じです。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>…この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 ********* ここからは「社会保険の制度」の話です。 「社会保険」にも色々ありますが、とりあえず「公的医療保険(いわゆる健康保険)」と「公的年金保険」の2つに絞って解説させていただきます。 --- 現在の日本は「国民皆保険」なので、「赤ちゃんからお年寄りまで」誰もが何か一つ「公的医療保険」に加入することになっています。 ○「(退職などで)何も加入していない」という場合は、「自分が住んでいる市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。(要届出) ※保険料は、前年の所得【など】で決まり、「住民票上、世帯主に登録されている世帯員」がまとめて納めます。 ○「就職」した場合は、「その会社が加入している健康保険」に加入することになりますので、「市町村国保」は脱退します。(要届出) ※保険料は、給料などを元に決まります。 ○「会社が加入している健康保険」に加入した人に「家族」がいる場合は、その家族も同じ健康保険に加入できます。(その家族は保険料の負担はありません。) 「保険料が無料」ですから、当然ながら「家族なら無条件で」というわけにはいきません。 「健康保険の運営者(保険者)」に申請して、審査を通れば、加入が認められます。 (これを「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度といいます。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml この「被扶養者の審査規準」の一つに、「収入が130万円を超えないこと」という【目安】があります。 【目安】ですから、単純に130万円未満ならOKというわけではありません。 また、被扶養自身が就職すれば、その勤務先の「健康保険」に加入することになります。 ○「高齢者」には、また別の「公的医療保険制度」がありますが、ここでの説明は省略します。 --- 次に、「公的年金保険」ですが、現在の日本では、「20歳以上60歳未満」の人は、全員「国民年金」に加入することが義務付けられています。 「保険料」は【定額】で、ひと月「約1万5千円」です。 ただし、「就職」して「厚生年金保険」にも加入した場合は、給料を元に決まる「厚生年金保険料」を払うだけでよく、「国民年金の保険料」は払う必要がなくなります。 また、「厚生年金保険」と「会社が加入している健康保険」は、原則として【セットで、同時に】加入することになっています。 そして、「厚生年金保険」に加入している人の【配偶者(夫または妻)】は、(「日本年金機構」の審査で)「国民年金の第3号被保険者」に認定されると、「国民年金の保険料」を払う必要がなくなります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ちなみに、実際に「日本年金機構」が審査を行うことはほとんどなく、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、無条件で、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 ***** (補足1.) 「税金の制度」と「社会保険の制度」は関係がないとしましたが、「社会保険料を払った人は税金が安くなる」という「税金の優遇措置」がありますので、「間接的に」影響があります。 「簡易計算機」の「社会保険料控除」欄に数字を入れると税金が安くなりますので試してみてください。 ***** (補足.2) 「社会保険料控除」と同じ仕組みで、「配偶者がいる納税者は税金が安くなる」という「税金の優遇措置」があります。 それが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。 ということで、税金は「一人ひとり、その人の稼いだお金にかかる」わけですが、「夫や妻の稼ぎが少ない(経済的負担が他の人より多い)」という場合は、「間接的に」税金が安くなることになります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ちなみに、「税金の制度」で【所得金額】と言った場合は、「収入」から「必要経費」を差し引いた残りの金額、つまり「儲け、利益」のことですから注意が必要です。 「給与所得」の場合は、「給与所得控除」というものが「必要経費」の代わりに差し引けることになっています。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (補足.3) 「健康保険の被扶養者」の審査は、「国が示した【目安】」をもとに、それぞれの保険者ごとに【独自に】行われます。 ですから、「審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」違うことがありますので、必ず、【自分が加入する健康保険はどういう審査規準なのか?】を確認して下さい。 ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(加入者が多いからと思われますが)「事業主(≒会社)の判断」にまかせている部分が大きいです。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1. 103万以内なら、私自身が払う税金、保険などのお金はないのでしょうか? いいえ。 所得税はかかりませんし、健康保険の扶養でいられるので保険料も払う必要ありません。 ただし、住民税は93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。 >2. 103万以上130万以下なら、何の税金、保険などが別になるのですか? 所得税、住民税がかかります。 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養でいられます。 >3. 130万以上ならパートであっても、正社員同様の税金、保険がかかるのでしょうか? 税金や保険料にパート、正社員の区別はありません。 収入(所得)に応じてかかります。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが(103万円の壁)、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ(130万円の壁)、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため130万円を超えた場合、140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになります。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くという選択もあります。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

時間があるのでしたら、もっと勉強しましょう。 お考えの扶養要件の103万円と130万円は、  103万円 < 130万円 ではありません。 所得税上の扶養ではなく、配偶者控除の範囲が給与収入103万円以内とされています。 この判定期間は、その年、すなわち1/1~12/31の収入を年末時点で判定するものです。月々の給与での天引きされる所得税での扶養人数の判断は、あくまでも見込みであり、それを確定して清算するのが年末調整や確定申告となります。 社会保険の扶養の要件である130万円ですが、一般に扶養判定時及びそれ以降の見込みで判断するものとなります。したがって、過去の収入は参考にすぎません。 ですので、月収100万円の人が10月いっぱいで仕事をやめれば、その年の給与収入は1000万円ですので、所得税の扶養にはなりえません。しかし、11月以降は一切の仕事をせず収入等もないということであれば、月収20万円の人の社会保険上の扶養に11月~なることも可能な場合もあるのです。 社会保険の扶養判定では、社会保険の運営団体によっても子と名料要件があるため、全国一律ではありません。 1について 103万円が給与収入であれば、所得税は不要です。ただし、給与天引きの計算上、月88000円(日雇い給与などを除く)以上の給与のあるときには、所得税の天引きが行われます。年末調整等により還付で負担を帳消しになるのです。 住民税では、給与収入が98万円以上であれば、住民税が課税されることとなります。また、98万円未満であっても、地域の条例等により、住民税の均等割りである数1千円の負担が生じる可能性があります。 健康保険ですが、条件を満たしたうえで扶養に加入していれば、健康保険料の負担はありません。しかし、未手続きであれば、国民健康保険加入義務が生じ、保険料負担はあることとなります。負担となれば、前年の収入を世帯単位(社保加入の世帯員を除く)でみて保険料が算定されることとなります。 健康保険と同様に、手続きがされていれば、国民年金第3号被保険者に該当させることができ、保険料負担なしで年金保険加入となります。 2について 103万円~141万円の範囲内の給与収入の場合には、扶養者において配偶者特別控除の対象とすることができます。本人にとっては、所得税や住民税の負担が生じることとなります。 社会保険の扶養となっていれば、1と同様でしょう。 3について 正社員と同じといえば同じです。あくまでも計算方法だけです。 ただ、130万円以上で社会保険の扶養になれないから、社会保険に加入できるわけではありません。したがって、社会保険加入となれば、同じ計算で社会保険料負担になりますし、社会保険加入となれなければ、国民健康保険や国民年金保険の保険料負担となります。 制度の異なる話を一緒に考えれば、わからなくなります。それぞれの制度を理解したうえで、両方の制度であなたの希望に合わせた復帰を進めることですね。