• ベストアンサー

時間外労働で刑事告発しても?

36協定無しの時間外労働をさせた罪で刑事告発しても、罪が軽過ぎて初犯だと起訴猶予がせいぜいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> 送致すらされないという事なのでしょうか? そう書いたつもりですが・・。 労基署が調査に乗り出すとか、労働局が「是正勧告」でもしてくれりゃ大成功で、それが関の山と考えれば良いです。 また、それらでも企業にとっては、充分に重大,深刻な問題です。 お疑いなら、労基署でも警察でもに、気軽に相談に行ってごらんなさい。 それらが判りますよ。 相談に行くだけなら、何ら実害はありませんし、そもそも役所など、そんなに敷居の高いところではありません。 仮に調査に乗り出す場合でも、匿名扱いしてくれます。 役所へ気軽に相談に行く人は、そう言うことが判ってます。 逆に質問者さんは、役所の敷居を高く考えているから、刑事告発だの起訴猶予だのと、大仰に考えているのでは?と感じます。

noname#208045
質問者

お礼

ありがとうございます。 是正勧告でも深刻重大な問題なのですね。。。 シフトと給与明細で36協定を超えているなど証拠(少なくとも捜査の端緒)にはなるのかなと思っていたのですが。。。 告発だの起訴猶予だのという単語が多いのは、別件で刑事告発もしている(内偵捜査中)からなんです。 今回の件で役所や国が敷居が高くないのは解ったのですが他にも忙しくしているので行く暇が中々作れないという次第です。

その他の回答 (5)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> 懲役刑に関する事柄を扱うのですから、刑事裁判(もしくは刑事裁判並み)になるのかと思っているのですが如何でしょう。 そうですよ。 しかし、行政罰の決定プロセスが、刑事訴訟の手続きと同様に行われると言うだけで、全体プロセスはかなり違います。 行政指導(是正勧告) ⇒ 行政処分の順に行われ、行政処分の一つが行政罰と言う関係で、行政罰に関し検察に送検するのは各監督省庁であり、労働問題に関して検察に送検するのは各地の労働局あたりです。 従い、労働問題では、刑事を取扱う警察は基本、管轄外(但し、社内のセクハラ行為は強制わいせつ罪、金品の不正は横領罪,背任罪など、刑事事件性を有するものは除く。)です。 「罰則があるものは、何でも警察」と考えるの間違いです。 警察も行政の一機関に過ぎませんので、「労働問題に関する警察が労基署(労働局)」と考えれば良いのです。 弁護士を起用して、検察に「直告」と言う手段もあるかも知れませんが、恐らく検察も「まずは労働局へ」と言うでしょう。 尚、労働問題で書類送検される例など、殆ど無いのが実情です。 かなり悪質な場合のみ、稀に禁固刑なども有り得ますが・・・殆どは科料で、それさえ滅多にありません。 即ち、起訴猶予にまで至りません。 仮に中小企業で社長が禁固刑に処されたら、その法人格としては「死刑」に等しい場合などもあり、行政もそこまではやらないのですよ。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ストーカー等の被害届や告訴などでも受けたがらない(捜査義務が生じるし、検挙率に影響が出るから)警察があると聞いた事があり、労働局も同じ行政ですから体質としては似た様なところがあると思うので時間外労働なんかで告訴状を受理したがらないであろう事はもちろん予想しているのですが、それでも証拠と告訴状を持って行けば受けざるを得ない→受理すれば違反である事自体は間違いないので送致しなければならない→軽微なので起訴猶予位か? と考えたのですが、送致すらされないという事なのでしょうか? 実刑になって欲しいなどとは思っていないのですが、「小さな小さな罪も犯してはダメだよ」という忠告の意味で前科までは望んでないが前歴としてデータを残す→以後の意識節制を促すのが目的です。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

> 36協定無しの時間外労働をさせた罪 そんな罪(刑法)は無いので、そもそも刑事告発出来ません。 労基法に照らし、労働審判でもして下さい。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑法になくても他の法に抵触する行為で刑事罰が定められている法は結構あります。 時間外労働に関しても36協定を超えたりなどしての時間外労働に関しては6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が定められているようです。 懲役刑に関する事柄を扱うのですから、刑事裁判(もしくは刑事裁判並み)になるのかと思っているのですが如何でしょう。

回答No.3

所轄警察の生活安全課では前例が無い 事件性が無いというと思います。 そういう会社辞めれば良いのでは? とか普通に言われます。 時間外労働をしないという理由で殴ってもらって病院で診断書を書いてもらって因果関係が証明出来れば起訴出来ます。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察署ではなく、労基署に告訴状を提出するつもりの質問です。 ネットで労働基準監督官(司法警察員)宛の告訴状が見れるサイトがあり、私は警察や検察に告訴状を提出するのと同じ事で、ただ所管が違うから告訴状の提出先が違うだけなのだろうと思っているのですが、如何でしょう。

回答No.2

社労士を挟んで民事調停が現実的だと思います。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律関係は詳しくないので、何がどうなって現実的なのか解りかねます(^^;) お手数ですがご説明願えますでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

警察行っても管轄違いって話になるだけだと思いますが。 > 起訴猶予がせいぜいでしょうか。 普通は労基署からの注意なり行政指導とか。 労基署の扱う案件で起訴猶予ってのがあるかどうかはちょっと分かりません。 書類送検されるのは繰り返し行政指導なんか行なわれて従わない、よっぽど悪質なケースくらいです。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察ではなく、労基署に告訴状を出すのですが、司法警察員に告訴状を出す→刑事手続きではないのでしょうか? 6ヶ月以下の懲役、若しくは30万円以下の罰金の対象みたいです。 初犯でもありますし、確実に実刑はあり得ないと思うのですが、一応正式に違法行為を行っており、その行為に関して告訴状が提出されている。 労基署が定期チェックか何かで見つけただけなら送致されるなどまで発展する事は稀でしょうけれども、告訴状を提出されたらどうなのでしょう? 労基署自体にすごく鬱陶しがられそうですけど。。。 それでも司法警察員としての義務として捜査しなければならないでしょうし、捜査は送致の為の行為なのではないのでしょうか?

関連するQ&A