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刑事告発、執行猶予…
刑事告発されそうです。 罪名は有印私偽造、同行使、詐欺です。 脅されて3回偽造借り入れをしました。 事務所に行くと書類は出来上がっており 社長の方からそれを持って借り入れをするよう命じられました… 執行猶予はつくのでしょうか? 悪質な犯行とみなされますか? また、偽造の件で告発するぞと脅されています… どうしたらいいのかわからなくて… どなたか詳しい方 相談にのっていただけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
執行猶予になるかどうか、量刑の問題は 複雑で一概には言えません。 まずは動機が問題になりますが、犯行の動機は 何なんでしょう。 命じられたといいますが、どういう理由、態様で 命じられたのでしょうか、なぜ断らなかった のでしょうか。 その理由は何でしょうか。 被害金額はどの程度なのでしょうか。 そういうことを総て勘案して量刑が決まります。 あまりに刑が軽く、裁判するまでもない、と 判断されることもあります。 警察に説教されるだけ、ということもあります。 損害賠償をさせられることもあります。 悩んでいても、意味がありません。 専門家に相談しましょう。 相談だけなら0~5千円ぐらいです。 役所では無料の法律相談もやっています。 イヤなことでも、必要なことはやらねば なりません。 早ければ早いほどよいですよ。
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noname#179836
回答No.1
あなたが脅迫・恫喝等で、犯罪行為を強要されたことを証明できるなら心配要りません。 その辺のことは、きちんと弁護士さんに話してください。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
専門家の方たちにも相談済です。
補足
動機は会社の資金不足です。 このままでは会社が潰れてしまう お前はそれでもいいのか?!と脅されました。 言いくるめられ車に乗せられ強制的にお金をおろしてくるよう言われました。 もちろん最初は断りました。 罪の意識からここ最近はまともに眠ることもできません。 被害金額は60万円です。