• 締切済み

たき火が法律違反だと思っている人が多い?

たき火が法律に違反していると思っている人が本当に多いのでしょうか? 国の廃棄物に関する法律で、廃棄物の焼却禁止に関して「家庭などでの軽微なもの」は除くとなっており、たき火は合法なのですが、なぜ違反だと思う人がいるのでしょうか。 各自治体の条例でも「家庭などでの軽微なもの」は除くという記載があるのに不思議です。

みんなの回答

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.7

廃棄物処理法に「焚き火」と「軽微な範囲での廃棄物の焼却」は規制されていない、とあるように 本来「焚き火」は木の枝や枯葉、薪などを燃やすことで、ゴミなどの廃棄物の焼却は「焚き火」とは言いません 公園や河川敷など自治体が管理している場所では「焚き火」を指定場所以外では禁止・全面禁止・事前の許可が必要となっています また、私有地での「焚き火」でも洗濯物の汚れや、悪臭などの近隣住宅への配慮が必要ですね

gouzig
質問者

お礼

ご指摘の内容はまったくその通りです。 たき火と廃棄物の焼却はまったく違うものですね。 特に河川敷などのいわゆる「野焼き」も国の法律で原則禁止になっていますね。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.6

まあダイオキシン騒動の影響でしょうね。 違法でなくとも周りの人が顔をしかめるでしょうし。 細かいところは自治体によって違ったりしますしね。

gouzig
質問者

お礼

「まあダイオキシン騒動の影響でしょうね」その通りですね。 ご回答の内容はよく分かります。 ありがとうございます。

  • fullfill
  • ベストアンサー率15% (54/345)
回答No.5

(焼却禁止) 第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの あくまでも周囲の生活環境に与える影響が軽微である場合のことであり、たき火であっても規模が大きくなったり、有害物質の焼却となれば規制の対象になり得ると思いますが。

gouzig
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文は存じており、私の質問にも第十四条の五のことを記しております。 最後のご指摘に関しても警察、消防、環境省にも確認しております。 その通りですね。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.4

>たき火が法律に違反していると思っている人が本当に多いのでしょうか? 一律に禁止と誤解している人は、少ないと思う。 ちなみに、焚火の規制は、廃棄物処理法だけでは有りません。 自然公園法 自然環境保全法 都市公園法 消防法及び火災予防条例 条例による規制 地域の町会、組合等による自主規制・申し合わせ等。 です。

gouzig
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく記載いただき感謝します。

回答No.3

私も初めて聞きましたけど…

gouzig
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.2

各方自治体で禁止されている地域はあります 私の住む地域は市の条例で無条件で禁止です。 条例を守らず家庭で焚き火をすると罰せられます。 以下 条例の一部 *たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であっても軽微なもの・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など、又プラスチック類の焼却は禁止。 あえて市の名前や罰金の金額は伏せますが、夢の無い自治体です。

gouzig
質問者

お礼

早速、詳しいご回答ありがとうございます。 villa36さんにご迷惑がかからないために市の名前は伏せていただくのがいいと思います。 ご回答にある「以下条例の一部~」を読みますと、それは条例ではなく自治体の廃棄物に関するホームページに書かれている内容のように感じました。 たき火を条例で禁止していない自治体でもホームページでは禁止のような記載をしているケースもございますので、申し訳ございませんが、今一度ご確認いただけませんでしょうか。 すみません。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

>なぜ違反だと思う人がいるのでしょうか 別に自分は違反だと思ったことはないですし聞いたこともありませんが、

gouzig
質問者

お礼

ありがとうございます。 違反だと思ったことはないということですね。

関連するQ&A