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小規模の焚き火は OK?

東京都の環境保護条例では廃棄物の野焼きは原則禁止だそうです 細則は各自治体が権限移譲にもとづいて決めることになっているとか・・ そこで伺いますが小規模の焚き火なら OKと明記ないし明言しているところが23区や多摩地区の市にありますか 都の条例では禁止と決めつけているのですか 人々は少しぐらいいいじゃないか、理屈は要らないこれが風物詩というものだ、と思っても、 頭ごなしに禁止と言われるとそれが正しい、それが世論だと思ってしたがってしまうものなんです。「落ち葉は廃棄物ではない」、「焚き火は野焼きとはちがう」と堂々と言える人って変人扱いになってしまう 東京以外ではどうなってますか

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  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.3

焼却処理することで猛毒の ダイオキシンが生じるケースが あるので、自身も危ういので、 ルールに従う方が賢明のような 気がするのですが…承服できないのであれば、 やってみては如何ですか。まぁ 通報されても、刑務所行きには ならないでしょうから。 公害パトロールなどが 行われている公企体も有りますが、 具体的に知りたいのであれば、個々の 府県に鄭重な文面で手紙を書いて送れば、 返信が得られる可能性がありますので、 進めてみませんか。

その他の回答 (3)

  • gsmy5
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回答No.4

他の回答者が仰るように、そもそも廃棄物の野焼き自体は法律(通称廃棄物処理法)で禁止されており、その例外として、小規模なたき火が認められている程度です。しかし、その例外的なたき火も住宅密集地を抱える自治体では火災の防止、落ち葉以外に含まれているものからの有害物発生を懸念して禁止しているのが実情です。 法律の解釈(環境省通達) http://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について 公布日:平成12年9月28日 衛環78号 第一二 廃棄物の焼却禁止. 八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。. 上記と同様の趣旨を説明したものも見つかりました。 http://www.revacs.com/biz/web/column/writer1/c014/ 以上を踏まえ、例外として認められる「たき火」は原則として落ち葉(枯れ枝)のみの場合に限ります。 例えば、富士吉田市では以下のように定めています。 https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/div/teian/pdf/2016/kouhou201606-2.pdf ●野焼き(野外焼却)の禁止について  庭先でのごみの焼却や、ドラム缶でのごみの焼却などは、法律で禁止されてい ます。家庭や事業所などで、ごみを焼却する場合は、法律の基準に適合した焼却炉を使用しなければなりません。違反した場合、厳しい罰則が科せられることがあります。  次の場合は例外とされていますが、この場合も悪臭や煙害など、近隣に迷惑が かからないよう、十分な配慮をお願いします。 例外的に認められる野焼きとして(代表的な例) ・どんど焼きなどの神事に関する野焼き ・畑や田んぼで刈り取った草の野焼き ※草以外のごみ(畑で使用したマルチや作物を束ねていたビニール紐ひ もなど)を焼くことは認められません。 ・小規模な落ち葉焚たき ※暖を取るための焚き火でごみを燃やすことは指導の対象となる場合があります。 多くは富士吉田市のように一般市民の野焼きが可能なのは落ち葉の焚火のみです。 京都府南丹市https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/resource/kurashi/bosai/noyaki.pdf 都市圏では上で説明したように法律の例外である落ち葉たき火を含めて全面禁止(あるいは一切しないように指導)が多いです。 なお、法律より厳しく条例で禁止すること自体は、適正(合憲)であると判断されています。(そのような条例はいくらでも存在します) 千葉市の例 https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/hanamigawa-inage/noyakinokinnsi.html 大阪市の例 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000211636.html 原則法律通りの運用で事例により「指導」されることになる。 東京都 仰るように伝統行事でなければ全面禁止のようですね。 https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/faq/incinerator.html 問 ごみや落ち葉を焼却している一般家庭や事業者がおりますが、焼却してもいい人やものなど、焼却の規制に例外はあるのですか。 答 焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法などの法律や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に定める基準に適合するものに限り、使用が認められています。野焼きについては、同条例により、伝統的行事などによる焼却は認められていますが、周辺地域へのできる限りの配慮が必要です。

gdh3375
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうご座います

gdh3375
質問者

補足

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/keihatu/ECOmachida/2017ecomachida.files/201709eco_p4.pdf 町田市環境保全課等のPRページ ↑はNo.3の補足にコメントしたものと同一ですが、あちらでは開けるのにここではなぜかうまく開けません。  町田市でこれだけ明白に小規模な焚き火はよいと言ってるのは、国の法律や都の意向に背いてまで小規模ならOKと言っているのではないはずです。府中市も同様、例外項目に明記しています。新座市(埼玉県)も同様  まあ苦情が出ない場所をさがしてたら、はじめから「焚き火などできない」となり、許可が降りなくて「禁止だ」と思わせられることになるのかもしれません。  苦情を言う方も「誰かが焚き火をやっている、禁止ではないのか」といったケンマクで、行政がペコペコしてしまう状況が想像されます。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

廃棄物「ゴミ」の焼却は全国で禁止です。 一部例外は ・農林水産業のごみ。稲のわらの償却や草木の償却です。 ・日常での習慣による償却。仏壇の線香など。 のみです。 不法投棄や野焼きの罰則があります。

gdh3375
質問者

補足

都県レベルの条例は市町村によって細部の取り組みがちがってくるんだ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

埼玉ですが、うちの地域では禁止されているようです。仕方がないので、どうしても燃やしたいものがあるときは風呂場で燃やします。焚火にはなりませんが。

gdh3375
質問者

お礼

ありがとうご座います。折角ですが、わたしは新座(埼玉県)との境目にすんでいます。

gdh3375
質問者

補足

折角ですが、わたしは新座(埼玉県)との境目にすんでいます。新座では焚き火は(たぶん限定的に)許されているのに、清瀬市(東京都)では絶対禁止の雰囲気なのは行政の貧弱なメンタリティのせいかと思っています。 どうぞ新座市のHPをご覧になってください。