- ベストアンサー
地目について
地籍調査で他人の田の中に宅地がありますが宅地に入る道路、土地はありません。 田の真中に宅地が浮いている感じです。このような場合は宅地と認められますか? また、自分の田の中の真中に宅地があった場合はとうですか? 宅地と認めるには宅地に入る道がないとダメでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登記簿上宅地として登記されている土地であっても,それは過去, 建物が建っていたために宅地として登記されただけの土地かもしれません。 #不動産登記手続上,土地を宅地とする地目変更の登記をするには, その土地上にに建物が建っているか,建物をすぐに建てられる程度に (水道が引き込まれている等の)造成がされていることが必要だったりします。 いざ建物を建てようとしても,たとえば建築基準法により, 原則として2m以上の幅員で接道していないと建物が建てられないという制限が あったります(建築基準法第43条)。 宅地として登記されているからといって, これからもまた建物が建てられるという保証があるわけではありません。 ご質問に書かれた土地はどうやら接道がないようですので, この建築基準法の規定に違反しており, 宅地とされていても建物は建てられないように思われます。
その他の回答 (1)
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
回答No.1
登記簿上に宅地として登記されて物は宅地には間違いがありません。道路もなく利用することができないような土地を専門用語でメクラ地といいます。多分昔に農家の自宅があって、周りが自分の田畑に囲まれた土地かとも考えます。
お礼
地籍調査で認定されると言うことですね。 ありがとうございました。